○美作市公共下水道条例

平成17年3月31日

条例第225号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2―第2条の6)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第5条の2)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第6条―第7条)

第4章 公共下水道の使用(第8条―第17条)

第4章の2 終末処理場の維持管理(第17条の2)

第5章 雑則(第18条―第27条)

第6章 罰則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 美作市の設置する公共下水道の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 排水施設・処理施設 法第2条第2号に規定する排水施設及び処理施設をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宣上区分されたおおむね1月の期間をいい、規則で定める。

(12) 公共ます 排水設備と取付管を連結するもので、公共下水道に流入させるため、汚水を受けるますをいう。

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第2条の6までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他の下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第2条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他の気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第2条の5 第2条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設は、汚泥の処理に伴う臭気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第2条の6 前3条の条例は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、3年以内に当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共ます等に固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(5) 雨水及び雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位 平方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1500未満

200以上

100分の1.2以上

1500以上

250以上

100分の1以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項に規定する申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事検査)

第5条の2 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から14日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済書を交付するものとする。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第6条の2 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、美作市下水道排水設備指定工事店規則(平成17年美作市規則第169号。以下「工事店規則」という。)で定める事項を記載した申請書に工事店規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(指定の基準)

第6条の3 市長は、第6条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)ごとに排水設備等の工事に関し工事店規則で定める技能等を有する下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を1人以上選任している者であること。

(2) 工事店規則で定める機械器具を有する者であること。

(3) 岡山県内に営業所がある者であること。

(4) 市町村税等の滞納がないこと。

(5) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第7条第2号から第7号までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 責任技術者に係る登録を取り消された日から2年を経過していない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(責任技術者)

第6条の4 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、責任技術者を選任しなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第5条の2第1項に規定する検査の立会い

(責任技術者の業務の禁止又は一時停止)

第6条の5 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その業務を禁止し、又は12月を超えない範囲内において業務の一時停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為等を行い、市長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(指定工事店証)

第6条の6 市長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第7条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同条の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付及び再交付に関し必要な事項は、工事店規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条の7 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則の定めるところに従い適正に排水設備工事を施工しなければならない。

(変更の届出)

第6条の8 指定工事店は、工事店規則で定める事由に該当したとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、工事店規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第7条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取り消し、又は12月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第6条の3各号に適合しなくなったとき。

(2) 第6条の4第1項の規定に違反したとき。

(3) 第6条の7に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。

(7) 業務に関し不誠実な行為等を行い、指定工事店として不適当と認められるとき。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものは市長が認めた場合、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) リン含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム(0.03)ミリグラム以下

(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン(1)ミリグラム以下

(3) 有機リン化合物 1リットルにつき(1)ミリグラム以下

(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛(0.1)ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム(0.2)ミリグラム以下

(6) ひ素及びその化合物 1リットルにつきひ素(0.1)ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀(0.005)ミリグラム以下

(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。

(9) ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき(0.003)ミリグラム以下

(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき(0.1)ミリグラム以下

(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき(0.1)ミリグラム以下

(12) ジクロロメタン 1リットルにつき(0.2)ミリグラム以下

(13) 四塩化炭素 1リットルにつき(0.02)ミリグラム以下

(14) 1・2―ジクロロエタン 1リットルにつき(0.04)ミリグラム以下

(15) 1・1―ジクロロエチレン 1リットルにつき(1)ミリグラム以下

(16) シス―1・2―ジクロロエチレン 1リットルにつき(0.4)ミリグラム以下

(17) 1・1・1―トリクロロエタン 1リットルにつき(3)ミリグラム以下

(18) 1・1・2―トリクロロエタン 1リットルにつき(0.06)ミリグラム以下

(19) 1・3―ジクロロプロペン 1リットルにつき(0.02)ミリグラム以下

(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1リットルにつき(0.06)ミリグラム以下

(21) 2―クロロ―4・6―ビスエチルアミノ―S―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき(0.03)ミリグラム以下

(22) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき(0.2)ミリグラム以下

(23) ベンゼン 1リットルにつき(0.1)ミリグラム以下

(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン(0.1)ミリグラム以下

(25) ほう素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道に下水を排除する場合にあっては1リットルにつきほう素(10)ミリグラム以下

(26) ふっ素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道に下水を排除する場合にあっては、1リットルにつきふっ素(8)ミリグラム以下

(27) 1・4―ジオキサン 1リットルにつき(0.5)ミリグラム以下

(28) フェノール類 1リットルにつき(5)ミリグラム以下

(29) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅(3)ミリグラム以下

(30) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛(2)ミリグラム以下

(31) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄(10)ミリグラム以下

(32) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン(10)ミリグラム以下

(33) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム(2)ミリグラム以下

(34) ダイオキシン類 1リットルにつき(10)ピコグラム以下

(35) 温度 45度未満

(36) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき(380)ミリグラム未満

(37) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(38) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(39) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(40) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき(5)ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき(30)ミリグラム以下

