障害児通所支援事業
障害児通所支援事業
障害児通所支援事業は、障害のある児童や発達に心配がある児童に、療育を提供する事業です。
児童が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、サービス利用に要した費用の一部を助成します。
児童発達支援
未就学児を対象としたサービスで、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練など必要な支援を行います。
放課後等デイサービス
就学児を対象としたサービスで、授業の終了後、または学校の休業日に通所施設に行き、生活能力の向上のため必要な訓練、社会との交流の促進など必要な支援を行います。
医療型児童発達支援
児童発達支援と併せて、治療(理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援)を行います。
上肢、下肢または体幹の機能に障害がある児童が対象です。
居宅訪問型児童発達支援
重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行います。
保育所等訪問支援
児童が通っている保育所や学校を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。
サービス利用までの流れ
- 福祉政策課にご相談ください。
- 相談支援事業所と計画を立てる。
- 通所支援事業所の見学
- 申請書等の提出
- 受給者証の交付
- 通所支援事業所との契約・利用開始
相談支援事業所
サービスの利用の仕方について相談ができ、利用計画を作成する事業所
利用者負担額について
サービスを利用した人はその利用費用の一割を負担しますが、所得に応じて上限月額が設定され、1カ月に利用したサービス量に関わらずそれ以上の負担は生じません。
注:利用する事業所によっては、おやつ代などの実費負担が発生することがあります。
負担上限月額
生活保護世帯
0円
市民税非課税世帯
0円
市民税課税世帯(所得割額の合計が28万円未満)
4,600円
市民税課税世帯(所得割額の合計が28万円以上)
37,200円
満3歳になって初めての4月1日から3年間は無償化の対象となります。
障害児通所給付費申請書関係
01_障害児通所申請書 (Excelファイル: 100.5KB)
02_障害児通所変更申請書 (Excelファイル: 84.0KB)
03_世帯状況・収入申告書(様式第24号) (Wordファイル: 16.8KB)
04_計画相談支援給付費申請書 (Wordファイル: 50.0KB)
05_計画相談支援依頼(変更)届出書 (Wordファイル: 53.0KB)
06_1_就学児サポート調査・給付決定時調査調査票 (Excelファイル: 16.0KB)
06_2_乳幼児等サポート調査・給付決定時調査調査票 (Excelファイル: 16.1KB)
07_申請内容変更届出書 (Wordファイル: 45.0KB)
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 福祉政策課
〒707-0014 岡山県美作市北山390番地2
電話番号:0868-75-3913
ファックス:0868-72-7702
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