○美作市会計規則
平成17年3月31日
規則第43号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 収入
第1節 通則(第5条)
第2節 調定(第6条―第9条)
第3節 納入の通知(第10条―第16条)
第4節 収納(第17条―第20条)
第5節 還付及び充当(第21条―第24条)
第6節 収入の整理(第25条―第30条)
第7節 徴収又は収納の委託(第31条―第32条の2)
第8節 歳入関係帳簿等の記載及び収入証拠書類(第33条―第37条)
第3章 支出
第1節 支出負担行為(第38条―第44条)
第2節 支出命令(第45条―第47条)
第3節 支払の方法(第48条―第56条)
第4節 支出の特例(第57条―第70条)
第5節 小切手の振出し等(第71条―第84条)
第6節 支出の整理及び帳票の記載(第85条―第91条)
第7節 支出証拠書類(第92条―第94条)
第4章 決算(第95条―第97条)
第5章 指定金融機関等における公金の取扱い
第1節 通則(第98条―第106条)
第2節 収納金の取扱い(第107条―第115条)
第3節 支出金の取扱い(第116条―第128条)
第4節 帳簿等(第129条・第130条)
第5節 計算報告(第131条)
第6節 雑則(第132条―第134条)
第6章 現金、有価証券等(第135条―第145条)
第7章 債権(第146条―第161条)
第8章 基金(第162条―第167条)
第9章 検査、賠償責任等(第168条―第174条)
第10章 雑則(第175条―第182条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、美作市の会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 部長 美作市組織及び任務に関する条例(平成26年美作市条例第21号)に規定する部及び議会事務局、委員会又は委員の事務局及びこれらに準ずるものの長(教育委員会にあっては次長)をいう。
(2) 課長 部に所属する分課及び出先機関並びに教育機関の長をいう。
(3) 歳入徴収者 市長又は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により歳入の徴収事務を委任された者及びこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(4) 予算執行者 市長又は法第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令(以下「支出命令」という。)その他歳出予算の執行を委任された者及びこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(5) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関をいう。
(会計事務の指導統括)
第2条の2 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。
2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。
(出納員及び会計職員)
第3条 市長は、会計管理者に命じて、別表第1に定めるところにより、その事務の一部を出納員に委任させる。
2 市長は、前項の規定により委任を受けた出納員に命じて、その事務の一部をそれぞれ現金取扱員に委任させる。
3 会計職員は、会計課勤務に命じられた職員をもって充て、別に辞令の交付は行わない。
(出納員等の任免)
第4条 前条第1項に規定する出納員となるべき職にあるものは、その間、出納員に任命されたものとし、別に辞令の交付は行わない。
2 現金取扱員の任免は、会計管理者の合議を経た出納員の内申に基づいて市長が行い、別に辞令の交付は行わない。
3 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、別に出納員又は現金取扱員を命ずることができる。
4 前3項の規定により、市長の事務部局以外の職員を出納員又は現金取扱員に充て、又は命じたときは、当該期間中の職員は、市長の事務部局の職員その他の職員に併任されているものとみなす。
第2章 収入
第1節 通則
(歳入の徴収又は収納の原則)
第5条 歳入は、法令、条例、契約等の定めるところに従い、確実かつ厳正に徴収し、又は収納しなければならない。
第2節 調定
(調定)
第6条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第154条第1項の規定により、これを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定決議書により調定しなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内容を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。
2 調定の決議には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。
3 歳入徴収者は、別に定めるところにより前2項の規定による調定に係る市税徴収簿又は税外収入整理簿(以下「徴収簿等」という。)を調製しなければならない。
(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の10日前まで
(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。
(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。
(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき、又は収入のあったとき。
2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期限の10日前までにその収入の金額についてしなければならない。
(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に公金の支出に関する事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日
4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納付」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。
(調定の変更及び取消し)
第8条 歳入徴収者は、調定後において調定の変更又は取消し(以下「調定の変更等」という。)を必要とするときは、第6条の規定に準じてその手続をしなければならない。
(調定の通知)
第9条 歳入徴収者は、歳入の調定又は調定の変更等をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の通知は、調定決議書を会計管理者に送付することによって行うものとする。
3 会計管理者は、適切な時期が到来しているにもかかわらず、歳入徴収者から第1項の規定による通知が送付されていないことを確認したときは、歳入徴収者に対し、直ちに調定決議書を送付するよう指示することができる。
第3節 納入の通知
(納入の通知)
第10条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、納入通知書により納入義務者に通知しなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金、地方債(公募に係るものを除く。)、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 証明手数料、宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入
(2) 入場料その他これらに類する収入
(3) 予防接種の実費その他これに類する収入
(4) せり売りその他これに類する収入
(5) 延滞金その他これに類する収入
(6) その他納入通知書により難いと認められる収入
3 会計管理者は、第1項の納入通知書が送付されていないことを確認したときは、歳入徴収者に対して、直ちに納入通知書を送付するよう指示することができる。
(納入の期限)
第11条 歳入徴収者は、納入の通知をする場合の納期限は、法令等、契約その他の定めがあるものを除くほか、納入通知書による場合にあっては納入通知書の発行の日から10日以内、その他のものによる場合にあっては歳入を調定した日から10日以内において定めなければならない。
(口座振替による納付)
第12条 歳入徴収者は、令第155条の規定により、納入義務者から、口座振替の方法による納付の申出があるときは、納入通知書を当該納入義務者が指定する指定金融機関等に直接送付することができる。この場合において、市税にあっては口座振替納付の表示をした納税通知書を納入義務者に送付しなければならない。
(納入通知の変更)
第13条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、直ちにその旨を納入(税)額変更通知書により納入義務者に通知するとともに、併せて当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を送付しなければならない。
(納付書の交付)
第14条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出があったとき、又は口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした納入義務者から納付の申出があったときは、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、第17条第3項各号に掲げる収入にあっては、納付書を交付しないことができる。
(歳入の予納)
第15条 歳入徴収者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で納入の通知を発していないものについて納入する旨の申出があったときは、納付書によって納入させなければならない。
(現金等による寄附の納付)
第16条 歳入徴収者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 寄附を受けようとする理由
(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別、金額)
(3) 寄附をしようとする者の住所、氏名
(4) 寄附に際し、条件のあるものについてはその内容
(5) その他必要事項
2 前項の書面には、寄附の申出書等寄附の内容を示す書類を添えなければならない。
第4節 収納
(会計管理者等の直接収納)
第17条 会計管理者、出納員又は現金取扱員(以下「会計管理者等」という。)は、納入義務者から直接収納したときは、領収書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該領収に係る収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収書の余白に証券である旨及びその内容を記載しなければならない。
2 会計管理者等は、特別な事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に公金払込書に現金又は証券及び領収済通知書(次項各号に掲げる収入にあっては、収入金計算書)を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。
(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙
(2) 入場料その他これらに類する収入 入場券等で領収金額が表示されたもの
(小切手の支払地の区域)
第18条 令第156条第1項第1号の規定により、市長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。
(支払の拒絶があった証券の措置)
第19条 会計管理者は、第110条第2項の規定により指定金融機関等から支払拒絶通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該証券をもって納付した者に対し、当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を納付証券事故通知書により通知するとともに、その旨を歳入徴収者に通知しなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、納付すべき金額について、納付書を作成し納入義務者に送付しなければならない。
3 会計管理者は、第1項の規定により通知した者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは、領収書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。
(郵便振替金の受払)
第20条 会計管理者は、郵便貯金銀行から振替受払通知票又は公金払込高通知書により通知を受けたときは、口座番号別の日付順に整理して保管しなければならない。
第5節 還付及び充当
(過誤納金の整理)
第21条 歳入徴収者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときには、当該過誤納金について過誤納金整理票により還付又は充当の決定をしなければならない。
(過誤納金の還付)
第22条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、令第165条の6に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては、「戻出」の表示をした過誤納金還付決議書を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては、一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれ納入義務者に過誤納金還付通知書により通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する戻出に係る過誤納金還付決議書の送付を受けたときは、収入減額の措置を講じ、支出の手続の例により納入義務者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。
(過誤納金の充当)
