○美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月31日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(消防団の団員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 報酬の額は、別表第1及び別表第2による。ただし、市の常勤の職員が別表第1に掲げる特別職の職を兼ねた場合の報酬は、支給しない。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したとき又は招集に応じて会議に出席したときは、別表第3により算出した額の費用弁償を支給する。

(支給方法)

第4条 日額による報酬は、勤務のつど支給する。ただし、勤務のつど支給することについて支障のある場合は、別に定める方法により支給することができる。

2 月額による報酬は、毎月15日にその月分を支給する。この場合においては、第1項ただし書の規定を準用する。

3 年額による報酬は、3月に支給する。ただし、分割支給するときは、年4回を限度として、別に定める月に支給することができる。

4 前2項の規定にかかわらず、月又は年度の中途において退職、失職又は死亡したときは、そのつど支給することができる。

5 報酬は、職員から申出があった場合には、口座振込の方法により支払うことができる。

第5条 月額又は年額による報酬を受ける者が、月の中途において、就任したときはその就任の日から、退職、失職又は死亡したときはその日までの報酬を支給する。ただし、任期満了による退職後法令により引き続き職務を執行した者に対しては、その間支給する。

2 特別職の職員が職の異動によりその報酬の額に変更が生じたときは、その日から当該変更後の報酬を支給する。

3 前2項の規定により支給する報酬の額は、月額による報酬の場合にあってはその月の現日数を基礎として日割りによって、年額による報酬の場合にあっては月数及びその月の現日数を基礎として月割り及び日割りによって計算し、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

第6条 月額による報酬を受ける者又は年額による報酬を受ける者がその月間又は年間を通じて勤務日数が1日もないときは、それぞれ当月又は当年の報酬は支給しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年勝田町条例第9号)、大原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年大原町条例第9号)、東粟倉村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年東粟倉村条例第13号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年美作町条例第20号)、作東町報酬及び費用弁償等支給条例(平成元年作東町条例第5号)又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年英田町条例第29号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年6月28日条例第251号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第64号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月9日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月18日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年10月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月16日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年6月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年9月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月18日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、美作市総合戦略推進会議に係る部分は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

(平成27年10月5日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成28年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年度の報酬から適用する。

(平成29年3月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月23日から施行する。

(平成29年9月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月2日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日条例第40号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬の額

教育委員会委員

年額 232,000円

選挙管理委員会委員長

年額 70,000円

選挙管理委員会委員

年額 55,000円

監査委員(議会選出)

月額 25,000円

監査委員(学識経験者)

月額 60,000円

農業委員会会長

年額 360,000円

農業委員会副会長

年額 300,000円

農業委員会委員

年額 280,000円

農地利用最適化推進委員

年額 280,000円

農業委員候補者評価委員

日額 5,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額 5,000円

選挙長・開票管理者

日額 10,800円

選挙立会人・開票立会人

日額 8,900円

投票管理者

日額 10,800円以内

投票立会人

日額 9,200円以内

期日前投票所の投票管理者

日額 11,300円以内

期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円以内

議会委員報酬及び特別職給料等審議会委員

日額 5,000円

行政不服審査会委員(弁護士及び税理士)

日額 10,000円

行政不服審査会委員(その他)

日額 5,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員(弁護士)

日額 10,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員(その他)

日額 5,000円

防災会議委員

日額 5,000円

国民保護協議会委員

日額 5,000円

安全安心まちづくり推進協議会委員

日額 5,000円

庁舎整備検討市民委員会委員(教授、設計士及び弁護士)

日額 10,000円

庁舎整備検討市民委員会委員(その他)

日額 5,000円

表彰者審査委員会委員

日額 5,000円

市民栄誉賞審査委員会委員

日額 5,000円

公立文化施設活性化委員会委員(教授、設計士及び弁護士)

日額 10,000円

公立文化施設活性化委員会委員(その他)

日額 5,000円

総合戦略推進会議委員

日額 5,000円

振興計画審議会委員

日額 5,000円

行財政改革委員会委員

日額 5,000円

事業仕分け委員会委員

日額 10,000円

美作市自治振興協議会役員

日額 5,000円

男女共同参画審議会委員

日額 5,000円

集落活性化対策検討委員会委員

日額 5,000円

公共交通検討委員会委員

日額 5,000円

公共交通会議委員

日額 5,000円

情報通信基盤整備計画研究会委員

日額 5,000円

広報審議会委員

日額 5,000円

スポーツ振興計画策定委員会委員

日額 5,000円

ふれあいセンター等運営委員会委員

日額 5,000円

環境衛生協議会委員

年額 10,000円

一般廃棄物処理施設審査委員会委員

日額 5,000円

特定空家等対策審議会委員

日額 5,000円

国民健康保険運営協議会委員

日額 5,000円

民生委員推薦会委員

日額 5,000円

障害支援区分認定審査会委員

日額 12,000円

要保護児童対策地域協議会委員

日額 5,000円

介護認定審査会委員

日額 12,000円

障害者計画及び障害福祉計画策定委員会委員

日額 5,000円

地域福祉計画策定委員会委員

日額 5,000円

権利擁護センター運営委員会委員

日額 5,000円

健康増進計画・食育推進計画策定委員会委員

日額 5,000円

介護保険運営協議会委員

日額 5,000円

高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員

日額 5,000円

在宅医療・介護連携推進協議会委員

日額 5,000円

地域ケア会議委員

日額 5,000円

医療体制の整備のための調査検討委員会委員

日額 5,000円

美作市立病院及び診療所等改革検討委員会委員

日額 5,000円

ヘルスケア産業推進調査検討委員会委員

日額 5,000円

子ども・子育て会議委員

日額 5,000円

予防接種健康被害調査委員会委員

日額 5,000円

看護師等奨学金貸付審査会委員

日額 5,000円

都市計画審議会委員

日額 5,000円

市営住宅管理検討委員会委員

日額 5,000円

市営住宅長期計画作成方針検討委員会委員

日額 5,000円

都市計画マスタープラン策定委員会委員

日額 5,000円

上下水道事業経営審議会委員(教授、公認会計士及び税理士)

