○美作市公共下水道事業受益者負担に関する条例
平成17年3月31日
条例第228号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道に係る公共下水道事業(以下「事業」という。)の施行に際し、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者負担金及び分担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収について必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収)
第2条 市長は、事業を施行するに当たって、その事業に要する経費の一部に充てるため、受益者から負担金を徴収する。
(受益者)
第3条 この条例において「受益者」とは、事業の施行区域(以下「排水区域」という。)内の土地の所有者及び建築物の所有者若しくは占用者(占用者がいない場合は管理者とする。)又は当該事業により利益を受ける者をいう。
2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、受益者を定めることができる。
(負担金の額)
第4条 受益者が負担する負担金の額は、受益者が所有する土地及び建築物に設置された公共ますの単位数によるものとし、公共ます1基当たり300,000円とする。
(負担金の賦課及び徴収)
第5条 市長は、受益者に前条の規定により定められた負担金の額を賦課するものとする。
2 市長は、前項の規定により負担金を賦課するときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 負担金は、規則に定める方法により徴収するものとする。
4 過誤納金を除き、既納の負担金は返還しない。
(負担金の徴収猶予)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。
(負担金の減免)
第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地等については、負担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地等に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地等に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地等に係る受益者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定される生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地等に係る受益者
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第8条 受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の地位を継承するものとする。ただし、第5条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第9条 市長は、新たに排水区域が拡張された場合において、必要があると認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用する。
(督促)
第10条 負担金を納期限までに完納しない者があるときは、市長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 督促状に指定すべき期限は、発付の日から10日以内とする。
(延滞金)
第11条 負担金を納期限後において納付する者に対しては、当該負担金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額若しくはその全額を切り捨てる。
(延滞金の減免)
第12条 前条の規定によって延滞金を納付しなければならないもののうち、負担金を納期限まで納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めた場合は、これを減免することができる。
(公示送達)
第13条 地方自治法第231条の3第4項の規定による公示送達は、美作市公告式条例(平成17年美作市条例第3号)第2条に規定する掲示板に掲示して行うものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝田町公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成14年勝田町条例第2号)、美作町下水道事業受益者負担に関する条例(昭和63年美作町条例第16号)、作東町公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成7年作東町条例第3号)又は英田町公共下水道事業受益者分担金条例(平成10年英田町条例第14号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月30日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月28日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に負担金の額が決定し、受益者が各年度における第1期の納期までに当該年度の納付額を納めた場合については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月2日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月22日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前までに、この条例による改正前の美作市公共下水道事業受益者負担に関する条例、美作市農業集落排水事業分担金徴収条例、美作市小規模集合排水処理施設整備事業分担金徴収条例、美作市個別排水処理施設整備事業分担金徴収条例及び美作市生活排水処理施設事業分担金徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月22日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定中督促手数料に関する部分は、督促手数料のうち施行日後に納期限の到来した歳入につき発した督促状に係る督促手数料について適用し、同日以前に納期限の到来した歳入につき発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。