第23条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては、「戻出」の表示をした過誤納金還付決議書を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては、一般の歳出の手続により処理するとともに、それぞれ納入義務者に過誤納金充当通知書により通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による過誤納金充当通知書の送付又は充当に係る支出命令を受けたときは、過誤納金充当通知書によるものにあっては過誤納の科目から充当する科目に振り替え、支出命令によるものにあっては公金振替の方法により処理しなければならない。
(還付加算金)
第24条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当と併せて支出の手続をしなければならない。この場合において、支出命令によるものにあっては、公金の振替の方法により処理しなければならない。
第6節 収入の整理
(督促)
第25条 歳入徴収者は、納入期限までに納付しない納入義務者に対し当該納入期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。
2 督促状には、督促状発付の日から起算して10日を経過した日を履行期限として指定しなければならない。
3 歳入徴収者は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を徴収簿等に記載しなければならない。
(滞納処分)
第26条 歳入徴収者は、強制徴収により徴収できる債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において、当該職員が出納員又は現金取扱員である場合を除くほか、当該職員は、現金取扱員を命ぜられたものとみなす。
2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、徴収職員証を携行しなければならない。
(不納欠損処分)
第27条 歳入徴収者は、既に調定した歳入について法令の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、歳入不納欠損調書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、徴収簿等又は滞納繰越簿を整理するとともに、歳入不納欠損通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(収入未済額の繰越し)
第28条 歳入徴収者は、既に調定した歳入のうち当該年度の出納閉鎖期日までに収入済とならないもの(不納欠損として処理したものを除く。以下同じ。)は、当該期日の翌日において翌年度の調定額に繰り越さなければならない。
2 前項の規定により繰越しをした調定済額で、翌年度の末日までに収入済とならないものについては、当該年度末日の翌日において、翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度の末日までになお収入済とならないものについては、その後順次繰り越さなければならない。
3 歳入徴収者は、前2項の規定による収入未済額の繰越しを収入未済額繰越内訳書によって行い、かつ、会計管理者にこれを通知しなければならない。
(収入済の記載等)
第29条 会計管理者は、第131条第2項の規定により指定金融機関から収支日計報告書に添えて領収済通知書又は公金振替済通知書(以下「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは、会計別及び科目別に領収済通知書等を当該歳入を所掌する部長に回付しなければならない。
2 前項の場合において、繰替使用をしているものがあるときは、繰替使用した額を減額した額について調製するものとし繰替使用額を注記しなければならない。
3 第1項に規定する歳入を所掌する部長は、領収済通知書の回付を受けたときは、徴収簿等又は滞納繰越簿を整理しなければならない。
(収入の更正)
第30条 歳入徴収者は、収入済の収入金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したとき、又は会計管理者から誤りがある旨の通知を受けたときは、調定及び収入の更正の手続をし、当該更正に係る歳入の徴収簿を整理するとともに、収入金更正決議書兼通知書により会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、収入金更正決議書兼通知書により収入額更正の処理をしなければならない。
3 会計管理者は、前項に規定する更正の内容が指定金融機関等の記帳に関係するものであるときは、収納金更正通知書により指定金融機関等に通知しなければならない。
第7節 徴収又は収納の委託
(公金の徴収又は収納に関する事務の委託)
第31条 部長は、法243条の2第1項の規定により、指定公金事務取扱者に公金の徴収又は収納に関する事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した公金収入事務委託契約書(案)を添えて、市長の決裁を受け、委託しようとする者にその旨申し入れなければならない。
2 部長は、前項の規定により委託をしようとする者から、当該申入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託に係る委託契約を取り交わすとともに、法第243条の2第2項の規定により告示しなければならない。
3 歳入徴収者は、前項により委託した者(以下「指定公金事務取扱者」という。)に携行させるため、指定公金事務取扱者の証票を交付するものとし、指定公金事務取扱者は、これを携行して職務に従事しなければならない。
4 指定公金事務取扱者は、指定公金事務取扱者でなくなったときは、前項の規定により交付された指定公金事務取扱者の証票を返戻しなければならない。
5 市長は、指定公金事務取扱者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。
(徴収又は収納の方法)
第32条 歳入徴収者は、委託に係る徴収金又は収納金があるとき、又は発生したときは、委託徴収(収納)通知書により指定公金事務取扱者に通知するとともに、納入通知書又は公金払込書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。
2 指定公金事務取扱者は、歳入を徴収し、又は収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、速やかに公金払込書に次の書類を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。
(1) 徴収の委託を受けた者にあっては、徴収計算書
(2) 収納の委託を受けた者にあっては、収納計算書
(指定納付受託者の指定)
第32条の2 部長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は主たる事務所の所在地
(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類
(3) 指定をした日
(4) 指定の期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。
第8節 歳入関係帳簿等の記載及び収入証拠書類
(歳入関係帳簿等)
第33条 会計管理者は、次に掲げる帳票類をつづった歳入簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。
(1) 各会計款別一覧表
(2) 歳入歳出試算表
(3) 調定決議書
2 会計管理者又は出納員は、現金取扱簿を備え、第17条に規定する直接収納に係る現金等の受払いを記載して整理しなければならない。
(1) 収納日 指定金融機関等、会計管理者、出納員又は第31条に規定する指定公金事務取扱者の受取った日。ただし、現金送金の場合にあっては、当該送金に係る封筒の通信日付印の表示する日
(2) 収入日 指定金融機関が収入又は決済した日
(収入日計表等の調製)
第35条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、会計別に歳入簿に記載するとともに、収支日計表を整理しなければならない。
2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の歳入簿を集計し、各会計款別一覧表にこれを記載して整理しなければならない。
(収入証拠書)
第36条 収入に係る証拠書は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、歳入徴収者の証明した謄本をもってこれに代えることができる。
(収入証拠書の種類等)
第37条 収入の証拠書は、次に掲げるものとする。
(1) 領収済通知書及びこれに相当する書類
(2) 公金振替済通知書
(3) 前2号に定めるもののほか、収入の原因となった書類
2 会計管理者は、その月の収入が終了したときは、当該月分の収入証拠書を日計ごとに会計別に区分し、表紙を付してこれをつづり、整理保管しなければならない。
第3章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の原則)
第38条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。
2 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は、美作市予算規則(平成17年美作市規則第42号。以下「予算規則」という。)第5条の規定により区分した目、節の区分に従って、これを行わなければならない。
(支出負担行為の金額の限度)
第39条 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は、予算規則第14条第1項の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。
2 継続費及び債務負担行為に基づいて行う支出負担行為は、予算執行計画に定める事業計画の金額を超えてはならない。
(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)
第40条 予算執行者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為を行うには、当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし歳出予算を縮小し難いもので市長の承認を得たものは、この限りでない。
2 歳出予算に係る一の支出負担行為で同時に2人以上の債権者があるときは、債権者別の支出内容を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。
3 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいて行う支出負担行為の決議には、当該支出負担行為に関する支出負担行為決議書又は支出負担行為決議兼支出命令書の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。
3 会計管理者は、支出負担行為として整理する時期が到来しているにもかかわらず、支出負担行為が決議されていないことを確認した場合には、予算執行者に対して、直ちに決議するよう指示することができる。
(総務部長への合議)
第43条 予算執行者は、特に定めるものを除くほか、会計事務に関する重要な事項については、総務部長に合議しなければならない。
第2節 支出命令
(支出命令)
第45条 支出命令は、予算執行者が支出命令書又は支出負担行為決議兼支出命令書によりこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。
2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確認しなければならない。
(1) 金額に違算がないこと。
(2) 支出をすべき時期が到来していること。
(3) 予算配当額を超過していないこと。
(4) 正当債権者であること。
(5) 必要な書類が整備されていること。
(6) 支払金に関し、時効が成立していないこと。
(7) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。
(8) 会計所属年度及び予算科目に誤りがないこと。
(9) その他法令又は支出負担行為の内容に適合していること。
3 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に関する支出命令書又は支出負担行為決議兼支出命令書を当該支払期日の7日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき、又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。
4 予算執行者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。
5 予算執行者は、1件の証拠書類で支出科目(細節を含む。)が2以上にわたる場合は、主たる科目の支出命令書又は支出負担行為決議兼支出命令書にそれを添付し、その他の支出命令書又は支出負担行為決議兼支出命令書には証拠書類の複写したものを添付し、又は余白部分にその旨を記載しなければならない。
6 会計管理者は、適切な時期が到来しているにもかかわらず、第1項の規定による支出命令を受けていないことを確認した場合には、予算執行者に対して、直ちに支出命令を行うよう指示することができる。
(請求書による原則)
第46条 支出命令は、債権者からの請求書の提出を待ってこれを行わなければならない。
2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。
3 予算執行者は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。
4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。
5 債権の譲渡又は継承があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。
(請求書による原則の例外)
第47条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費
(2) 市債の元利償還金
(3) 報償金及び賞賜金
