○美作市高校生年代応援給付金支給規則
令和7年9月26日
規則第40号
(趣旨)
第1条 美作市子ども基本条例(令和6年美作市条例36号)第12条の規定に基づき、子どもが健やかに育つことができるよう経済的支援を行うため、高校生年代を監護する者に対し、同条第1号に規定する子どもに対する手当の上乗せを考慮して美作市高校生年代応援給付金を支給するものとし、その支給に関しては美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 対象児童 給付金を支給する日(以下「支給日」という。)の属する年度において、満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 支給対象者 支給日の属する年度の10月1日(以下「基準日」という。)において、対象児童を現に監護し、かつ生計を同じくする者(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第4条に規定する支給要件に該当する者をいう。)であって、市の住民基本台帳に記録されているものをいう。
(3) 一般支給対象者 支給対象者のうち、法に規定する児童手当を市から受給しているもの(ただし、法第17条第1項に規定する公務員は除く。)をいう。
(4) その他支給対象者 支給対象者のうち、前号に掲げる者以外の者をいう。
(給付金の支給等)
第3条 市は、支給対象者に対し、この規則の定めるところにより、給付金を支給する。
2 支給対象者に対して支給する給付金の金額は、対象児童一人につき年額3万円とする。
3 前条第3号の規定にかかわらず、基準日後から給付金の支給が決定されるまでの間に、給付金の支給決定を受けた者からの暴力を理由に避難し、当該者と生計を別にしている当該者の配偶者(現に対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)においては、当該配偶者に対して給付金を支給する。ただし、既に同項に規定する者に対して給付金の支給が決定されている場合は、この限りでない。
(一般支給対象者に対する支給の案内等)
第4条 市は、一般支給対象者に対し、給付金の支給の案内を行う。
2 一般支給対象者は、給付金の受給の辞退を届け出ることができる。
3 市長は、毎年度ごとに定める期日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、当該一般支給対象者に対し、給付金を支給する。
(1) 児童手当口座振込方式 基準日において市が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 市がその窓口で現金を交付することにより支給する方式
(その他支給対象者に係る支給の方法、申請受付開始日及び申請期限)
第6条 その他支給対象者に対して支給する給付金に係る市の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項に規定する申請受付開始日のうち最も早い日から最長で4か月までとする。
(その他支給対象者に係る申請及び支給の方式)
第7条 その他支給対象者は、別に定める申請書(以下「申請書」という。)に、市区町村等が発行した児童手当を受給している市町村等の証明書等を添付し申請を行う。
(1) 郵送申請方式 その他支給対象者が申請書を郵送により市に提出し、市が当該その他支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 その他支給対象者が申請書を市の窓口に提出し、市が当該その他支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 その他支給対象者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該その他支給対象者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該その他支給対象者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(その他支給対象者に対する支給の決定)
第9条 市長は、第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該その他支給対象者に対し、給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、給付金の支給に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、住民への周知を行う。
2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、基準日において市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。
3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。
2 前項の規定により返還を求められた者は、直ちに当該給付金相当額を返還しなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。