○美作市農林業重点支援事業補助金交付要綱

令和8年3月25日

告示第40号

(趣旨)

第1条 地域農林業の担い手の育成、確保、強化、維持等に係る支援を行うことにより、地域農林業の振興を図るため、資材価格等の高騰による農林業経営への影響を緩和し、あわせて農作物及び林産物の生産性又は品質の向上を目的として農林業用機械等を導入する農林業者に対し、美作市農林業重点支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表第1に定めるところによる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 政治団体及び宗教団体

(2) 事業主、役員その他の構成員が、美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員に該当する者

(3) 暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等

(4) 市税等の滞納がある者

(5) 規則第21条第1項に規定する事由により補助金の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過していない者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う事業のうち、別表第1に定めるものとする。ただし、当該補助対象事業が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の対象としない。

(1) 政治活動、宗教活動を目的とする事業

(2) その他補助することが適当でないと認められる事業

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、補助対象事業ごとにそれぞれ別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表第1に定める補助対象事業ごとにそれぞれ補助対象経費に補助率を乗じた額とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業ごとにそれぞれ別表第1に定める書類を市長に提出しなければならない。

2 規則第6条第2項の規定により、同条第1項第3号及び第4号の書類の添付は要しない。

3 第1項の規定により申請を行う者は、当該申請に係る補助対象経費に消費税仕入控除税額(当該補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)がある場合には、当該補助対象経費から当該消費税仕入控除税額相当額を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を決定するとともに、補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(手続の省略)

第8条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条の手続きは省略する。

(補助事業の変更等)

第9条 第7条の規定による補助金の交付の決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)を行う申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更(補助対象経費の20%未満の減額による変更を除く。)しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく規則第13条に定める補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、補助対象事業ごとにそれぞれ別表第1に定める書類を提出しなければならない。

2 第6条第3項ただし書の規定により、消費税仕入控除税額の減額をせず申請を行った補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たり当該補助事業に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合には、当該消費税仕入控除税額相当額を当該実績報告に係る補助対象経費から減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第18条に定める補助金等確定通知書により当該補助事業者に対して通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、補助事業が完了した後に交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 規則又はこの告示の規定に違反したとき。

(2) 第5条第9条又は第10条の規定による提出書類に、虚偽又は不正の記載があったとき。

(3) 事業の執行に不正行為があったとき。

(4) その他市長が補助の目的に反すると認めたとき。

2 前項の規定により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(消費税仕入控除税額に基づく返還等)

第14条 補助事業者は、第10条の規定による実績報告書を提出した後に当該補助事業に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、当該消費税仕入控除税額を消費税仕入控除税額報告書により速やかに市長に報告するとともに、当該補助事業に係る補助対象経費から当該消費税仕入控除税額相当額を差し引いた額に基づき算定する補助金の額が現に交付されている額を下回る場合には、当該差額を返還しなければならない。

2 補助事業者は、当該補助事業に係る消費税仕入控除税額が確定しない場合又は当該補助金に係る消費税仕入控除税額がない場合には、その状況等について、当該補助金の額の確定の日の属する年の翌年5月20日までに、書面により市長に報告しなければならない。

(財産処分等の制限)

第15条 補助金の交付を受けた者は、補助事業により取得した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助事業が完了した後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。

2 補助金の交付を受けた者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間は、取得財産等を処分してはならない。ただし、やむを得ず処分を行うものとして、取得財産処分承認申請書を市長に提出し、その許可を得た場合は、この限りでない。

(関係書類の保存)

第16条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、補助金の交付を受けた者に対する第15条及び第16条の規定は、この告示の失効後もなおその効力を有する。

別表第1(第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第10条関係)

1 美作市農業重点支援事業

補助対象者

市内に住所を有する者(市内に事務所又は事業所を有し、かつ、主として市内で事業活動を行う法人を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤法」という。)第12条第1項に定める農業経営改善計画の認定を受けた者

(2) 基盤法第14条の4第1項に定める青年等就農計画の認定を受けた者

補助対象経費

補助対象者が農作物の生産又は品質の向上を図るために必要な農業用機械等(トラック等汎用性の高い機械を除く。なお、中古の農業用機械等については、取扱販売店で購入するものに限る。以下同じ。)の取得に必要な経費。ただし、次の各号のいずれかに該当する経費は、補助対象経費としない。

(1) 1台当たりの単価(消費税及び地方消費税を除く。)が100万円未満である農業用機械等の購入費用

(2) 農業用機械等の取得に係る運搬費、設置費等

(3) 国、地方公共団体(美作市を含む。)及びそれらの外郭団体が実施している他の補助、助成等の対象となる費用

補助率

2分の1

補助金の額

補助対象経費に補助率を乗じた額以内(上限額300万円)

