○美作市職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合等に関する規則
平成17年3月31日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市職員の給与に関する条例(平成17年美作市条例第44号。以下「給与条例」という。)第18条及び第19条の規定に基づき、時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合等を定めるものとする。
(時間外勤務手当の支給割合等)
第2条 給与条例第18条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 給与条例第18条第6項の規則で定める割合は、100分の25とする。
3 給与条例第18条第6項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 休日(美作市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美作市条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に振替等により勤務時間が割り振られたときの次の時間
ア 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項の規定により命ずることのできる最長の労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項に規定する職員(以下「交替制等勤務職員」という。)については、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)
(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合の次の時間(前号の場合を除く。)
ア 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
(休日勤務手当の支給割合)
第3条 給与条例第19条の規則で定める割合は、100分の135とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、勝田町職員の給与に関する条例(昭和42年勝田町条例第1号)、大原町職員の給与に関する条例(昭和43年大原町条例第4号)、東粟倉村職員の給与に関する条例(平成6年東粟倉村条例第24号)職員の給与に関する条例(昭和33年美作町条例第16号)、作東町職員の給与に関する条例(昭和28年作東町条例第9号)、作東町職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合に関する規則(平成6年作東町規則第5号)又は職員の給与に関する条例(昭和30年英田町条例)による時間外勤務手当及び休日勤務手当については、なお合併等前の規則等の例による。
附則(平成22年3月16日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。