○美作市ミライサクプロジェクト補助金交付要綱

令和8年6月29日

告示第104号

(趣旨)

第1条 美作市「働き・学び・楽しみ・つながる」若者応援条例(令和8年美作市条例第16号。以下「条例」という。)に基づく若者が「働き、学び、楽しみ、つながる」まちづくりのための事業であって、条例第6条第1項の認定を受けたもの(以下「ミライサクプロジェクト」という。)を実施する者に対し、同条第2項の規定により美作市ミライサクプロジェクト補助金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項は、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第48号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、条例の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内企業等とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該市内企業等が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の対象としない。

(1) 市税等を滞納している場合(法人格を有しない団体にあっては、その代表者が市税等を滞納している場合を含む。)

(2) 美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第30号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する場合

(3) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする場合

(4) その他補助することが適当でないと認められる場合

(認定の対象)

第4条 条例第6条第1項の認定の対象となる事業は、美作市内で実施される事業であって、条例第3条に規定する基本理念その他条例の趣旨に照らし適切と認められるものとする。ただし、当該事業が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 市から同一事業に対して他の制度による補助金等の交付を受け、又は受ける予定のある場合

(2) 他の団体等を補助し、又は助成することを目的とする場合

(3) 事業の効果が特定の個人又は団体のみに帰属する場合

(4) 市内企業等の経常的な活動又は組織の運営を目的とする場合

(5) 政治活動、宗教活動又は直接的な営利を目的とする場合

(6) その他市長が補助することが適当でないと認める場合

2 市長は、前項の認定に係る審査を行うに当たり、条例第8条第2項の規定に基づき、若者で組織される会議に審査を行わせ、又は意見を聴くことができる。

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が実施するミライサクプロジェクトとする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する費用のうち、別表に掲げるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、交付の対象としない。

(1) 市内企業等の経常的な運営経費(人件費を含む。)

(2) 食糧費(事業実施に不可欠と認められる場合を除く。)

(3) 委託等に要する費用であって、事業の企画立案及び運営の中核を補助対象者が担わなくなると認められるもの

(4) その他市長が適当でないと認める費用

(補助金の額等)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から事業収入(当該補助対象事業に係る参加費、協賛金、寄附金、負担金、物品提供の金銭換算額その他これらに類する収入をいう。以下同じ。)を控除した額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1事業当たり20万円を上限とする。

2 補助金の交付は、一の補助対象者につき、同一年度内において1回限りとする。

(認定及び交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美作市ミライサクプロジェクト認定兼補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(事業収入の見込みを含む。)

(3) 市内企業等の目的を記載した資料(定款、規約、会則その他これらに類する書類)

(4) 市内企業等に関する調書

(5) その他市長が必要と認める書類

(審査、認定及び交付の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該事業をミライサクプロジェクトとして認定するとともに、補助金の交付を決定し、美作市ミライサクプロジェクト認定兼補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定前着手の取扱い)

第10条 前条の補助金の交付の決定前に着手した事業又は支出した経費は、補助対象経費に算入しない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(事業内容の変更等)

第11条 第9条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請した事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、美作市ミライサクプロジェクト変更・中止承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。

(1) 事業の目的、対象者の範囲、実施場所又は実施回数の変更を伴わないこと。

(2) 補助対象経費の総額の増減の額が、交付決定を受けた補助対象経費の総額の2割以内であり、かつ、補助金の交付決定額の増額を伴わないこと。

3 市長は、第1項に定める申請書が提出されたとき、その適否を判断し、美作市ミライサクプロジェクト変更・中止承認通知書により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、第9条の規定による補助金の交付の決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、美作市ミライサクプロジェクト実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(事業の様子がわかる写真等を添付すること。)

(2) 事業収支決算書(事業収入を含む。)

(3) 領収書の写し等の支出を証する書類

(4) 参加費の集計表、協賛一覧その他事業収入を証する書類(該当がある場合)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 交付決定者は、補助事業に関する書類及び帳簿等を整理し、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、美作市ミライサクプロジェクト補助金確定通知書により当該交付決定者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査を行うにあたり、条例第8条第2項の規定に基づき、若者で組織される会議に効果検証を行わせ、又は意見を聴くことができる。

(補助金の請求及び交付)

第14条 補助金の交付は、補助事業の全てが完了した後に一括して行うものとする。

2 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、美作市ミライサクプロジェクト補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この告示又は補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。

(4) 事業を中止し、又は実施しなかったとき。

(報告等)

第16条 市長は、交付決定者に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

補助対象経費の例・要件等

報償費

講師等謝金、記念品・賞品等(換金性の高いもの及び社会通念上過大と認められるものを除く。)

旅費

講師等の交通費、通行料金、宿泊費等

消耗品費

事業実施に必要な事務用品、材料等の購入費

印刷製本費

チラシ、ポスター、資料等の作成費

通信運搬費

郵送料、通信料等

使用料及び賃借料

会場使用料、機材レンタル料等

委託料

事業の一部を専門業者等へ委託する経費

その他

上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

美作市ミライサクプロジェクト補助金交付要綱

令和8年6月29日 告示第104号

(令和8年6月29日施行)