森林の土地の所有者届出制度

届出制度の概要

森林の土地の所有者を把握して適切な森林整備を行うため、2012年4月から森林法に基づく森林の土地の所有者届出制度が創設されました。
個人・法人を問わず、相続や贈与・売買契約などにより新たに森林の土地を取得した場合、面積の大小に関わらず届出が必要です。

届出の方法

所有者となった日から90日以内に届出書を森林政策課に提出してください。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

添付書類

  1. 登記事項証明書(写しも可)、または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し
  2. 土地の位置を示す図面

詳しくは、下段の添付ファイルをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ先

農林政策部 森林政策課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-5322
ファックス:0868-72-8094
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