(4) 扶助費のうち金銭でする給付
(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払う経費
(6) 前各号に定めるもののほか、市が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその納入金
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの
第3節 支払の方法
(支出負担行為の確認)
第48条 会計管理者は、第45条第1項の規定による支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。
(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。
(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。
(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。
(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。
(5) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。
(6) 支出をすべき時期が到来していること。
(7) 支払金に関し、時効が成立していないこと。
(8) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。
(9) 必要な書類が整備されていること。
(10) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がされていること。
(11) その他法令又は契約等に違反していないこと。
2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするために特に必要と認めるときは、予算執行者に対し、第41条第1項に規定する帳票類のほか当該支出負担行為に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを調査することができる。
3 会計管理者は、前2項の規定により支出負担行為の確認をしたときは、当該支出負担行為に関する決議書に支出負担行為確認済印を押さなければならない。
(支払の方法)
第49条 会計管理者は、第45条第1項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関に小切手又は普通預金払戻請求書を提出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、支払に支障がないと認められるときは、指定金融機関の同意を得て、小切手又は普通預金払戻請求書の提出を省略することができる。
(小切手払)
第50条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を交付するとともに、領収書を徴さなければならない。
(現金払)
第51条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払(会計課)」の印を押し、指定金融機関から資金を引き出した上、現金を交付して領収書を徴さなければならない。ただし、小口の支払の限定額は、1件100万円とする。
2 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関に指示して現金で支払をさせようとするときは、債権者に対し小切手の交付に代えて現金支払票を交付し領収書を徴さなければならない。この場合において、現金支払票の有効期限は、発行日における当該指定金融機関の営業時限とする。
3 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関に指示して現金払をさせたときは、当日分の合計額を券面金額として指定金融機関に小切手又は普通預金払戻請求書を提出し、その余白に「現金払い(金融機関)」の印を押し、指定金融機関に交付しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、市職員の給与の支払に関しては、別に定めるところによる。
(隔地払)
第52条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、隔地払依頼書により債権者のために最も便利であると認める支払場所を指定し、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、債権者に指定金融機関振り出しの小切手を送付させるとともに指定金融機関から領収書を徴さなければならない。
(口座振替払)
第53条 令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。
2 会計管理者は、指定金融機関等又は前項に規定する銀行その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から当該貯金口座への口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関に小切手又は普通預金払戻請求書を提出し、その表面余白に「口座振替払」の印を押し、口座振替払依頼書を添えて当該指定金融機関に送付して、領収書を徴さなければならない。ただし、口座振替をする場合において、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類を添えてするときは、当該納付書等の余白に「口座振替払」と表示して、口座振替払依頼書の送付を省略することができる。
3 前項に規定する債権者からの申出は、債権者登録申出書により、又は請求書の余白にその旨を記載してこれを受けるものとする。
(支払の通知)
第54条 会計管理者は、支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは、支払通知書により債権者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしたときは、第120条第2項の規定により、当該指定金融機関に指示して債権者に通知させなければならない。
(公金振替払)
第55条 会計管理者は、次に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。
(1) 同一会計内又は他の会計の収入とするための支出
(2) 次条の規定により市の債権と市に対する債権とを相殺する場合における対当額の支出
(3) 繰上充用金を充用するための支出
2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、当該支出命令に関する支出命令書の支払方法欄に「公金振替」の表示をし、かつ、当該振替を受ける会計年度及び科目(繰上充用金にあっては、会計及び年度)を付記しなければならない。
3 会計管理者は、公金振替払をしようとするときは、公金振替書及び公金振替済通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。
4 会計管理者は、次に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。
(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との収支を行うとき。
(2) 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越財源を繰り越すとき。
(3) 予算科目若しくは会計又は所属年度の更正をするとき。
(4) 第2号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越すとき。
(相殺)
第56条 予算執行者は、市の債権と市に対する債権とを相殺しようとするときは、市長の決裁を受けて相殺通知書を作成し、これを相手方に送付しなければならない。
2 前項の規定により、市が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下この項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下この項において同じ。)を超過するときは、市が支出すべき金額から市が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し、市が収入すべき金額が市が支出すべき金額を超過するときは、市の収入すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。
3 前項の場合における納入通知書又は小切手には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。
第4節 支出の特例
(資金前渡できる経費)
第57条 令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。
(1) 美作市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美作市条例第8号)に規定する給与及び費用弁償
(2) 美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美作市条例第39号)別表に規定する報酬及び費用弁償
(3) 証紙をもって納付しなければならない経費
(4) 郵便料、収入印紙その他これらに類する経費
(5) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償
(6) 式典、体育祭、講習会、研究会その他の会合又は催物の場合において直接支払を必要とする経費
(7) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入費
(8) 選挙執行に要する経費(第2号に規定するものを除く。)のうち投票所借上料、投開票所において必要とする経費
(9) 交際費
(10) 自動車駐車場使用料及び有料道路使用料
(11) 自動車損害賠償責任保険料
(12) その他市長が特に必要と認める経費
(資金前渡職員)
第58条 部長は、その所掌に係る歳出について、資金前渡の方法により支出するものがあるときは、あらかじめ、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)の指定の手続を執らなければならない。
2 部長は、前項の規定により資金前渡職員を指定したときは、会計管理者に報告しなければならない。
(資金前渡の限度)
第59条 資金の前渡をすることができる額の限度は、次に定めるところによる。
(1) 常時の費用に係る経費 毎月分の額
(2) 随時の費用に係る経費 事務上所要の額
2 資金前渡は、当該前渡資金の精算をした後でなければ、同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合で、前渡金額の3分の2以上の支払済の証明があるときは、この限りでない。
(資金前渡の手続)
第60条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出の基礎を明らかにし、前渡資金の科目別にこれをしなければならない。
(前渡資金の保管)
第61条 資金前渡職員は、交付された前渡資金を、その支払が終わるまでの間、銀行その他金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、直ちに支払をする場合は、この限りでない。
2 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れる都度、その旨を歳入徴収者に報告しなければならない。
(前渡資金の支払)
第62条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払の決定をしなければならない。
(1) 請求が正当であること。
(2) 資金前渡の目的が適合していること。
(3) その他必要な事項
2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあっては、支払証明書をもってこれに代えることができる。
(前渡資金整理簿)
第63条 資金前渡職員は、前渡資金整理簿を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、次に掲げるもので精算渡しに係るものにあっては記載を省略することができる。
(1) 報酬及び給与
(2) 報償金
(3) 前2号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費
(1) 常時の費用に係る経費 翌月の10日まで
(2) 随時の費用に係る経費 支払の終わった日から5日以内
2 予算執行者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、当該資金前渡金精算書を会計管理者に送付するとともに精算残額のあるときは、併せて戻入の手続をしなければならない。
(概算払)
第65条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。
(1) 運賃又は保管料
(2) 社会福祉施設への支払に要する経費
(3) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費
(4) 予納金又はこれに類する経費
(5) 損害賠償として支払う経費
(6) 委託料のうち概算払を必要とする経費
(7) その他市長が特に必要と認める経費
2 予算執行者は、概算払をした経費の金額が確定したときは速やかに、当該概算払を受けた者をして概算払精算報告書により報告させなければならない。
3 予算執行者は、前項の規定により概算払精算報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、概算払金精算書を作成して会計管理者に送付するとともに、精算残額があるときは、直ちに戻入の手続をしなければならない。
(前金払)
第66条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。
(1) 使用料、保管料又は保険料
(2) 土地又は家屋の買収代金
2 予算執行者は、官公署に対して支払をする場合又は前金で支払う金額について特約があるときを除き、契約金額の10分の4に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。
