○美作市下水道排水設備指定工事店規則

平成17年3月31日

規則第169号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市公共下水道条例(平成17年美作市条例第225号。以下「条例」という。)の規定に基づき、美作市下水道排水設備指定工事店等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第6条第1項の規定により、排水設備工事の施工ができるものとして、市長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 岡山県下水道協会(以下「県協会」という。)に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(4) 下水道排水設備工事責任技術者証 県協会の会長(以下「県協会長」という。)が責任技術者に発行する証明書(以下「責任技術者証」という。)をいう。

(指定の申請)

第3条 条例第6条の2第2項による申請は、下水道排水設備指定工事店指定申請書により行う。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71条)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)の写し(申請者が法人である場合には、その代表者に係るもの)

(2) 法人の場合は、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(3) 選任することとなる責任技術者の雇用関係を証する書類

(4) 営業所の平面図及び付近見取図並びに写真

(5) 責任技術者名簿及び責任技術者証の写し

(6) 条例第6条の3第2号で定める機械器具を有することを証する書類

(7) 営業所となる所在地の固定資産税評価証明書又は土地建物貸借契約書の写し

(8) 申請者の所在地の市町村税の滞納がないことを証する書類(申請者が法人である場合にあっては、その代表者に係るものを含む。)

(9) 条例第6条の3第5号アに該当しない者であることを証する書類(申請者が法人である場合にあっては、その代表者に係るものを含む。)及び同号イからまでに該当しない者であることを誓約する書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 指定の申請をすることができる期間は、毎年6月1日から同月30日までとする。ただし、市長が特別の理由により必要と認めた場合は、この限りでない。

4 市長は、前項本文の規定による申請に基づき指定を行う場合は、申請日の属する年度の9月1日を指定日とする。ただし、市長が特別の理由により必要と認めた場合は、この限りでない。

(指定工事店証)

第4条 条例第6条の6第1項に規定する指定工事店証は、別記様式によるものとする。

(指定の更新)

第5条 条例第6条第3項の規定により、指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する年の6月に所定の下水道排水設備指定工事店指定申請書に第3条第2項各号に掲げる書類及び指定工事店証の写しを添えて、これを市長に提出しなければならない。

2 指定の更新における更新日は、以後5年ごとの9月1日とする。ただし、市長が特別の理由により必要と認めた場合は、この限りでない。

(機械器具)

第6条 条例第6条の3第2号に規定する機械器具は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 管の切断用の機械器具

(2) 測量用の機械器具

(3) 掘削用の機械器具

(4) 埋め戻し用の機械器具

(責任技術者の登録)

第7条 責任技術者の登録は、本市と協議済の登録基準、方法等に基づき県協会長が行うものとする。

(責任技術者証)

第8条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

2 責任技術者は、責任技術者証を第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。

(兼任状況の届出)

第9条 責任技術者は、同一指定工事店の営業所について兼任することを妨げないものとする。ただし、兼任する場合は、兼任の状況等を市長に届け出なければならない。

(指定工事店証の書換え交付申請)

第10条 指定工事店は、交付された指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに所定の交付申請書に変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて、これを市長に提出し、当該指定工事店証の交付を受けなければならない。

(指定工事店証の再交付申請)

第11条 指定工事店は、交付された指定工事店証をき損し、又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書にき損した指定工事店証を添えて、これを市長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。

(遵守事項)

第12条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならないこと。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならないこと。

(3) 工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならないこと。

(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならないこと。

(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならないこと。

(6) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならないこと。

(7) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならないこと。

(8) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならないこと。

(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならないこと。

(10) 指定工事店は、所属する責任技術者を管理及び指導しなければならないこと。

(変更の届出)

第13条 条例第6条の8の規定による事由は、次に掲げる場合とする。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 名称を変更したとき。

(3) 代表者に異動があったとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 営業所を仮移転したとき。

(6) 選任する責任技術者に異動があったとき。

(7) 住所表示又は電話番号に変更があったとき。

(8) 条例第6条の3第5号ア又はのいずれかに該当するに至ったとき。

2 条例第6条の8の規定により変更の届出をしようとする者は、変更があった後、直ちに指定工事店変更届に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる変更の場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに条例第6条の3第5号カに該当しない者であることを誓約する書類

(2) 前項第2号に掲げる変更の場合には、指定工事店証及び法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(3) 前項第3号に掲げる変更の場合には、指定工事店証、住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し、条例第6条の3第5号アに該当しないことを証する書類、同号イからまでに該当しない者であることを誓約する書類及び同条第4号に該当することを証する書類並びに法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(4) 前項第4号に掲げる変更の場合には、指定工事店証、固定資産税評価証明書又は土地建物登記簿謄本又は土地建物の賃貸契約書の写し及び営業所の平面図、付近見取図及び写真並びに法人にあっては、登記事項証明書

(5) 前項第5号に掲げる変更の場合には、営業所の平面図、付近見取図及び写真

(6) 前項第6号に掲げる変更の場合には、責任技術者証及び雇用関係を証する書類並びに条例第6条の3第5号イからまでに該当しない者であることを誓約する書類

(7) 前項第7号に掲げる住所表示の変更の場合には、指定工事店証及び住所表示の変更の分かる書類

(廃止等の届出)

第14条 条例第6条の8の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後、直ちに指定工事店(廃止・休止・再開)届を市長に提出しなければならない。この場合において、事業の廃止の届出書には、指定工事店証を添付しなければならない。

(公示)

第15条 市長は、次のいずれかに該当する場合には、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、指定の更新をしなかったとき。

(4) 第13条第1項第2号第3号又は第4号に係る変更の届出があったとき。

(5) 前条に係る届出があったとき。

2 市長は、県協会が試験又は更新講習を実施しようとする場合において、県協会から依頼があったときは、あらかじめ、当該試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。

(県協会への通知)

第16条 市長は、指定工事店の指定、指定の取消し及び一時停止並びに責任技術者の業務の禁止及び一時停止をしたときは、県協会に通知するものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝田町下水道排水設備指定工事店規則(平成14年勝田町規則第3号)、大原町下水道排水設備指定工事店規則(平成12年大原町規則第13号)、東粟倉村農業集落排水設備工事指定業者規則(平成10年東粟倉村規則第8号)、美作町下水道排水設備指定工事店規則(平成10年美作町規則第30号)、作東町下水道排水設備指定工事店規則(平成10年作東町規則第16号)又は英田町下水道排水設備指定工事店規則(平成10年英田町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年8月5日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月4日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年10月3日規則第23号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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美作市下水道排水設備指定工事店規則

平成17年3月31日 規則第169号

(令和7年4月1日施行)