○美作市事務事業からの暴力団等排除対策要綱

平成24年4月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号。以下「条例」という。)第6条の規定に鑑み、暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者を美作市(以下「市」という。)の事務事業から排除するための措置(以下「排除措置」という。)を講ずるために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 条例第2条第3号に規定する者をいう。

(4) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 暴力団又は暴力団員であることを知りながら、次の各号に掲げる行為を行った者とする。

 暴力団又は暴力団員等がその経営に実質的に関与したとき。

 自己又は第三者の利益を図り又は第三者に損害を加えるため、暴力団又は暴力団員等の威力を利用したとき。

 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、若しくは関与したとき。

 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与している者であることを知りながら、これと契約、利用等したとき。

 暴力団又は暴力団員等と飲食、ゴルフ、旅行等をし、暴力団員等の結婚式に出席する等の交際をしたとき。

 その他事務事業の性質に応じ別に定める行為を行ったとき。

(5) 事務事業 次に掲げる事務事業をいう。

 契約

(ア) 工事の請負契約

(イ) 製造の請負契約

(ウ) 物件の買入れ又は借入れ契約

(エ) 役務の提供又は業務の委託に係る契約

(オ) 不用品の売払い契約

(カ) 公有財産の売払い又は貸付けの契約

(キ) 金銭の貸付契約

(ク) その他暴力団を利するおそれのある契約

 契約以外の事務事業

(ア) 公共の施設の指定管理者の指定

(イ) 公共の施設の利用に係る事務

(ウ) 市営住宅への入居に関する事務

(エ) 市が行う許認可及び認定

(オ) 市が行う登録

(カ) 市が行う補助金及び交付金の交付及び給付

(キ) 市に対する提言行為を行い、又は市の諮問に対して答申を行う委員会等諮問機関の委員への任命又は委嘱

(ク) その他市が行う事務事業で暴力団を利するおそれのあるもの

(6) 事務事業担当所属 事務事業を担当する所属をいう。

(7) 事務事業対象者 入札への参加を希望する者その他事務事業の相手方となり、又は相手方となる可能性があると認められる者をいう。

(対象機関)

第3条 この告示は、市行政部局、教育委員会、議会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、農業委員会、監査委員の機関における事務事業に対して適用する。

(排除措置対象者)

第4条 排除措置の対象者となる者(以下「排除措置対象者」という。)は、次のいずれかに該当すると認められたものとする。

(1) 暴力団

(2) 暴力団員

(3) 暴力団員等

(4) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者

(照会)

第5条 事務事業担当所属は、原則として、担当する事務事業に関し、事務事業対象者が排除措置対象者に該当するか否かについて確認するため、美作警察署に対して書面により照会を行う。

(排除措置等)

第6条 事務事業担当所属は、前条に規定する照会に対する美作警察署からの回答又は美作警察署からの通報により事務事業対象者が排除措置対象者に該当すると認めた場合には、排除措置を行うものとする。ただし、公共工事等により排除措置対象者の所有する土地を取得する必要がある場合等市が行う事務事業の目的及び内容から排除措置を行うべきではない特別な理由がある場合はこの限りでない。

2 事務事業担当所属は、排除措置対象者に入札及び契約の資格を与えてはならない。

3 入札及び契約の資格を得た者が排除措置対象者に該当するに至った場合には、その資格を取り消すものとする。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び測量業務、土木関係コンサルタント業務、建築関係コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務、環境調査業務、一般廃棄物処理委託業務その他建設工事に関連する業務、役務の提供に係る委託業務及び物品調達業務等については、美作市建設工事等暴力団排除対策措置要綱(平成18年美作市告示第10号)によるものとする。

4 契約の相手方が排除措置対象者に該当するに至った場合には、当該契約を解除するため、契約書には別に定める反社会勢力の排除条項を規定しなければならない。

(排除措置の通知及び公表)

第7条 前条の規定による排除措置を行ったときは、事務事業担当所属は、相手方に対し、その旨を通知するとともに、遅滞なく、次に掲げる事項をインターネット等により公表することができる。

(1) 排除措置が決定された者の商号、氏名(法人にあっては、代表者)及び所在地

(2) 排除措置の理由

(下請負等の禁止等)

第8条 事務事業担当所属は、排除措置を受けた者が市の事務事業に係る下請負又は再委託契約(下請負又は再委託が数次にわたるときには、資材、原材料等の購入契約その他当該公共工事等に係る全ての契約を含む。以下同じ。)の相手方となることを認めてはならない。

2 事務事業担当所属は、契約の相手方が排除措置を受けた者を下請負又は再委託契約の相手方としていた場合は、当該契約の解除を求めることができるように、契約書に別に定める反社会勢力の排除条項を規定しなければならない。

3 前2項の規定は、排除措置を受けた者を構成員とする特定建設共同企業体についても適用する。

(不当介入等に対する措置)

第9条 事務事業担当所属は、契約の相手方が契約に当たって、暴力団又は暴力団員等から不当要求行為又は契約の適正な履行を妨げる行為を受けたときは、必要に応じて、工程の調整、工期又は納期の延長等の措置を講ずるものとする。

(美作警察署への通知)

第10条 事務事業担当所属は、第5条に規定する美作警察署への照会に対する回答又は第6条に規定する美作警察署からの通報により、事務事業対象者が排除措置対象者に該当した場合には、排除措置を講じたかどうか及び講じた具体的内容又は講じなかった理由を美作警察署に通知するものとする。

(美作警察署との連携)

第11条 事務事業担当所属等は、排除措置を講ずるに当たり、情報交換又は具体的事案への対処のため必要があるときは、美作警察署と協議を行うものとする。

2 事務事業担当所属等は、排除措置対象者から不法行為を受けるおそれがあると認めるとき、又は当該排除措置対象者から訴訟を提起されることが予想されるとき、その他必要があるときは美作警察署に対して支援及び協力を求めるものとする。

(情報の管理)

第12条 事務事業担当所属等は、美作警察署から取得した個人情報については、適正に管理し、排除措置以外の目的に使用してはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年12月16日告示第98号)

この告示は、公示の日から施行する。

美作市事務事業からの暴力団等排除対策要綱

平成24年4月1日 告示第46号

(平成26年12月16日施行)