3 令附則第7条の規定により前払金を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を市に寄託しなければならない。
(繰替払の通知及び整理)
第67条 歳入徴収者は、会計管理者又は指定金融機関等に指示して繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ会計管理者又は指定金融機関等に通知しなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定により繰替払をしたときは、その支払の証拠となるべき書類を徴するものを除くほか、納入通知書等の各片に繰替払済の印を押して繰替払額を注記するとともに、当該納入通知書等に係る領収済通知書に領収印を徴さなければならない。
3 会計管理者等は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払調書を作成しなければならない。
5 予算執行者は、前項の規定により繰替払調書の送付を受けたときは、繰り替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為決議兼支出命令書により決議し、会計管理者に送付しなければならない。
(過年度支出)
第68条 予算執行者は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び理由を記載した書面に債権者の請求書その他関係書類を添えて会計管理者に通知しなければならない。
(支出に関する事務の委託)
第69条 部長は、法第243条の2第1項の規定により指定公金事務取扱者に公金の支出に関する事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した公金支出事務委託契約書(案)を作成して市長の決裁を受け、委託しようとする者にその旨を申し入れなければならない。
2 部長は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託に係る契約を取り交わすとともに、法第243条の2第2項の規定により告示しなければならない。
3 市長は、第1項の指定公金事務取扱者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。
(支出事務の委託の手続等)
第70条 予算執行者は、委託して支出をさせる経費があるときは、公金の支出に関する事務を前条の指定公金事務取扱者ごとに公金委託支払通知書を作成し、これを支出命令書に添付して会計管理者に送付しなければならない。
4 会計管理者は、前項の規定による公金委託支払報告書の提出を受けたときは、直ちにその支出の状況を当該所掌に係る予算執行者に通知しなければならない。
第5節 小切手の振出し等
(小切手の振出し)
第71条 小切手は、支出命令書又は支出負担行為決議兼支出命令書に基づかなければ、これを振り出すことができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第22条第1項の規定により過誤納金を戻出還付するために振り出すとき。
(2) 第76条第3項の規定により小切手の償還をするために振り出すとき。
(3) 第135条第2項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出すとき。
(4) 第135条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出すとき。
(5) 予算規則第23条第3項の規定により一時借入金の返済のために振り出すとき。
(小切手の記載)
第72条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字機により記載しなければならない。
2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。
3 小切手は、記名式持参人払とする。ただし、次に掲げる者を受取人として振り出す小切手には線引きをしなければならない。
(1) 会計管理者
(2) 令第161条の規定による資金前渡職員
(3) 官公署
(4) 指定金融機関
(5) 法第243条の2第1項の規定により公金の支出に関する事務の委託を受けた第69条の指定公金事務取扱者
(6) 前各号に定めるもののほか、会計管理者が特に必要があると認める場合で、金融機関と取引関係のある者
4 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。
5 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。
6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正をする部分を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して、専用印鑑を押さなければならない。
(小切手の調製)
第73条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する出納員にこれを行わせることができる。
2 小切手の振出日付及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手の交付及び交付後の確認)
第74条 小切手の交付は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要に応じて会計管理者の指定する出納員にこれを行わせることができる。
2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。
3 小切手は、当該小切手を受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。
4 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。
(小切手の再交付の禁止)
第75条 会計管理者は、小切手の受取人又は譲渡を受けた者から、小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。
(小切手の償還)
第76条 会計管理者は、次に掲げる者から令第165条の4の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ、当該小切手を償還してはならない。
(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人
(2) 公示催告手続ニ関スル法律(明治23年法律第29号)第785条の規定による権利を主張する者
3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、同様とする。
4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出命令を受けて小切手の償還をしなければならない。
5 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該小切手償還請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。
(小切手の振出済通知書)
第77条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。
2 会計管理者は、小切手振出簿を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。
(小切手用紙の亡失)
第78条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。
(小切手の支払停止の請求)
第79条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに指定金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。
(小切手の廃棄)
第80条 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
2 会計管理者は、小切手を振り出した後その支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。
(小切手帳)
第81条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし常時1冊を使用しなければならない。
2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。
(小切手帳及び専用印鑑の保管)
第82条 会計管理者は、小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する出納員に命じてこれを保管させることができる。
2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは、特別の事情がある場合のほか、小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の出納員を指定しなければならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第83条 会計管理者は、使用小切手帳が不用になったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して、受領書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに、別に定めるところにより証拠書類として保管しなければならない。
(隔地払通知書の再交付)
第84条 会計管理者は、債権者から、隔地払通知書の亡失、焼却若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払を拒絶されたことを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは、隔地払通知書再交付請求書を提出させなければならない。この場合において、支払を拒絶されたものにあっては、当該支払を拒絶された隔地払通知書を添えさせなければならない。
第6節 支出の整理及び帳票の記載
(支出の訂正)
第85条 予算執行者は、支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認められるものがあるとき、又は会計管理者から訂正を要する旨の通知があったときは、金額を増額する訂正にあっては、当該増額分に係る新たな支出命令書に、年度、会計又は科目の訂正にあっては支出更正決議書兼通知書に、それぞれ関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する支出命令書又は支出更正決議書兼通知書の送付を受けたときは、直ちに訂正の処理をするとともに、金額を増額する訂正にあっては支払の手続をしなければならない。この場合において、その訂正の内容が指定金融機関の記帳に関係するものであるときは、支払金更正通知書を指定金融機関に送付しなければならない。
(過誤納金等の戻入)
第86条 予算執行者は、令第159条の規定により戻入すべきものがあるときは、戻入命令書に戻入する旨及びその他の必要事項を記載してこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者(以下「返納義務者」という。)に対し、返納通知書により通知しなければならない。
(支出日計表等の調製)
第87条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出関係命令書を会計別及び支払日別に区分し、これを歳出簿につづるとともに、指定金融機関から送付された収支日計報告書に基づいて収支日計表に記載してこれを整理しなければならない。
2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当該月分の歳出簿を集計し、各会計款別一覧表にこれを記載して整理しなければならない。
3 第1項に規定する「支出関係命令書」とは、「支出命令書、支出負担行為決議兼支出命令書、戻入命令書及び支出更正通知書」をいう。
(歳出関係帳簿)
第88条 会計管理者は、次に掲げる帳票類をつづった歳出簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。
(1) 各会計款別一覧表
(2) 歳入歳出試算表
(3) 支出負担行為決議書
(4) 支出負担行為決議兼支出命令書
(5) 支出命令書
(6) 戻入命令書
(7) 支出更正通知書
(1) 現金出納簿
(2) 金種別表 第135条第3項により保管する現金の経理
(3) 資金前渡出納簿 令第161条の規定により前渡した資金の整理(ただし、第63条各号に掲げる経費で精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。)
(4) 概算払出納簿 第65条で支出した概算払金の整理
(5) 前金払出納簿 第66条で支出した前金払金の整理
(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)
第91条 会計管理者は、第125条の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金歳入組入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組み入れるための手続を執るとともに、小切手の支払未済資金歳入組入調書を総務部長に回付しなければならない。
2 会計管理者は、第126条の規定により指定金融機関から隔地払金未払調書の送付を受けたときは、直ちに当該隔地払金未払調書を総務部長に回付しなければならない。
第7節 支出証拠書類
(原本による原則)
第92条 支出に係る証拠書は原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、予算執行者の証明した謄本をもってこれに代えることができる。
(支出証拠書)
第93条 支出の証拠書は、次に掲げるものとする。
(1) 支出負担行為決議書
(2) 支出負担行為決議兼支出命令書
(3) 支出命令書
(4) 戻入命令書及びこれに係る返納済通知書
(5) 支出更正通知書及びこれに係る支払金更正済通知書
(6) 契約書又は請書
(7) 請求書及び検査又は検収調書
(8) 領収書又はこれに代わるべき書類
(9) 前各号に定めるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類
