自立支援給付制度(障害福祉サービス等)

個々に障がいのある方々の障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われます。利用する場合は、計画相談支援事業所の相談支援専門員に「サービス等利用計画」を立ててもらう必要があります。

自立支援給付制度(障害福祉サービス等)の種類

利用者負担

原則として費用の1割の負担が発生します。ただし、負担が重くなりすぎないように、所得に応じて1か月の上限額が決められています。日中活動系のサービスや入所支援サービスを受けた場合には食費や光熱水費の実費部分について負担することとなります。

入所施設の食費・光熱水費

入所施設の食費、光熱水費、家賃の実費負担については、施設ごとに額が設定されることになりますが、低所得者に対する給付の際には、施設における費用の基準を設定し、それを基準に補足給付を行うことで、負担の軽減を図ります。

共同生活援助(グループホーム)利用者の家賃助成

負担する家賃を対象として、利用者1人当たり月額1万円を上限に補足給付が行われます。

医療型個別減免

療養介護を利用する方は、従前の福祉部分自己負担相当額と医療費、食事療養費を合算して、上限額を設定します。

高額障害福祉サービス等給付費

障がい者の場合は、障がい者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額(介護保険も伴せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む。)の合算額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます。(償還払いの方法によります)。

障がい児が障害者総合支援法に基づくサービス、児童福祉法に基づく障害児通所支援のうちいずれか2以上のサービスを利用している場合は、利用者負担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障害福祉サービス費等が支給されます。(償還払いの方法によります)。

世帯に障がい児が複数いる場合でも、合算した負担額が支給決定保護者の負担額と同様になるように軽減します。

障害児通所支援の無償化

満3歳になって初めての4月1日から就学前まで、利用者負担は無料となっています。

利用までの流れ

申請に必要なもの

  • 障害者手帳(身体、療育、精神)又は特定医療費(指定難病)受給者証
  • 個人番号がわかるもの
  • 健康保険証(療養介護申請の方のみ)

申請様式

利用者用

事業者用

支給決定基準

関連リンク

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保健福祉部 福祉政策課
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