農地転用許可申請
農地を農業目的以外に利用するには農地転用許可申請が必要です。
土地所有者が自らの農地を転用する場合は農地法第4条の申請が必要です。
土地の所有権移転とあわせて、農地を転用する場合は農地法第5条の申請が必要です。
様式
農地法第4条の規定による許可申請書 (Excelファイル: 128.5KB)
農地法第5条の規定による許可申請書 (Excelファイル: 61.1KB)
手数料
なし
必要書類
- 添付書類チェック票
- 住民票(譲受人、譲受人の住所が市外の場合)
- 法人登記簿・定款(譲受人が法人の場合)
- 業種を証明できるもの(業務上必要な施設を計画する場合)
- 土地の登記全部事項証明書(登記簿)
- 土地改良区意見書(土地改良施工地の場合)
- 位置図
- 公図・地籍図の写し(法務局・税務課で発行)
- 土地利用計画図
建築施設の配置図、進入路、排水等が生じる場合は、その排出経路を示すこと。
公図に施設の配置を示すのみでは不十分です。現況に合わせて図面の作成を行い、必要な施設を詳細に記載すること。 - 建築施設の平面図・立面図
- 資金調達計画
自己資金の場合は残高証明書または通帳の写し、借入金の場合は融資証明書等 - 被害防除計画書(隣地に被害を与えない計画書)
- 水利組合承諾書
- 隣地承諾書
- 関係法令(墓地埋葬法・宅造法・道路法等)申請の写し
- 誓約書
受付窓口
- 農業委員会
- 各総合支所
このページに関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒707-8501 岡山県美作市美来1番地
電話番号:0868-72-6694
ファックス:0868-72-8094
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