2 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で一般競争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第9号に係る書類は、次のとおりとする。
(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類(前項第1号に規定するものを除く。)
(2) 告示案及び告示の方法を記載した書類
(3) 令第167条の9(令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、くじにより落札者を決定したときは、その経緯を記載した書類
(4) 令第167条の10(令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、最低価格入札者以外の者を落札者としたときは、その経緯を記載した書類
3 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で随意契約をしたものに係る第1項第9号に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類があるときは、当該書類(第1項第1号に規定するものを除く。)
(2) 令第167条の2第1項第4号又は第5号の規定により随意契約をしたものにあっては、その理由を記載した書類
(3) 令第167条の2第1項第6号又は第7号の規定により随意契約をしたものにあっては、その経緯を記載した書類
4 補助金及び交付金に係る第1項第9号に規定する書類は、指令書その他の関係書類とする。
(証拠書の保存等)
第94条 会計管理者は、その月の支出が終了したときは、当月分の支出証拠書(第3項の規定により部長又は出先機関の長が保管するものを除く。)をそれぞれ日計ごとに会計別に区分し、表紙を付してこれをつづり、整理保管しなければならない。
2 部長又は出先機関の長は、事務上必要があるときは、会計管理者の承認を得て、前条第1項第9号に規定する書類、設計書類及び入札書類を保管することができる。この場合においては、保管証拠書に係る支出負担行為決議書の写しを添えてこれをつづっておかなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定により部長又は出先機関の長に支出証拠書を保管させるときは、当該部長又は出先機関の長をして支出証拠書保管書を作成させ、これを当該支出証拠書に係る支出負担行為決議書に添付させなければならない。
5 会計管理者は、支出をしたときは、その関係伝票に支払年月日、支払方法その他当該帳票に定める所定の事項を記載しなければならない。
第4章 決算
(決算資料)
第95条 会計管理者は、毎年度その所掌に係る歳入歳出決算事項別明細書を6月20日までに作成しなければならない。
2 部長は、前項の規定により作成した歳入歳出決算事項別明細書を精査するとともに、決算に係る会計年度における主要な施策の成果、課題その他予算執行の実績を説明する書類(以下「実績説明書」という。)を作成し、別に指示された期日までに会計管理者に提出しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定により提出された実績説明書を精査するとともに、法第233条第5項に規定する当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類(当該施策に係る課題を説明する書類を含む。)を作成しなければならない。
(決算見込みの調査等)
第96条 総務部長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し、翌年度の4月30日までにその概要を会計管理者及び市長に報告しなければならない。
2 総務部長は、前項の規定による調査の結果により、その内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちにこれに係る補正予算案を作成し、市長に提出しなければならない。
3 翌年度歳入の繰上充用に係る支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。
(帳票の締切等)
第97条 会計管理者は、会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入に係る帳票及び歳出に係る帳票並びに収支日計表の累計額と指定金融機関の公金出納の累計額等を照合精査し、当該帳票等を締め切らなければならない。
第5章 指定金融機関等における公金の取扱い
第1節 通則
(指定金融機関等)
第98条 指定金融機関等については、令第168条第9項の規定に基づく、美作市告示に定めるところによる。
(標札の掲示)
第99条 指定金融機関等は、市の指定金融機関又は収納代理金融機関である旨を記した標札を店頭に掲げるものとする。
第100条 削除
(出納取扱時間)
第101条 指定金融機関等における公金の出納取扱時間は、当該金融機関等の定める営業時間によるものとする。ただし、公金の出納に関し、急施を要するため、会計管理者が要請したときは、営業時間外であっても、その取扱いをしなければならない。
2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収し、又は支払った日付印を押し、欄外に「締後」と記載して翌日(休日のときは繰り下げる。)の取扱いとすることができる。
(印鑑)
第102条 指定金融機関等が行う公金の収納には、営業に使用する印鑑を使用するものとする。
(出納の区分)
第103条 指定金融機関及び指定代理金融機関における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。
2 収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関は、前項の区分のうち歳入金についてのみ整理するものとする。
(1) 一般会計 その歳入金
(2) 特別会計 その歳入金
(3) 歳入歳出外現金 その保管金
(4) 基金に属する現金 その収入金
(5) 一時借入金 歳入歳出現金
(6) 支払未済繰越金 その収入金
3 指定金融機関は、前項の規定により流用したときは、直ちに会計管理者にその旨を報告しなければならない。
(預金の整理)
第105条 指定金融機関は、会計管理者の指示するところにより、美作市名義の預金口座を設けなければならない。この場合において、小切手支払未済繰越金は、これを一般の預金口座と区分しなければならない。
(印鑑の照合)
第106条 指定金融機関は、印鑑簿を備えて会計管理者の印鑑を登録しておき、支払の都度これを照合しなければならない。
第2節 収納金の取扱い
(現金又は証券による納付)
第107条 指定金融機関等は、納入義務者又は払込人から納入通知書、納付書又は公金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金又は有価証券の納入又は払込みを受けたときは、これを領収し、領収書を納入義務者又は払込人に交付するとともに、当該収納金を即日市の預金口座に受け入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押して保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券であるときは当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。
(口座振替による収納)
第108条 指定金融機関等は、令第155条の規定により納入義務者から口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、納入通知書又は納付書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から市の預金口座に振り替え、当該納入義務者に領収書を交付し、当該納入通知書に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。
2 前項の納入義務者からの申出は、口座振替納入依頼書により行うものとする。
3 指定金融機関等は、前項に規定する口座振替納入依頼書の提出を受けたときは、その内容を確認し、口座振替納入依頼受付書を歳入徴収者に送付しなければならない。
(繰替払に伴う収納)
第109条 指定金融機関等は、前2条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。
(証券の取立て等)
第110条 指定金融機関等は、第107条の規定により収納した収入金について、証券があるときは当該証券を速やかに提示して支払の請求をしなければならない。
(歳入の訂正)
第112条 指定金融機関等は、第30条第3項の規定により会計管理者から収納金更正通知書の送付を受けたときは、直ちに訂正の手続を執らなければならない。
(預金利子の納付)
第113条 指定金融機関等は、その取扱いに係る市の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い現金払込書により納付し、当該金額を収納金として整理しなければならない。
(過誤納金の戻出)
第114条 指定金融機関は、第22条第2項の規定による過誤納金の戻出のため「歳入還付」の表示のある小切手又は普通預金払戻請求書を提示されたときは、歳出の支払の例により当該収納済の歳入から戻出しなければならない。
2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、その受け入れた公金を収入金内訳(兼振込)表により当該受入の日の翌々営業日に指定金融機関の市の預金口座(以下「公金総括口座」という。)に振り込まなければならない。
3 前項の収入金内訳(兼振込)表には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(2) 第110条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書
(3) 第112条の規定による歳入の訂正に係るもの 収納金更正通知書
(4) 第109条の規定による収納に係るもの 繰替払調書
第3節 支出金の取扱い
(小切手による支払)
第116条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。
(1) 合式でないとき。
(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。
(3) 汚損等により記載事項が不明瞭なとき。
(4) 第106条の規定により登録された会計管理者の印影が異なるとき。
(5) 振出日付から1年を経過したとき。
(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。
(現金払の手続)
第117条 指定金融機関は、債権者から現金支払票により現金の支払の請求を受けたときは、当該支払票の裏面に当該債権者の氏名を記入し、押印させた上現金を交付しなければならない。
(隔地払の手続)
第118条 指定金融機関は、会計管理者から第52条に規定する隔地払の依頼を受けたときは、指定金融機関振出しの小切手を債権者に送付しなければならない。
(繰替払)
第119条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第109条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について繰替払調書を作成し、当該収入金に係る領収済通知書に添えて指定金融機関に送付しなければならない。
(口座振替払)
第120条 指定金融機関は、第53条第2項の規定により会計管理者から小切手又は普通預金払戻請求書に口座振替依頼書又は納付書、払込書その他これらに類する書類(以下「口座振替依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは、当該口座振替依頼書等に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。
2 指定金融機関は、前項の規定により振り込みをしたときは、第53条第2項ただし書及び第54条第3項の規定により会計管理者がその必要がないと認めて指示するものを除くほか口座振込通知書により債権者に通知しなければならない。
3 指定金融機関は、第1項の場合において、会計管理者から「要電信」の表示のある口座振替払依頼書等の送付を受けたときは、直ちに電信によって振込みの手続を執らなければならない。
(公金の振替手続)
第121条 指定金融機関は、第55条第3項の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。
(小切手振出済通知書の返送)
第122条 指定金融機関は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をしてこれを会計管理者に送付しなければならない。
(歳出の訂正)
第123条 指定金融機関は、第85条第2項の規定により会計管理者から支払金更正通知書の送付を受けたときは、直ちに更正の手続を執り支払金更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、指定金融機関は、当該訂正の内容が収納代理金融機関の記録に関係するものであるときは、当該収納代理金融機関等に通知してこれを訂正させなければならない。
(小切手支払未済資金の整理)
第124条 指定金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払が終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済繰越金の口座に振り替え、小切手振出済支払未済繰越調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該未払いに係る小切手の小切手振出済通知書には、その表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。
2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手が振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。
(小切手支払未済資金の歳入組入れ)
