証明を請求する際の注意事項
- 窓口に来られる方(申請者)の本人確認をさせていただきますので、本人確認資料(運転免許証、個人番号カード、健康保険証等)をお持ちください。
- 証明書の申請は、窓口に来られる方(申請者)本人や本人と同じ世帯の方について申請が可能ですが、世帯が異なる方の申請をする場合は代理人による申請となり、証明対象者の委任状が必要です。
- 代理人による申請の場合や法人が証明の対象者である場合は、委任状が必要です。
- 委任状には、委任者の住所・氏名(法人の場合は、所在地、名称、代表者の職・氏名)を記載し、委任者本人の印(法人の場合は、代表者印または会社名が確認できる会社印)を必ず押してください。
- 代理人が郵送により申請をする場合は、申請者の本人確認資料が必要です。
- 軽自動車税納税証明書・地籍集成図の申請は、本人以外の方でも申請いただけますので、委任をいただく必要はございません。
- 軽自動車税納税証明書・地籍集成図の申請は、本人確認資料の添付も不要です。
- 証明書等は、請求者のご住所以外への返送はできません。
- 申請内容によっては必要となる書類があるので事前にお問い合わせください。
市県民税(所得・課税)証明書を請求する際の注意事項
市県民税(所得・課税)証明書には年度があります。
その年度の市県民税(所得・課税)証明書は、その前年1月1日から12月31日までの1年間の所得金額とその年度の市県民税額・森林環境税額が記載されています。
例えば、令和4年度の市県民税(所得・課税)証明書には、令和3年1月1日から12月31日までの所得と令和4年度の住民税額が記載されています。
市県民税(所得・課税)証明書は、原則としてその年の1月1日時点で住民票がある市町村で発行します。
例えば、令和2年3月20日に美作市に転入し、令和4年10月1日に美作市から転出された方の場合、令和3年度と令和4年度分の市県民税(所得・課税)証明書は美作市で発行できますが、それ以外の年度は発行できません。
令和2年度分は美作市への転入前の市町村、令和5年度分は転出後の市町村で発行されます。
その年度の市県民税(所得・課税)証明書は、原則として毎年6月1日以降から発行できます。
美作市が収入に関する情報を持っていない方については、市県民税(所得・課税)証明書が発行できません。
自身で確定申告や住民税申告を行っている場合や給与所得者の方や年金所得者の方で、給与支払者か年金支払者から、市に対して給与支払報告書や年金支払報告書の提出がされている場合は美作市が収入に関する情報を把握しているため課税証明書等は発行できます。
美作市が収入に関する情報を把握していない場合、申告をされてからの発行となります。
注:申告が必要か不明な場合は、税務課までお問い合わせください。
証明を請求できる年度は現年+過去5年分です。
注:令和4年度中に請求をする場合、令和4年度、令和3年度、令和2年度、令和元年度、平成30年度、平成29年度の6年度分です。
固定資産税(評価・課税)証明書・名寄帳を請求する際の注意事項
死亡者の固定資産については相続人からの委任状が必要です。
死亡者の固定資産については戸籍謄本などの死亡者と相続人との続柄を確認するための書類が必要です。
申請者が相続代表者として美作市に届出をしている場合は不要です。
証明書を請求できる年度は現年+過去5年分です。
注:令和4年度中に請求をする場合、令和4年度、令和3年度、令和2年度、令和元年度、平成30年度、平成29年度の6年度分です。
納税証明書を請求する際の注意事項
市税納付後2週間以内に納税証明書を請求する場合は、必ず領収書をお持ちください。
納税証明書を請求できる年度は現年+過去3年分です。
例えば、令和4年度中に請求をする場合、令和4年度、令和3年度、令和2年度、令和元年度の4か年度分です。
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-0927
ファックス:0868-72-8091
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