認可地縁団体

自治会等の名義でも不動産登記が可能です

過去、自治会・町内会等の「地縁による団体」は、いわゆる「権利能力なき社団」に該当するものと位置付けられ、その保有不動産について、自治会等の名義で不動産登記をすることができませんでした。

そのため、自治会等で所有する集会所等の不動産の登記名義については、自治会等の会長個人または役員等の共有名義となっている場合もありました。

また、それにより、名義人の死亡による相続問題や名義人の債務不履行による債権者からの不動産差し押さえなどの問題が生じることもありました。
このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法が改正され、地縁による団体が一定の要件を満たす場合に、市町村長の認可を受けて法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができる制度が導入されました。

それが、「認可地縁団体制度」です。

地縁による団体とは

「町または字の区域その他市町村の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されています。

いわゆる自治会、町内会等の地域的な共同活動を行っている団体のことを地縁による団体と言います。
注:スポーツ同好会のように特定の目的の活動を行う団体、老人会・婦人会のように構成員に年齢・性別等の特定の属性を必要とする団体は、地縁による団体ではありません。

認可の要件

認可を受けようとする団体は、次の要件を全て満たしていなければなりません。

  1. その団体の区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. その区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. その区域に住所を有する全ての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数(過半数)の者が現に構成員となっていること。(正当な理由なくして入会を拒むことはできません。)
  4. 規約を定めていること。

規約について

規約には次の事項が記載されている必要があります。

  • 目的
  • 名称
  • 区域
  • 主たる事務所の所在地
  • 構成員の資格に関する事項
  • 代表者に関する事項
  • 会議に関する事項
  • 資産に関する事項

認可等の手続き

市長の認可を受ける場合、または、認可を受けた後に代表者などの変化があった場合には、所定の手続きが必要です。

認可に関する事務は市民課で行っています。

新たに認可を受ける場合の手続き

総会において認可を受ける旨の議決 【地縁団体】

まず、認可申請することについて、自治会の中でよく話し合ってください。

地縁団体として認可を受けるためには、自治会の総会で認可申請について審議し、設立の意思決定をします。

また、それ以外にも、認可を受けるのに必要な事項(認可要件に合致する規約の制定・改正、代表者の選任、構成員の確定など)の総会議決が必要です。

詳細については、事前に、市民課にご相談ください。

認可申請 【地縁団体→市役所】

実際の申請にあたっては、次の書類をご提出ください。

  1. 認可申請書
  2. 規約
    認可要件に合致するもの
  3. 認可を申請することを総会で議決したことを証する書類
    認可を申請する旨を決定した総会の議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名・押印があるもの
  4. 構成員の名簿
    世帯主のみの名簿ではなく構成員全員の住所・氏名が記載されている名簿
  5. 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域活動を現に行っていることを記載した書類
    事業報告書・決算書、事業計画書・予算書など
  6. 申請者が代表者であることを証する書類
    申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名・押印があるもの
  7. 代表者の承諾書
    申請者が代表者となることを受諾した旨の承諾書写しで、申請者本人の署名または記名押印のあるもの

申請書類書式一式が整えば、市民課へ提出してください。

なお、電子メールやファックスでの提出は不可です。

認可要件の審査 【市役所】

認可要件を満たしているかどうか書類審査を行います。

認可及び告示 【市役所】

市長が認可及び告示して認可手続きは完了です。

なお、市長による認可によって法的権利能力を取得しますが、告示があるまでは、第三者に対する法的な能力は有しません。

告示事項
  1. 名称
  2. 規約に定める目的
  3. 区域
  4. 主たる事務所の所在地
  5. 代表者の氏名及び住所
  6. 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無
  7. 代理人の有無
  8. 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
  9. 認可年月日

告示事項、規約等を変更する

認可を受けた地縁団体について、上記の告示事項や規約に変更があった場合は、法律の規定により届出が必要となります。

事前に市民課へお尋ねください。

印鑑の登録

認可を受けた団体は、契約行為等で使用する印鑑を登録することができます。

なお、印鑑の登録は代表者本人のみ申請が可能です。

  • 代表者個人の実印
  • 代表者個人の印鑑証明書
  • 登録をしようとする団体の印鑑

証明書の発行

認可地縁団体にかかる告示事項証明および印鑑登録証明書は、市民課で発行します。

証明書1通につき300円の手数料が必要です。

  • 認可地縁団体証明書
    どなたでも申請できます。
  • 認可地縁団体印鑑登録証明書
    代表者のみ申請できます。
    申請には代表者の実印と登録した団体の印鑑が必要です。

申請書、議事録作成例などはこちら

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

市民部 市民課 人権・協働係
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-1143
ファックス:0868-72-8091