第125条 指定金融機関は、前条第1項の規定による繰り越した資金のうち、令第165条の5第2項の規定により歳入に組み入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書により、小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日(休日の場合は、繰り下げる。)までに会計管理者に通知しなければならない。
(隔地払資金の歳入納付)
第126条 指定金融機関は、第52条の規定により交付を受けた資金のうち、令第165条の5第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、現金払込書により直ちに歳入に納付するとともに、隔地払金未払調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。
第4節 帳簿等
(指定金融機関の帳簿)
第129条 指定金融機関は、公金の出納に関する帳簿を備え、毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。
(収納代理金融機関等の帳簿)
第130条 収納代理金融機関等は、公金の収納に関する帳簿を備え、その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。
第5節 計算報告
(収支日計の報告)
第131条 指定金融機関は、収支日計報告書を毎日調製して、会計管理者に送付しなければならない。
2 前項の収支日計報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 収入に係るもの 収入金内訳表及びこれに添付すべき領収済通知書その他の書類
(2) 支出に係るもの 支出金内訳表及びこれに添付すべき「支払済」の表示をした小切手振出済通知書、返納通知書その他の書類
第6節 雑則
(報告義務)
第132条 指定金融機関は、会計管理者等から公金の出納についてその取扱事務に関する報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。
(出納に関する証明)
第133条 指定金融機関等は、会計管理者から公金の出納に係る事項又は預金の状況について証明を求められたときは、その証明をしなければならない。
(書類等の保存)
第134条 指定金融機関等は、公金の出納に関する帳票等を年度経過後(支払未済繰越金の支払による帳票等にあっては、その使用の終わった後)5年間保存しなければならない。
第6章 現金、有価証券等
(歳計現金の保管)
第135条 歳計現金は、会計管理者が美作市名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要があると認めるときは、市長と協議して支払のための支障とならない範囲の金額を、指定金融機関以外の金融機関に預金し、又はその他確実かつ有利な方法で保管することができる。
3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、500万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。
(歳入歳出外現金等の受け入れの決定)
第136条 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌する事務については、法令の規定により納付させる次に掲げる歳入歳出外現金があるときは、受入れを決定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ 市営住宅敷金
エ その他の保証金
(2) 担保金
ア 指定金融機関等の提供する担保
イ その他の担保
(3) 保管金
ア 源泉徴収所得税
イ 県民税及び市町村民税
ウ 共済・互助組合掛金
エ 社会保険料
オ 雇用保険料
カ 地方税法の規定による徴収受託金
キ 未納地方税に係る差押物件公売代金
ク 他市町村住民税
ケ 火葬場使用料
コ 電子証明書発行手数料
サ 自動車・建物共済金
シ 消防団員給付金
ス 未整理金
セ その他一時保管金
3 歳入徴収者又は予算執行者は、第1項の規定により歳入歳出外現金等の受入れの決定をしたときは、次に掲げる場合を除き、直ちに歳入歳出外現金等納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。
(2) 入札保証金を納入させるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、納入通知書によることが適当でないと認めるとき。
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)
第137条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(歳入歳出外現金の整理区分)
第138条 会計管理者は、歳入歳出外現金を第136条第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。
(歳入歳出外現金の出納)
第139条 歳入歳出外現金は、会計管理者が直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。
4 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、払出命令書により払出しの決定をし、当該払出命令書を会計管理者に送付しなければならない。
(保管有価証券の整理区分)
第140条 会計管理者は、保管有価証券を次に掲げる区分に従い整理しなければならない。
(1) 保証証券 第136条第1項第1号に規定する保証金として提出される有価証券
(2) 担保証券 第136条第1項第2号に規定する担保金として提出される有価証券
(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により市が一時保管する有価証券
(保管有価証券の取扱い)
第141条 予算執行者は、保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは納入者に、受入れの場合にあっては保管有価証券納付書に有価証券を添えて、払出しの場合にあっては保管有価証券還付請求書及び保管有価証券領収書を会計管理者に提出させなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により保管有価証券納付書により有価証券の提出を受けたときは、これと引換えに保管有価証券領収書を交付しなければならない。
4 会計管理者は、その保管する保管有価証券を前条に規定する区分ごとに整理し、確実に保管しなければならない。この場合において、保管上必要があると認めるときは、指定金融機関に保護預けをすることができる。
(歳入歳出外現金の歳入への組入れ)
第142条 市長は、歳入歳出外現金のうち、市に帰属するものが生じたときは、歳入に収入する手続を執らなければならない。
(歳入歳出外現金の繰越し)
第143条 年度末において歳入歳出外現金があるときは、その金額を翌年度に繰り越さなければならない。
(歳入歳出外現金等の帳簿)
第144条 部長は、次に掲げる帳簿を備え、その所掌に属する歳入歳出外現金及び保管有価証券について、第136条第1項各号及び第140条各号の区分により、その出納を記録しなければならない。
(1) 歳入歳出外現金整理簿
(2) 保管有価証券整理簿
2 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。
(1) 歳入歳出外現金出納簿
(2) 保管有価証券出納簿
(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)
第145条 会計管理者は、毎日歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を収支日計表に記録しなければならない。
第7章 債権
(債権の管理等)
第146条 課長は、その所管に属する債権に関する事務を処理する。
2 債権は、その発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように管理しなければならない。
3 法第240条第4項に規定する債権については、この章の規定は、適用しない。
(督促)
第147条 課長は、税外諸収入(分担金、使用料、手数料及び過料を除く。)を履行期限(第158条第2項の規定によって履行期限を延長したときは、当該延長した期限)内に納付しない者があるときは、履行期限後20日以内に督促状を発しなければならない。この場合において、督促状に指定すべき期限は、特別に定めのあるもののほか、発付の日から15日以内とする。
(保証人に対する履行の請求)
第148条 課長は、前条の規定により督促した場合においてその指定期限までになお納付しない者があるときは、次に掲げる事項を明らかにした保証債務履行請求書及び納入通知書を保証人に送付し、その履行を請求しなければならない。
(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名
(2) 履行すべき金額
(3) 履行の請求をすべき理由
(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項
(履行期限の繰上げ)
第149条 課長は、債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、その履行期限について金額を徴収することができないと認めるものに限り、その履行期限前においても繰上徴収しなければならない。
(1) 債務者が破産の宣告を受けたとき。
(2) 債務者が担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。
(3) 債務者が自ら担保を消滅させ、又はこれを減少させたとき。
(4) 債務者である法人が解散したとき。
(5) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認したとき。
2 課長は、前項の規定により繰上徴収をしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した履行期限繰上通知書及び納入通知書を債務者に送付しなければならない。この場合において、既に納入の告知をしているときは、納入期限の変更通知をしなければならない。
(債権の申出)
第150条 課長は、債権について次の各号のいずれかに該当することを知った場合において、法令の規定により、市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、速やかにその手続をしなければならない。
(1) 債務者が強制執行を受けたとき。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったとき。
(4) 債務者が破産の宣告を受けたとき。
(5) 債務者である法人が解散したとき。
(6) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、債務者の総財産について精算が開始されたとき。
(債権の保全手続)
第151条 課長は、債権について次の各号のいずれかに該当する場合においては、債権の保全を確保するため、債権者に対し、担保の提供若しくは保証の要求をし、又は仮差押え若しくは仮処分、債権者代位権若しくは詐害行為取消権の行使、時効の中断等必要な措置を講じなければならない。この場合において、登記等特別の措置を執らなければ第三者に対抗することができない不動産質権、権利質及び抵当権については、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(1) 債権者が財産を濫費し、廉売し、隠匿する等の行為をし、財産状況が不良となるおそれがあるとき、又は頻繁に居所を変えて逃亡するおそれがあるとき。
(2) 債権者がその権利を行使しないことにより財産が減少し、債権の確保が危うくなるおそれがあるとき。
(3) 債権者がその財産を贈与し、又は債権を免除した結果財産が減少し、債権の確保が期せられないおそれがあるとき。
(1) 国債証券又は地方債証券 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 政府の保証する債権、金融債又は公社債 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8に相当する金額
(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手 小切手金額
(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引受け、保証又は裏書をした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該担保を提供すべき日の翌日以後であるときは、当該担保を提供すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形を一般市場における手形割引率により割り引いた金額)
(5) 土地並びに建物、立木、船舶、自動車及び建設機械 市長が認める金額
(6) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証 当該保証金額
(徴収停止)
第153条 課長は、令第171条の5に規定する債権について、徴収停止の措置を執る必要があるときは、徴収停止決議書により決裁を受けなければならない。
2 課長は、前項の規定による措置を執った場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに徴収停止決議書により決裁を受けて、その措置を取り消さなければならない。
3 前2項の措置を執った場合には、その措置の内容を債権管理簿に記載しなければならない。
(履行延期の特約の期間)
第154条 課長は、令第171条の6第1項に規定する履行期限延長の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合においては、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合においては、10年)以内において延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る担保及び利息)
第155条 課長は、令第171条の6の規定により債権について履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合には、この限りでない。
2 課長は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して当該特約等をした後においてその提出を求めなければならない。
