○美作市「働き・学び・楽しみ・つながる」若者応援条例

令和8年4月17日

条例第16号

美作市の未来を拓くのは、今を生きる若者たちの活力にほかならない。若者が地域で働き、学び、楽しみ、そして互いにつながることは、個人の豊かな人生を築くと同時に、地域産業の発展と活力あるコミュニティの形成に不可欠である。

私たちは、若者が自己研鑽に励み、組織の枠を超えて交流し、共に成長できる人材育成の環境を地域全体で創り出さなければならない。その過程で生まれる信頼と絆こそが、地域への愛着や、かけがえのないパートナーとの出会い、ひいては次代を育む希望へとつながっていくものである。

ここに、官民が一体となり、若者が希望を持って「働き・学び・楽しみ・つながる」まちづくりを強力に推進するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、美作市で生活する若者が、日々の仕事、学び等を通じて新たな仲間と出会い、互いに刺激し合うことで、自らの人生をより豊かに彩ることを応援するとともに、そのあふれる活力によって、誰もがワクワクできる未来の美作市を共に創り上げる人材を育成することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 若者 市内に住所を有する者、市内で勤務する者又は市内で活動する者であって、18歳から39歳までのものをいう。

(2) 市内企業等 企業、事業所、商工団体、農業協同組合、スポーツ団体、青年団体その他の団体であって、主として市内において公益的な活動を行うものをいう。

(基本理念)

第3条 若者が「働き・学び・楽しみ・つながる」まちづくりのための活動は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

(1) 若者が業務又は社会活動の一環又は自己研鑽の機会として、誇りを持って本気で楽しみ、その情熱がたぎるものであること。

(2) 単なる親睦にとどまらず、スキルアップ、地域課題の解決等の学びを楽しみながら、若者間の深い信頼と絆が構築でき、人材育成に資するものであること。

(3) 市及び市内企業等をはじめとする地域の多様な主体の連携が図られ、社会全体で若者を応援する気運が醸成されるものであること。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、若者が「働き・学び・楽しみ・つながる」まちづくりのための施策を実施し、応援する責務を有する。

2 市は、前項の施策の実施にあたっては、若者の意見を積極的に反映させるよう努めるものとする。

(市内企業等の役割)

第5条 市内企業等は、基本理念にのっとり、自らの強みを生かし、魅力ある企画を立案し、主体的に実施するよう努めるとともに、雇用する若者の意思に配慮し、地域社会で活動することを、業務の一環又は自己研鑽の機会として推奨し、快く送り出すよう努めるものとする。

(ミライサクプロジェクトの認定及び支援)

第6条 市長は、市内企業等が実施する取組のうち、基本理念を体現し、自らの強みを生かした魅力ある企画として特に認められるものを「ミライサクプロジェクト」として認定することができる。

2 市長は、前項の規定により認定したミライサクプロジェクト(以下単に「ミライサクプロジェクト」という。)に対し、予算の範囲内で補助金の交付、広報等による周知その他の必要な支援を行うことができる。

(協賛団体の登録及び周知)

第7条 市長は、ミライサクプロジェクトの趣旨に賛同し、資金、物品等の提供、場所の貸与等により当該ミライサクプロジェクトを実施する市内企業等を支援する団体を、その申出に基づき「協賛団体」として登録することができる。

2 市長は、前項の協賛団体とミライサクプロジェクトの実施主体との連携が円滑に図られるよう、必要な情報提供その他の支援を行うよう努めるものとする。

3 市長は、第1項の協賛団体の名称等を広報等により積極的に周知するよう努めるものとする。

(ミライサクプロジェクトの審査及び効果検証)

第8条 市長は、ミライサクプロジェクトの審査及び効果検証を行うものとする。

2 市長は、前項の審査及び効果検証を行うに当たり、必要があると認めるときは、若者で組織される会議に当該審査及び効果検証を行わせ、又は意見を聴くことができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美作市「働き・学び・楽しみ・つながる」若者応援条例

令和8年4月17日 条例第16号

(令和8年4月17日施行)