(41) 窒素含有量 1リットルにつき(240)ミリグラム未満

(42) リン含有量 1リットルにつき(32)ミリグラム未満

(43) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第38号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものは、市長が認めた場合は適用しない。

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第13条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第15条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により水道料金と同時に徴収する。

3 使用料は、毎使用月の算定日に属する月末までに納入しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、市長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じて、別表第1に定めるところにより算出した合計額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、水道水以外の使用水量を加えた使用水量とする。ただし、この使用水量が不明な場合は、別表第2に定めるところにより算出したみなし使用水量とする。世帯員数等は、第14条第1項に定める届出によるものとし、市長が実状と異なると認める場合は、これを変更することができる。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則に定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して5日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(4) 積雪等により、排除した水量が不明のときは、市長の認定した水量により算定する。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始する場合、第14条の届出をした翌月から算定する。ただし、使用を再開し、休止し、若しくは廃止したときは、当該使用月を1使用月として算定する。

(資料の提出)

第17条 市長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章の2 終末処理場の維持管理

(終末処理場の維持管理)

第17条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方式によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂地又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰らないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講じること。

第5章 雑則

(改善命令)

第18条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市長は、前項の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。

3 前項の占用料及び徴収方法については、美作市道路占用料徴収条例(平成17年美作市条例第214号)の規定を準用する。

(原状回復)

第22条 占用者は、占用の許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去しなければならない。ただし、公共下水道を原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

2 市長は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(新設工事及び費用)

第23条 新たな公共ます、公共下水道及び取付管の新設等を希望する者(以下「新規加入者」という。)は、市長に届け出て承認を受けなければならない。

2 新規加入者は、美作市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年美作市条例第228号)第4条に規定する負担金を納めなければならない。

3 市長は、供用開始地区の新規加入者に対し、別途工事費用を負担させることができる。

4 新規加入者は、前2項に定める金額を原則として一括納付しなければならない。

5 市長の許可を得て、新規加入者が工事を施行した場合は、第3項は適用しない。

(手数料)

第24条 市長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき5,000円

(2) 指定工事店の指定の更新 1件につき2,000円

2 前項の手数料は、申請の際徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料等の督促)

第25条 市長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

3 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

(使用料等の減免)

第26条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等又は延滞金を減免することができる。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第5条の2第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第12条の規定による届出を怠った者

(6) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第18条に規定する命令に違反した者

(8) 第22条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項若しくは第19条の規定による申請書若しくは図書、第5条第2項本文第12条若しくは第14条の規定による届出書、第16条第2項第3号の規定による申告書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第29条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝田町公共下水道条例(平成14年勝田町条例第1号)、大原町公共下水道条例(平成9年大原町条例第12号)、美作町公共下水道条例(昭和63年美作町条例第15号)、作東町公共下水道条例(平成7年作東町条例第2号)又は英田町公共下水道条例(平成10年英田町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症による影響を受けた者に対する徴収の猶予)

4 当面の間、新型コロナウイルス感染症の影響により第15条に定める使用料の支払いが困難な状態にあると認められる者(以下「対象者」という。)については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第1章第8節の定めるところにより、その徴収を猶予するものとする。この場合において、対象者は、規則の定めるところによりその申請を行わなければならない。

(平成17年12月21日条例第301号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の美作市公共下水道条例別表第1(第16条関係)の規定は、平成18年12月分として徴収する下水道使用料から適用し、同年11月分までの月分として徴収する下水道使用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月22日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第46号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用する下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に初めて算定される排除した汚水の量に係る下水道使用料については、第1条による改正後の美作市公共下水道条例第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用する下水道の使用で、施行日から平成28年10月31日までの間に初めて算定される排除した汚水の量に係る下水道使用料については、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している者に係る使用料等であって、平成31年10月31日までの間に初めて確定するものについては、第1条による改正後の美作市公共下水道条例第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定中督促手数料に関する部分は、督促手数料のうち施行日後に納期限の到来した歳入につき発した督促状に係る督促手数料について適用し、同日以前に納期限の到来した歳入につき発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(令和6年6月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の美作市公共下水道条例第10条第1項第43号中「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改正する部分については、令和7年4月1日から施行する。

(令和6年10月3日条例第35号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

基本汚水量

基本料金

超過料金

(基本汚水量を超え1m3につき)

6m3まで

990円

159.5円

(注) 上記金額は、消費税及び地方消費税を含む。

別表第2(第16条関係)

みなし水量

井戸水等のみ単独の場合

6m3/1人

井戸水等及び水道と併用の場合

3m3/1人

美作市公共下水道条例

平成17年3月31日 条例第225号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成17年3月31日 条例第225号
平成17年12月21日 条例第301号
平成18年9月29日 条例第70号
平成24年3月22日 条例第19号
平成24年12月28日 条例第46号
平成26年3月20日 条例第7号
平成28年3月30日 条例第20号
平成31年3月26日 条例第11号
令和元年12月20日 条例第18号
令和2年3月25日 条例第20号
令和5年12月22日 条例第30号
令和6年6月26日 条例第30号
令和6年10月3日 条例第35号