交付申請書類

(1) 補助金交付申請書

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 市税の完納証明書

(5) 美作市事務事業からの暴力団等排除対策要綱(平成24年美作市告示第46号)第5条に規定する照会に係る同意書

(6) その他市長が必要と認める書類

実績報告書類

(1) 実績報告書

(2) 事業実績書

(3) 収支決算書

(4) その他市長が必要と認める書類

審査方法

第7条の審査及び補助金の交付の決定を行うに当たっては、別に定める基準により審査を行い、当該審査によって決定した順位により、予算の範囲内において補助金の交付の決定を行うものとする。

2 美作市林業重点支援事業

補助対象者

岡山県登録事業者(岡山県木材業者、製材業者及び木材チップ業者登録条例(昭和32年岡山県条例第21号。以下「県条例」という。)第6条第1項の規定に基づき登録された木材業者、製造業者及び木材チップ業者をいう。)であって、登録所在地が美作市である個人事業主又は法人。

補助対象経費等

(1) 補助対象経費は、別表第2に掲げる林業機械等の購入に必要な経費で、当該機械の運送及び設置に係る経費は除くものとする。

(2) 中古機械は、取扱販売店で購入する林業機械又は製造機械とする。

(3) 購入しようとする機械が、年度内に納入されるものとする。

補助率

2分の1

補助金の額

補助対象経費に補助率を乗じた額(上限額300万円)とする。ただし、同一の補助対象者への補助金の交付は、1回限りとする。

交付申請書類

(1) 補助金交付申請書

(2) 見積書の写し(3か月以内のもの)

(3) 収支予算書

(4) 導入する林業機械又は製造機械がわかる書類

(5) 市税の完納証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

実績報告書類

(1) 実績報告書

(2) 収支決算書

(3) 領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

別表第2(第4条関係)林業機械


林業機械等の種類

説明

1

フェラーバンチャ(伐倒機械)

立木を伐倒し、集材が容易な場所へ引き出し、並べることを一連の作業として処理することができる自走式の機械

2

ハーベスタ(伐倒造材機)

伐倒から造材までの作業を一連の作業として処理することができる自走式の機械であり、伐倒工程のほかに枝払い、玉切り、集材、チッピングを併せて処理することができる機械

3

プロセッサ(造材機)

林道、土場等において、全木材の枝払い及び玉切り作業を連続して処理することができる機械であり、玉切りした材の集積作業を一貫して処理できる自走式の機械

4

スキッダ(けん引式集材車両)

全木材、全幹材をけん引して集材を行える林業用トラクターであり、専任の荷掛手を必要としない自走式の機械

5

フォワーダ(積載集材車両)

短幹材を後部の荷台に積載し、林道端の集積場等まで集材する機械であり、荷台への積載をグラップルローダ(材をつかむ装置をいう。以下同じ。)で行うことができる自走式の機械

6

タワーヤーダ

架線による集材を行うための鉄柱及び集材するための装置を搭載した自走式の機械であり、主に急傾斜地で使用する集材専用の機械

7

スイングヤーダ

簡易索張り方式に対応し、作業中に旋回可能なブーム、タワー及び複胴ウインチを装備する集材専用の機械であって、油圧ショベル等を台車として使用する機械

8

グラップル

(アタッチメントのみも補助対象経費とする。)

油圧ショベルのバケットに代えてグラップルローダを装備した自走式の機械

9

グラップルローダ付きトラック

トラックの先端部にグラップルローダを装備したトラック

10

グラップルソー(自走式玉切り機)

林道、土場等において全幹材の玉切り作業が行うことができる自走式の林業専用機械

11

林内作業車

短幹材を荷台に積載し、林道の土場又は集積場まで集材する集材用の車両であり、グラップルローダを搭載していない集材車両

12

自走式搬器

架線上を自走することが可能な機械であって、搭載したウインチにより材を運搬することができる機械

13

チップ製造機

燃料用のためのチップとして加工・製造する定置式又は移動式の機械

14

地拵え機械

造林に必要な伐採跡地処理、地拵え、下刈り等の作業を効率的に行うことができる機械であり、油圧ショベル等を台車として使用する機械

15

新開発の高性能林業機械等

前各号に掲げるもののほか、フェラー式スキッダ(フェラーバンチャとスキッダが複合した機械をいう。)等の新開発の高性能林業機械

16

製材機械

原木の樹皮を刃物で剥ぐ機械や、原木を一度に鋸刃で裁断できる機械、鋸刃によって裁断された木材の表面を平滑に整える機械等

17

木材乾燥機

天然乾燥されていない木材を乾燥させる機械

18

フォークリフト

丸太及び製材された木材を運搬する機械

19

その他

林業経営の向上に資するものとして市長が認めたもの。

美作市農林業重点支援事業補助金交付要綱

令和8年3月25日 告示第40号

(令和8年3月25日施行)