介護給付費算定に係る体制等に関する届出

介護職員等処遇改善加算に係る体制届の提出について

令和7年4月版の様式を掲載しました。

介護職員等処遇改善加算に係る体制届の提出は次のとおりです。処遇改善計画書と併せて提出してください。

下記に該当する事業所は、令和7年4月15日までに体制届を提出してください。

  • 令和7年4月・5月から新規に介護職員等処遇改善加算の算定を開始する事業所
  • 介護職員等処遇改善加算の区分を変更する事業所

届出日及び加算算定開始月について

地域密着型サービス、居宅介護支援

令和7年度の加算算定開始時期

  • 令和7年4月15日までの受理:令和6年4月1日から算定開始(特例)
  • 令和7年4月16日から5月15日までの受理:令和7年6月1日から算定開始

通常時の取扱い

  • 届出受理日が毎月15日以前の場合、加算算定開始月は翌月
  • 届出受理日が毎月16日以降の場合、加算算定開始月は翌々月

介護予防・日常生活支援総合事業

令和7年度の加算算定開始時期

  • 令和7年4月15日までの受理:令和7年4月1日から算定開始(特例)
  • 令和7年4月16日から5月15日までの受理:令和7年6月1日から算定開始

通常時の取扱い

  • 届出受理日が15日以前の場合、加算算定開始月は翌月
  • 届出受理日が16日以降の場合、加算算定開始月は翌々月

注意

  • 新たに加算を算定する場合や既に届け出ている加算の種類を変更する場合、新たに減算の対象となった場合に、届出が必要となります。
  • 既に届け出ている加算が算定できなくなった場合についても、届出が必要です。
  • 他市町村の被保険者が利用している場合には、当該市町村に対しても届出が必要です。

届出書類及び添付書類等について

令和7年度の介護職員等処遇改善加算に対応した様式を掲載しました。

地域密着型通所介護

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

地域密着型介護老人福祉施設

居宅介護支援

介護予防支援

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防通所サービス

介護予防訪問サービス

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民保険課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-1143
ファックス:0868-72-8091
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