3 課長は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに十分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
4 課長は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。
5 第152条の規定は、履行期限の延長に伴い提供を受ける担保について準用する。
(延納利息の率)
第156条 前条の規定により付する延納利息は、市長が一般金融市場における金利を勘案して定めた率によらなければならない。
(履行延期の特約等に付する条件)
第157条 課長は、履行延期の特約等をする場合においては、次に掲げる条件を付さなければならない。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合においては、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が市の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、又はこれらのおそれがあると認められるとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 第149条第1項各号のいずれかに掲げる理由が生じたとき。
エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(履行延期の特約等の申請書)
第158条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書を提出しなければならない。
2 課長は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることにやむを得ない理由があると認めるときは、履行延期の特約をすることができる。
3 課長は、前項の規定により履行延期の特約等が決定されたときは、直ちに履行延期承認通知書を作成して債務者に送付しなければならない。
第159条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書を提出しなければならない。
2 課長は、債務者から前項に規定する債務免除申請書の提出を受けた場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権又は損害賠償金等を免除することにやむを得ない理由があると認めるときは、市長の決裁を受けてこれを免除することができる。
3 課長は、前項の規定により債権の免除が決定されたときは、その旨を債務免除通知書により、当該債務者及び会計管理者に通知しなければならない。
(帳簿の整理)
第160条 課長は、債権の帰属すべき会計の区分に応じ、債権の種類に従い、債権管理簿を備え付けなければならない。
(債権の増減異動の会計管理者への通知)
第161条 課長は、毎会計年度の歳入に係る債権以外の債権について前年度末における現在額、当該年度中における増減額及び当該年度末における現在額を別に定める様式により翌年度の6月30日までに会計管理者等に通知するものとする。
第8章 基金
(基金の運用及び繰替運用)
第162条 部長は、基金を運用しようとするときは基金運用決議書により、基金に属する現金を繰替運用しようとするときは基金繰替運用決議書により、市長の決裁を受けなければならない。
(基金の処分)
第163条 部長は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書により、市長の決裁を受けなければならない。
(基金の異動の通知等)
第164条 部長は、その所管に属する基金について異動があったときは、その都度基金管理簿を整理するとともに、基金異動通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(基金増減の記録)
第165条 会計管理者は、前条の規定による基金異動通知書の送付を受けたときは、当該異動に係る基金の増減を基金記録簿に記録しなければならない。
(基金の運用状況を示す書類)
第166条 法第241条第5項の規定による定額の資金を運用するための基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況書とする。
2 部長は、前項に規定する基金運用状況書を翌年度の6月15日までに総務部長に提出しなければならない。
(基金の管理等の手続)
第167条 基金の管理等の手続については、この章に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。
第9章 検査、賠償責任等
(検査)
第168条 市長又は会計管理者は、会計事務の適正を期するため、出納検査員(以下「検査員」という。)に命じて次に掲げる者の所管する事務の検査を行うものとする。
(1) 歳入徴収者又は予算執行者
(2) 出納員又は現金取扱員
(3) 資金前渡職員
(4) 指定金融機関等
2 会計管理者が行う前項第4号の検査は、指定金融機関については原則として四半期ごとに、収納代理金融機関については必要と認める都度行うものとする。この場合において、会計管理者は、検査の結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(検査の方法)
第169条 前条の規定による検査は、書面検査及び実地検査とする。
2 市長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、あらかじめ、検査実施通知書により、検査の日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(検査員の指定等)
第170条 検査員は、市長又は会計管理者が職員のうちから指定する。
2 検査員には、検査員証を交付する。
3 検査員は、検査員証を携行し求めがあった場合は、これを提示しなければならない。
4 検査員は、検査のために必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳簿類の提出を求めることができる。
5 検査員は、検査が終了したときは、関係帳票に検査が終了した旨の記載をし、記名押印しなければならない。
(検査結果の報告)
第171条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を市長又は会計管理者に報告しなければならない。
2 市長又は会計管理者は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な処置をとることを指示するものとする。
(1) 支出負担行為及び支出命令 支出命令又は支出負担行為決議の権限を有する者の当該権限を代決することができる者及び課長を補佐する職務にある者で、予算執行を担当するもの
(2) 支出負担行為の確認又は支払 会計管理者の権限を代決することができる者又は会計管理者が指定した補助職員及び会計管理者を補助する会計職員である会計課長又はこれを補佐する会計職員
(事故の報告)
第173条 現金又は有価証券を保管する職員は、当該現金又は有価証券を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、その旨を事故届出書により部長に届け出なければならない。
(賠償命令)
第174条 市長は、法第243条の2の8第3項の規定による監査委員の損害賠償の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め文書をもって賠償を命ずるものとする。
第10章 雑則
(起債台帳等)
第175条 部長は、その所掌に係る次に掲げる台帳の副本を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。
(1) 公債台帳
(2) 債務負担行為台帳
(3) 継続費台帳
(帳票の記載方法)
第176条 市の会計に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき記載の理由の発生した都度行わなければならない。
2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。
(外国文の証書類)
第177条 契約書その他金銭の収支に関する証書類で外国文で記載したものは、その訳文を添えなければならない。
2 署名を慣習とする外国人の作成する金銭の収支に関する証書類の自署は、この規則の規定による記名押印とみなす。
(金額又は数量の訂正)
第178条 収入及び支出に関する証拠書類に記載した金額又は数量は、訂正、挿入又は削除をすることができない。ただし、金銭の授受に関する証拠書類の首標金額を除くほか、やむを得ない理由により訂正又は削除をする場合は、訂正又は削除をする部分を複線で抹消し、その上部又は右側に正書し、訂正又は削除をした文字を明らかに読み得るようにしておかなければならない。
2 前項ただし書の規定により訂正、挿入又は削除をしたときは、上部又は右側余白に訂正、挿入又は削除をした旨及び訂正、挿入又は削除をした文字の数を記載して当該書類の作成者の印を押さなければならない。
(出納員等の事務引継)
第179条 出納員又は現金取扱員に異動があった場合において、前任者は異動の日から5日以内に所属長立会いの上、その担当する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 令第125条の規定は、前項の事務引継の場合について準用する。
(会計管理者等の領収印)
第180条 会計管理者等は、収納に際しては領収日付印を用い領収の証拠としなければならない。ただし、これにより難い特別の理由があるときは、この限りでない。
(帳票の様式)
第181条 この規則に規定する帳票の様式は、別表第4のとおりとする。
(補則)
第182条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝田町財務規則(平成13年勝田町規則第10号)、大原町財務規則(昭和43年大原町規則第4号)、美作町財務規則(昭和40年美作町規則第15号)、作東町財務規則(昭和45年作東町規則第3号)又は英田町財務規則(昭和53年4月1日制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月30日規則第192号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年11月11日規則第206号)
この規則は、平成17年11月14日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成19年10月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月18日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第55号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月18日規則第30号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年6月10日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月6日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月4日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月23日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月4日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月20日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和4年9月22日規則第35号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月15日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 市長は、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例により、この規則の施行の日の前日において地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条の規定により、改正前の地方自治法施行令第158条第1項、第158条の2第1項又は第165条の3第1項の規定により現に公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下「従前の公金事務」という。)を行わせている者(改正後の地方自治法第243条の2第1項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該従前の公金事務を行わせることができる。
別表第1(第3条関係)
出納員及び現金取扱員に充てるべき職
設置箇所 | 出納員 | 現金取扱員 |
秘書課 | 課長 | あらかじめ指定する職員 |
総務課 | 課長 | あらかじめ指定する職員 |
財政課 | 課長 | あらかじめ指定する職員 |
管財課 | 課長 | あらかじめ指定する職員 |
危機管理室 | 室長 | あらかじめ指定する職員 |
企画情報課 | 課長 | あらかじめ指定する職員 |
営業課 | 課長 | あらかじめ指定する職員 |
スポーツ振興課 | 課長 | あらかじめ指定する職員 |
市民課 | 課長 | あらかじめ指定する職員 |
くらし安全課 | 課長 | あらかじめ指定する職員 |
税務課 | 課長 | あらかじめ指定する職員 |
福祉政策課 | 課長 | あらかじめ指定する職員 |
健康政策課 | 課長 | あらかじめ指定する職員 |
子ども政策課 | 課長 | あらかじめ指定する職員 |
農業政策課 | 課長 | あらかじめ指定する職員 |
森林政策課 | 課長 | あらかじめ指定する職員 |
農村整備課 | 課長 | あらかじめ指定する職員 |
商工政策課 | 課長 | あらかじめ指定する職員 |
観光政策課 | 課長 | あらかじめ指定する職員 |
都市住宅課 | 課長 | あらかじめ指定する職員 |
建設課 | 課長 | あらかじめ指定する職員 |
消防総務課 | 課長 | あらかじめ指定する職員 |
予防課 | 課長 | あらかじめ指定する職員 |
警防課 | 課長 | あらかじめ指定する職員 |
