○美作市事業用発電パネル税条例施行規則
令和7年8月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市事業用発電パネル税条例(令和3年美作市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(税額控除)
第3条 条例第10条第1項に規定する寄附金は、寄附の相手方から相当の反対給付を受けないで支出するものでなければならない。
(減免)
第4条 条例第19条第1項第1号に該当する者に対して行う事業用発電パネル税の減免は、発電事業の用に供する太陽光発電設備に被害を受けた者のうち、市長が必要と認めるものについて、次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊又は発電できる状態に復旧が不能であり、かつ、市の区域内に設置された全ての太陽光発電設備(当該損壊設備に係るものに限る。)の撤去の計画が確実なとき | 100分の100 |
パネル等の主要構造部が著しく損傷し、発電できる状態への復旧の計画が確実であるが、相当の期間を要するとき | 100分の80 |
パネル等の主要構造部が損傷し、復旧の計画が確実であるが、当該太陽光発電設備の発電能力が相当の期間2分の1以下となるとき | 100分の50 |
2 条例第19条第1項第2号に該当する者に対して行う事業用発電パネル税の減免は、特別の事情がある者のうち、市長が必要と認めるものについて、前項の規定に準じて軽減し、又は免除する。
3 前項の規定にかかわらず、条例第19条第1項第2号に該当する者に対して行う事業用発電パネル税の減免において、太陽光発電設備及びパネルを設置するため金融機関等から資金の借り入れをした者が、事業用発電パネル税を賦課されることにより、融資契約に基づき当該金融機関等から一括償還又は一括返済を求められ、発電事業を行うことが著しく困難となるときは、一括償還又は一括返済を回避できる金額を限度として事業用発電パネル税を減免することができる。
4 前3項に規定する事業用発電パネル税の減免は、当該年度分の事業用発電パネル税の税額のうち、当該事由が生じた日以後に納期限の到来するものについて行うものとする。
(賦課徴収)
第5条 事業用発電パネル税の賦課徴収については、この規則に定めるもののほか、美作市税条例施行規則(平成17年美作市規則第44号)の定めるところによる。
2 市長は、前項に定めるもののほか、必要な様式については、美作市税条例施行規則に基づき作成する様式に所要の修正を加え、使用することができるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
様式 略