ペットを飼うときのルール
ペットを飼う前に
一度ペットを飼い始めたら、家族の一員として、寿命をまっとうするまで飼いつづけることが飼い主としての責任です。
「快適な住環境」と「しつけと適度な運動」を心がけ、飼い主もペットも快適に生活できるようにしましょう。
マナーを守りましょう
周りの方が全員ペットが好きとは限りません。
周囲に迷惑をかけないようなマナーを守った正しい飼い方ができていますか。
可愛いペットが近隣トラブルの原因となってご近所から嫌われないようにしてあげてください。
道路や公園、他人の土地を汚さないようにしましょう
ペットのフンの始末は飼い主の責任です。
散歩時のペットのフンは、飼い主が責任をもって持ち帰り、周囲に迷惑がかからないようにしてください。
犬は必ず繋いで飼い、猫は室内で飼いましょう
犬の放し飼いは周囲の迷惑になるだけでなく、交通事故や咬傷事故を引き起こす原因になります。
犬の散歩や運動の際は必ずリード・綱などで制御できるようにしてください。
猫は交通事故や予期せぬ繁殖、地域の衛生環境悪化および他人の家に侵入するなどの迷惑行為を防ぐためにも室内で飼いましょう。
首輪に鑑札(犬のみ)と迷子札を付けましょう
飼い犬には鑑札を、飼い猫には迷子札を付けましょう。
迷子になったり、怪我をしたりして保護されても飼い主がすぐに分かるようにしましょう。
犬を飼うとき
犬も人の住民登録と同じ様に役所への登録の届け出が必要です。
犬を飼い始めたら、くらし安全課または各総合支所で登録(生涯1回のみ)を行い、犬の鑑札の交付を受けてください。
また犬には毎年1回、狂犬病の予防注射を接種させ、「注射済票」の交付を受けなければいけません。
犬の鑑札と注射済票は常時犬に着けてください。
飼い主が市内転居を行い住所・電話番号の変更があったときや、市内居住者同士の犬の譲渡、結婚等による苗字に変更等、登録事項に変更があった場合も、届出が必要です。
他の自治体で登録されている犬を市内で飼うときは、転入の届出が必要です。
前登録地の犬の鑑札をもって、くらし安全課または各総合支所で登録を行ってください。
犬が地域と仲良く暮らすために、飼い主はマナーを守って飼いましょう。
繁殖を望まない場合は
繁殖を望まない場合は、飼い主の責任で繁殖制限をしましょう。
不妊・去勢手術は、犬や猫に害のあるものではありません。
不幸な犬や猫を生み出さないためには、最良の方法です。
不妊・去勢手術を受ける際には、岡山県動物愛護財団による助成金事業が行われています。
野良猫にエサを与えていませんか
飼い主のいない猫にエサを与えることは、食べ残しやフンの始末など、周辺地域住民の住環境に影響を及ぼします。
本当に猫のことを考えるなら、生涯にわたって責任を持って世話をしてくれる飼い主を探すことが重要です。
また、エサを与えるのならば、飼い猫として室内で飼い、責任を持って飼ってあげてください。
譲渡会、しつけ方教室
岡山県動物愛護財団では、譲渡会やしつけ方教室を行っています。
参加希望の方は事前に予約申し込みをしてください。
犬猫譲渡会
- 犬猫を譲り受けようとする方は、最初に譲渡講習会に参加してください。
- 講習を受講された方のみ、譲渡会に参加できます。
- 日程などの詳細については、岡山県動物愛護財団のホームページをご確認ください。
犬のしつけ方教室
- 現在犬を飼っている方、これから犬を飼おうとしている方、犬のしつけについて学びたい方を対象に犬のしつけ方教室を開催しています。
- 日程などの詳細については、岡山県動物愛護財団のホームページをご確認ください。
申し込み・問い合わせ先
岡山県動物愛護財団 岡山市北区御津伊田2750番地
電話:086-724-3288
月曜日、水曜日から日曜日開館 午前9時30分から午後4時
火曜日閉館
もしも飼えなくなったら
やむを得ない事情でペットを飼い続けることができなくなったら、新しい飼い主を探すよう努力してください。
いかなる場合にも山野に放してはいけません。
餓死したり野生化したりして人に危害を加えたり生態系に影響を及ぼしたりする可能性があります。
飼えなくなった犬猫についてのご相談は、岡山県動物愛護センターへお問い合わせください。
問い合わせ先
岡山県動物愛護センター
〒709-2105
岡山市北区御津伊田2750
電話番号:086-724-9512
開庁時間
平日8時30分から17時15分まで
注:管理棟は土日祝日は業務を行っていません。
地図情報
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 環境対策課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-5202
ファックス:0868-72-8091
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