介護予防支援事業所の指定

介護保険法改正により、令和6年4月から地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も指定を受けて介護予防支援事業を実施できることになります。

指定を希望される場合には、健康政策課へ申請してください。

注意事項

  1. 居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
  2. 法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要です。
    指定申請までに登記が間に合わない場合は指定日までに追加いただき、後日提出をお願いします。
  3. 事業所ごとに1人以上の必要な数の介護支援専門員を配置していること。
  4. 管理者が主任介護支援専門員であること。

指定申請について

  • 指定日は原則各月の1日としております。
  • 指定予定日の前々月の末日までに申請書類をご提出ください。
  • 申請は、郵送または持参でお願いします。注:来庁の際は、事前に日時を電話で予約してください。
  • 申請内容に不備があり、補正に時間を要する場合は、指定日が事業開始予定日を過ぎることがあります。

更新申請について

介護保険法の規定に基づき、指定を受けた事業者は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。

継続される場合には下記をご確認の上、必要書類をご提出ください。

注:更新手続きを行わない場合には指定失効となりますので、ご注意ください

  • 指定日は原則各月の1日としております。
  • 指定有効期間満了日の前々月の末日までに申請書類をご提出ください。

変更申請について

指定に係る届出事項に変更が生じた場合は変更の日から10日以内に、変更届出書と付表、また、変更内容がわかる資料の提出をお願いします。

廃止・休止・再開届について

事業所の廃止・休止をする場合は、予定日の1か月前までに届出が必要です。

休止事業所を再開する場合は、再開後、10日以内に届出が必要です。

指定(更新)申請に必要な書類

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康政策課
〒707-0014 岡山県美作市北山390番地2
電話番号:0868-75-3912
ファックス:0868-72-7702
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