過疎地域における固定資産税の課税免除(新過疎法関係)

「美作市過疎地域持続的発展市町村計画」に記載された産業振興促進区域において、製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業及び旅館業の用に供する一定の設備を取得等をした方(青色申告書を提出する個人又は法人)は、その設備に係る固定資産税の課税が免除されます。

1.適用区域

美作市内全域

2.対象事業者

以下の事業を営んでおり、青色申告をしている個人又は法人

  • 製造業
  • 旅館業(下宿営業を除く)
  • 農林水産物等販売業
  • 情報サービス業等

3.要件

  • 租税特別措置法第12条第3項または第45条第2項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備であること。
  • 償却資産については対象事業の用に直接供する「機械及び装置」
  • 家屋については対象事業の用に直接供する家屋
  • 土地については、上記家屋の敷地にある土地で、取得の日から起算して1年以内に当該家屋の建設の着手があった土地の、対象事業の用に直接供する部分
  • 当該設備の取得年月日を含む一会計年度中に下表の取得価額要件を満たす減価償却資産を取得等している個人又は法人。
    取得等とは取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備の場合は、改修(増築、改築、修繕又は模様替え)のための工事による取得又は建設を含む。
    資本金の額が5,000万円超である法人は、新設、増設のみ(既存設備を取替・更新して生産能力、処理能力等が従前に比しておおむね30%以上増加した場合も新設、増設に該当します。おおむね30%以上増加したとは、実際の生産高・生産量ではなく、当該機械のもつ客観的能力であり、仕様書等で判断すべきものです。)

取得価額の下限額

対象業種 資本金規模
5,000万円以下
(個人を含む)
5,000万円超
1億円以下
1億円超
製造業
旅館業
500万円以上 1,000万円以上
注:新設、増設のみ
2,000万円以上
注:新設、増設のみ
農林水産物等販売業
情報サービス業等
500万円以上 500万円以上
注:新設、増設のみ
  • 土地は課税免除の対象となりますが、取得価額の判定には含みません。

4.課税免除の期間

取得等をした設備に係る固定資産税について、初めて課税されるべき年度から3年度分
注:令和3年4月1日から令和6年3月31日に取得した当該固定資産に限る。

5.課税免除の申請期限

事業の用に供した日の翌年の1月31日

6.申請様式

このページに関するお問い合わせ先

市民部 税務課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-0927
ファックス:0868-72-8091
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