後期高齢者医療窓口負担割合の変更

医療費の窓口負担割合が変わります

法律改正により、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
後期高齢者医療の被保険者全体のうち、約20%が変更対象となります。

適用日

2022年(令和4年)10月1日から

自己負担割合が2割となる方への負担軽減(配慮措置)が終了します

令和7年9月診療分をもちまして、令和4年10月1日から実施していた自己負担割合が2割の方への外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までとする負担軽減措置(配慮措置)が終了します。

負担軽減措置(配慮措置)の終了に伴い、2割の方の令和7年10月診療分以降については、外来医療の自己負担限度額の上限が18,000円となります。

今回の制度改正についてのお問合せ先

厚生労働省後期高齢者窓口負担割合コールセンター
電話:0120-002-719

受付時間(日曜日、祝日を除く)

午前9時から午後6時まで

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このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民保険課
〒707-8501 岡山県美作市美来1番地
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ファックス:0868-72-8091
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