会計課 | 課長 | 会計員 |
教育総務課 | 課長 | あらかじめ指定する職員 |
学校教育課 | 課長 | あらかじめ指定する職員 |
社会教育課 | 課長 | あらかじめ指定する職員 |
特例校設立準備室 | 室長 | あらかじめ指定する職員 |
教育分室 | 室長 | あらかじめ指定する職員 |
勝田総合支所 | 支所長 | あらかじめ指定する職員 |
大原総合支所 | 支所長 | あらかじめ指定する職員 |
東粟倉総合支所 | 支所長 | あらかじめ指定する職員 |
作東総合支所 | 支所長 | あらかじめ指定する職員 |
英田総合支所 | 支所長 | あらかじめ指定する職員 |
作東老人保健施設 | 事務長 | あらかじめ指定する職員 |
作東診療所(その他の診療所を含む。) | 事務長 | あらかじめ指定する職員 |
大芦高原温泉雲海 | 支配人 | あらかじめ指定する職員 |
愛の村パーク | 支配人 | あらかじめ指定する職員 |
出納員及び現金取扱員の委任を受ける事務
職 | 委任を受ける事務 |
出納員 | (1) 当該出納員の所管に係る徴収すべき収納金(現金又は証券による収納金をいう。以下同じ。)のうち、即時受領を必要とするものの領収及び保管に関すること。 (2) 当該出納員の所管に係る出張して徴収する収納金の領収及び保管に関すること。 (3) 当該出納員の所管に係る納入義務者から送金があった収納金の領収及び保管に関すること。 (4) 当該出納員の所管に係る支払いの命令を受けた歳出金の支払いに関すること。 |
現金取扱員 | (1) 当該出納員の所管に係る徴収すべき収納金(現金又は証券による収納金をいう。以下同じ。)のうち、即時受領を必要とするものの領収及び保管に関すること。 (2) 当該出納員の所管に係る出張して徴収する収納金の領収及び保管に関すること。 (3) 当該出納員の所管に係る納入義務者から送金があった収納金の領収及び保管に関すること。 |
別表第2(第42条関係)
節区分等 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 摘要 | |
1 報酬 2 給料 | 支出決定のとき | 当該給与期間に係る金額 | 仕訳書又は支出調書 |
| |
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 仕訳書又は支出調書 |
| |
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、支出調書 |
| |
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 災害補償決定に関する書類、請求書 |
| |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書又は仕様書、退職年金の裁定に関する書類 |
| |
7 報償費 | 交付決定のとき | 交付しようとする額 | 報償に関する書類 |
| |
契約を締結するとき | 契約金額 | 請書及び明細書 |
| ||
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 出張命令書及び旅費請求書 |
| |
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 |
| |
10 需用費 | 光熱水費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 |
|
その他 | 契約を締結するとき(請求のあったとき。) | 契約金額(請求のあった額) | 設計書又は仕様書、上限価格書、入札書、見積書又は支出調書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書) | 入札に付した場合は執行伺いを添付する。 単価による契約にあっては( )内によることができる。 | |
11 役務費 | 電話料 電報料 郵便料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | 郵便切手等の購入は、その他の役務費の整理区分による。 |
保険料 | 契約を締結するとき若しくは払込請求通知を受けたとき又は払込みをするとき | 払込指定金額 | 契約書(案)、払込請求通知書又は仕訳書 |
| |
その他 | 契約を締結するとき(請求のあったとき。) | 契約金額(請求のあった額) | 支出調書、見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書) | 単価による契約にあっては( )内によることができる。 | |
12 委託料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき又は支出決定のとき。) | 契約金額(請求のあった額) | 見積書、契約書(案)又は請書(請求書) | 見積書を徴し難い場合は委託明細書によることができる。 単価による契約にあっては( )内によることができる。 | |
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき。) | 契約金額(請求のあった額) | 見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書) | 条例等で金額を規定している場合は見積書を省略することができる。 単価による契約にあっては( )内によることができる。 | |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 設計書又は仕様書、上限価格書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書 | 入札に付した場合は執行伺いを添付する。 | |
15 原材料費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき。) | 契約金額(請求のあった額) | 設計書又は仕様書、上限価格書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書) | 入札に付した場合は執行伺いを添付する。 単価による契約にあっては( )内によることができる。 | |
16 公有財産購入費 17 備品購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 設計書又は仕様書、上限価格書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書 | 入札に付した場合は執行伺いを添付する。 | |
18 負担金、補助及び交付金 | 指令するとき(請求のあったとき。) | 指令する額(請求のあった額) | 申請書(請求書) | 指令を要しないものにあっては( )内によることができる。 | |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、支出調書 |
| |
20 貸付金 | 貸付決定のとき(支出決定のとき。) | 貸し付けを要する額(支出しようとする額) | 申請書、契約書(案)貸付決定に関する通知書(支出調書) | 月額で貸し付けるものにあっては( )内によることができる。 | |
21 補償、補てん及び賠償金 | 補償、補てん及び賠償するとき | 補償、補てん及び賠償を要する額 | 補償、補てん及び賠償に関する書類、判決書謄本 |
| |
22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出調書、請求書 |
| |
23 投資及び出資額 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 出資又は払込みに関する書類、申請書 |
| |
24 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出調書 |
| |
25 寄附金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 申請書 |
| |
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課通知書、申告書の写し |
| |
27 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
|
|
備考
1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。
2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。
3 前項の規定は、明許繰越し又は事故繰越しに係る支出負担行為済のものの当該繰り越された年度における支出負担行為の整理について準用する。
別表第3(第42条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 摘要 |
1 資金前渡 | 資金前渡をするとき | 資金前渡を要する額 | 請求書、支出調書、仕訳書又は支給調書 |
|
2 繰替払 | 繰替払の補てんをしようとするとき | 繰替払した額 | 繰替払に関する書類 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出をしようとするとき | 過年度支出を要する額 | 過年度支出を証する書類 | 支出負担行為決議書には過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4 過誤払金の戻入 | 現金の戻入通知があったとき(現金の戻入があったとき。) | 戻入する額 | 支出調書 |
|
5 債務負担行為 | 債務負担行為を行おうとするとき | 債務負担行為の額 | 契約書 |
|
6 継続費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書 |
|
備考
1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。
2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第2に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。
別表第4(第181条関係)
様式番号 | 名称 | 主な関係条文 |
第1号 | 調定決議書 | |
第2号 | 納入通知書(兼領収証書) | |
第3号 | 納入(税)額変更通知書 | |
第4号 | 納付書(兼領収証書) | |
第5号 | 公金払込書 | |
第6号 | 収入金計算書 | |
第7号 | 納付証券事故通知書 | |
第8号 | 過誤納金整理票 | |
第9号 | 過誤納金還付決議書 | |
第10号 | 過誤納金還付(充当)通知書 | |
第11号 | 収入票 | |
第12号 | 督促状(兼領収書) | |
第13号 | 徴収職員証 | |
第14号 | 歳入不納欠損調書 | |
第15号 | 歳入不納欠損通知書 | |
第16号 | 収入未済額繰越内訳書(滞納繰越簿) | |
第17号 | 収入更正決議書兼通知書 | |
第18号 | 収納金更正通知書 | |
第19号 | 指定公金事務取扱者の証票 | |
第20号 | 委託徴収(収納)通知書 | |
第21号 | 徴収(収納)計算書 | |
第22号 | 削除 | |
第23号 | 収支日計表 | |
第24号 | 支出負担行為決議書 | |
第25号 | 支出負担行為決議兼支出命令書 | |
第26号 | 支出命令書 | |
第27号 | 支出調書 | |
第28号 | 現金支払票 | |
第29号 | 隔地払依頼書 | |
第30号 | 口座振替払依頼書 | |
第31号 | 債権者登録申出書 | |
第32号 | 支払通知書 | |
第33号 | 口座振込済通知書 | |
第34号 | 公金振替書 | |
第35号 | 相殺通知書 | |
第36号 | 支払証明書 | |
第37号 | 前渡資金整理簿 | |
第38号 | 資金前渡金・概算払金精算書 | |
第39号 | 概算払精算報告書 | |
第40号 | 繰替払調書 | |
第41号 | 公金委託支払通知書 | |
第42号 | 公金委託支払報告書 | |
第43号 | 小切手償還請求書 | |
第44号 | 小切手振出済通知書 | |
第45号 | 小切手振出簿 | |
第46号 | 隔地払通知書再交付請求書 | |
第47号 | 小切手帳請求書 | |
第48号 | 支出更正決議書兼通知書 | |
第49号 | 支払金更正通知書 | |
第50号 | 戻入命令書 | |
第51号 | 返納通知書 | |
第52号 | 支出証拠書保管書 | |
第53号 | 歳入歳出決算事項別明細書 | |
第54号 | 削除 | |
第55号 | 口座振替納入依頼書 | |
第56号 | 口座振替納入依頼受付書 | |
第57号 | 小切手不渡通知書 | |
第58号 | 収入金内訳(兼振込)表 | |
第59号 | 公金収納簿 | |
第60号 | 収入金内訳表 | |
第61号 | 小切手振出済支払未済繰越調書 | |
第62号 | 小切手支払未済資金歳入組入調書 | |
第63号 | 隔地払金未払調書 | |
第64号 | 支出金内訳表 | |
第65号 | 公金出納簿 | |
第66号 | 収支日計報告書 | |
第67号 | 歳入歳出外現金払込書 | |
第68号 | 払出命令書 | |
第69号 | 保管有価証券納付書 | |
第70号 | 保管有価証券領収書 | |
第71号 | 歳入歳出外現金整理(出納)簿 | |
第72号 | 保管有価証券整理(出納)簿 | |
第73号 | 督促状 | |
第74号 | 保証債務履行請求書 | |
第75号 | 履行期限繰上通知書 | |
第76号 | 徴収停止決議書 | |
第77号 | 履行延期申請書 | |
第78号 | 履行延期承認通知書 | |
第79号 | 債務証書 | |
第80号 | 債務免除申請書 | |
第81号 | 債務免除通知書 | |
第82号 | 債権管理簿 | |
第83号 | 基金運用決議書 | |
第84号 | 基金繰替運用決議書 | |
第85号 | 基金処分決議書 | |
第86号 | 基金管理簿 | |
第87号 | 基金異動通知書 | |
第88号 | 基金記録簿 | |
第89号 | 基金運用状況書 | |
第90号 | 検査実施通知書 | |
第91号 | 検査員証 | |
第92号 | 事故届出書 | |
第93号 | 事故報告書 | |
第94号 | 会計管理者等の領収日付印 |
様式第22号 削除
様式第54号 削除