日額 10,000円

上下水道事業経営審議会委員(その他)

日額 5,000円

美しいまちづくり審議会委員(教授及び弁護士)

日額 10,000円

美しいまちづくり審議会委員(その他)

日額 5,000円

社会教育委員会委員

日額 5,000円

青少年問題協議会委員

日額 5,000円

公民館運営審議会委員

日額 5,000円

文化財保護委員会委員

日額 5,000円

学校等整備審議会委員

日額 5,000円

教育振興基本計画策定委員会委員

日額 5,000円

学校問題第三者委員会委員

日額 5,000円

市史編纂委員会委員

日額 5,000円

特別支援教育支援委員会委員

日額 5,000円

人権教育推進委員会委員

日額 5,000円

学校給食共同調理場管理運営委員会委員

日額 5,000円

美作市文化財保存活用地域計画策定協議会委員(教授若しくは准教授又はこれらと同等以上の学識経験を有すると認められる者)

日額 10,000円

美作市文化財保存活用地域計画策定協議会委員(その他)

日額 5,000円

美作市中学校部活動の地域連携・地域移行に係る協議会委員

日額 5,000円

学校運営協議会委員

日額 1,000円

地方公務員法第3条第3項第2号に該当する非常勤職員(前各欄に定めるものを除く。)

日額 5,000円

明るい選挙推進協議会委員

日額 5,000円

行政不服審理員

日額 5,000円

武蔵武道館名誉館長

日額 10,000円

スポーツ推進委員

年額 30,000円

健康推進委員会長

年額 50,000円

健康推進委員支部長

年額 40,000円

健康推進委員地区長

年額 30,000円

健康推進委員

年額 15,000円

対象鳥獣捕獲員

年額 2,000円

地方公務員法第3条第3項第3号に該当する非常勤職員(前各欄に定めるものを除く。)

予算の範囲内で市長が定める額

備考

1 投票管理者、投票立会人、期日前投票所の投票管理者及び期日前投票所の投票立会人の報酬については、従事した時間に応じて報酬額を調整することができるものとする。

2 農業委員会会長、農業委員会副会長、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の報酬については、活動日数等に応じ、予算の範囲内において報酬額を加算することができるものとする。

別表第2(第2条関係)

区分

報酬の額

単位

基本額

加算額

学校医

1校

50,000円

140円

学校歯科医

1校

30,000円

100円

学校薬剤師

1校

16,000円

70円

幼稚園医

1園

50,000円

140円

幼稚園歯科医

1園

30,000円

100円

幼稚園薬剤師

1園

16,000円

70円

こども園医

1園

50,000円

140円

こども園歯科医

1園

30,000円

100円

こども園薬剤師

1園

16,000円

70円

保育園医

1園

50,000円

140円

保育園歯科医

1園

30,000円

100円

備考 加算額は当該年5月1日現在の児童生徒及び園児数1人当たりの額とする。

別表第3(第3条関係)

費用弁償

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

県外

職員の例による

ただし、招集に応じて会議に出席した場合において、その者が居住し、又は勤務する場所が市内又は隣接市町村のときは、支給しない。

3,000円

ただし、隣接市町村の場合は、支給しない。

職員の例による

美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月31日 条例第39号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月31日 条例第39号
平成17年6月28日 条例第251号
平成18年3月29日 条例第2号
平成18年6月30日 条例第31号
平成18年9月29日 条例第64号
平成20年3月31日 条例第8号
平成20年9月9日 条例第37号
平成21年3月18日 条例第18号
平成21年6月30日 条例第30号
平成21年10月1日 条例第39号
平成22年3月16日 条例第7号
平成23年3月25日 条例第1号
平成23年3月25日 条例第2号
平成23年7月29日 条例第18号
平成23年12月22日 条例第24号
平成24年3月22日 条例第3号
平成24年3月22日 条例第4号
平成25年3月22日 条例第6号
平成25年6月28日 条例第24号
平成25年9月25日 条例第27号
平成25年12月25日 条例第36号
平成26年3月20日 条例第10号
平成26年6月26日 条例第32号
平成26年9月18日 条例第36号
平成27年3月23日 条例第2号
平成27年3月23日 条例第3号
平成27年3月23日 条例第4号
平成27年10月5日 条例第22号
平成28年3月30日 条例第1号
平成28年3月30日 条例第3号
平成28年3月30日 条例第4号
平成28年9月29日 条例第27号
平成28年12月14日 条例第29号
平成29年3月21日 条例第3号
平成29年3月21日 条例第4号
平成29年9月28日 条例第21号
平成29年9月28日 条例第22号
平成30年3月2日 条例第2号
平成30年6月28日 条例第21号
令和元年6月25日 条例第7号
令和元年9月30日 条例第8号
令和2年3月25日 条例第4号
令和3年3月25日 条例第2号
令和3年9月22日 条例第18号
令和4年6月28日 条例第11号
令和5年12月22日 条例第25号
令和6年3月22日 条例第3号
令和6年12月20日 条例第40号