美作市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
美作市では、全ての人がお互いの人権を尊重し、多様性を認め合いながら、その個性と能力を十分に発揮できる社会の実現を目指し、令和4年10月1日から「美作市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を開始しています。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは
一方又は双方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとして、日常の生活において相互に協力することを約束した関係であることを市長に対して宣誓し、宣誓したことを市が証明するものです。
また、ファミリーシップ宣誓により、パートナーシップの宣誓をする方に子どもがいる場合、家族の関係であることを併せて宣誓することができます。
この制度は、婚姻制度とは異なり法的効力はありませんが、性の多様性を尊重し、様々な家族の形を市として応援していくものです。
宣誓を行うことができる方
次の要件を全て満たす必要があります。
パートナーシップ関係にあることを宣誓するとき
- 成人であること
- 美作市民であること
- 配偶者がいないこと(事実上の婚姻関係にある者を含む)
- 他の方とパートナーシップの関係にないこと
- 直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族の関係(近親者等)にないこと(ただし、養子縁組によって近親者となった場合を除く)
ファミリーシップ関係にあることを宣誓するとき
- お一人またはお二人に未成年のお子様がいること
- お二人と生計が同じであること
宣誓の流れ
宣誓日時の事前予約
宣誓希望日の一週間前までに、電話またはファックス、メールで希望日時を予約してください。
宣誓可能日時
月曜日から金曜日(年末年始・祝日を除く)
午前8時30分から午後4時30分まで
担当課
市民部市民課人権・協働係
電話:0868-72-1143
ファックス:0868-72-8091
メールアドレス:jinken(atmark)city.mimasaka.lg.jp
注:メール送信の際は(atmark)を@に変更してください。
注:予約にあたり次のことをお伝えください。
- お二人の名前、住所、生年月日
- 希望日時(複数の日時をお願いします)
- 日中に連絡ができる電話番号
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書の提出
予約した日時に、市民課にお越しください。
- 必要書類を提出してください。
- 本人確認及び必要書類の確認を行います。
なお、書類に不備や不足がある場合は、宣誓日を延期させていただく場合があります。 - 所属長及び担当職員の立会いのもと、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書」に署名していただきます。
宣誓証明書・宣誓受理証明カードの交付
宣誓時に提出された書類を審査し、書類の不備等がなければ宣誓書の写しを添えて「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓受理証明書」及び「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓受理証明カード」を後日交付します。
注:交付までに1週間ほど期間をいただきます。
注:受理方法は、窓口での交付又は郵送による交付のいずれかを選択できます。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓受理証明書
1組につき1枚
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓受理証明カード
宣誓した方それぞれに1枚
必要書類
住民票の写し又は住民票記載事項証明書
- 同一世帯の場合は、お二人が記載された書類1通で構いません。
- 宣誓日以前3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
- 住民票コード、個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。
婚姻をしていないことが確認できる書類
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
独身証明書その他独身であることを確認できる書類
- 宣誓日以前3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
- 外国籍の方は、大使館等公的機関が発行する婚姻要件具備証明書や独身証明書など配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳(翻訳者氏名を記入すること)を添えて提出してください。
本人確認書類
以下の書類いずれか1点又は2点をお二人分提示ください。
1点の提示で足りるもの
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 旅券(パスポート)
- 運転免許証
- 官公署が発行した免許書、許可書又は資格証明書など
(顔写真付きに限る)
2点の提示で足りるもの
- 医療保険、介護保険の被保険者証
- 国民年金手帳
- 国民年金証書
- 各種医療証
- 官公署が発行した免許書、許可書又は資格証明書など顔写真がないもの
注:有効期限のあるものについては、有効期限内のものに限ります。
ファミリーシップ対象のお子様との関係が確認できる書類
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)並びに住民票の写し
- 宣誓日以前3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
- パートナーシップ宣誓時に提出された書類でお子様の記載がある場合は、必要ありません。
通称の使用を希望する場合は、日常生活において使用していることが確認できる書類
- 宣誓日以前3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
宣誓受理証明書・宣誓受理証明カードの再交付、変更、返還
宣誓受理証明書・宣誓受理証明カード(以下「証明書等」といいます。)の再交付、宣誓内容の変更、証明書等の返還をする場合は、次の手続きが必要です。
証明書等の再交付
提出書類
美作市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓受理証明書等再交付申請書 (Wordファイル: 17.7KB)
必要書類
本人確認書類
- 交付までに1週間ほど期間をいただきます。
- 受取方法は、窓口での交付又は郵送による交付のいずれかを選択できます。
- 紛失以外の場合は、破損した証明書等を添付してください。
- 再交付後、紛失した証明書を発見した場合は、すみやかに返還してください。
宣誓内容の変更
変更内容
- 氏名や通称名を変更したとき
- 住所を変更したとき
- ファミリーシップ対象のお子様の記載を削除又は追加するとき
- ファミリーシップ対象のお子様が成人に達したとき
提出書類
1.美作市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓内容変更届 (Wordファイル: 18.3KB)
- 変更内容が確認できるもの(戸籍個人事項証明、住民票の写し、日常生活で通称名を使用していることがわかるもの)
- 交付済みの証明書等
必要書類
本人確認書類
証明書等の返還
証明書等の返還が必要なとき
- パートナーシップが解消されたとき
- 宣誓した方のいずれかが死亡したとき
- 宣誓した方の一方又は双方が美作市外へ転出したとき
ただし、転勤、親族の介護等やむを得ない事情により一方が一時的に市外に転出する場合を除きます。
一方が一時的に転出する場合は、市民課へご連絡ください。 - 宣誓した方の一方又は双方が証明書等の返還を希望するとき
- 宣誓要件を満たされなくなったとき
提出書類
1.美作市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓受理証明書等返還届 (Wordファイル: 17.4KB)
- 交付済みの証明書等
必要書類
本人確認書類
他の自治体との相互利用
「パートナーシップ宣誓制度」または「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を実施している自治体において、美作市と相互利用に関する協定を締結している場合、本制度を利用されている方が住所を異動したときは、簡単な手続きで継続してこの制度を利用することができます。
「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」自治体間相互利用
のページでご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-1143
ファックス:0868-72-8091