○美作市事業用発電パネル税条例
令和3年12月21日
条例第24号
(課税の根拠)
第1条 市は、安心安全な環境の保全を目的とし、防災対策、生活環境対策及び自然環境対策のための施策に要する費用に充てるため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第5条第7項の規定に基づき、事業用発電パネル税を課する。
(1) 太陽光発電設備 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「特措法」という。)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第4項第1号に掲げる太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。
(2) パネル 太陽光発電設備として設置した日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格をいう。)C8960(以下「規格」という。)に規定する太陽電池をいう。
(3) 事業区域 特措法第9条第3項の認定に係る土地(当該認定に係る太陽光発電設備の設置の場所として同条第2項第6号の規定により再生可能エネルギー発電事業計画に記載された土地をいう。)で構成される区域をいう。
(4) 発電認定容量 事業区域内に設置した太陽光発電設備の出力(特措法第9条第3項の認定に係る同条第2項第6号に規定する再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の出力をいう。)をいう。
(5) パネル総発電容量 事業区域内に設置した太陽光発電設備のパネルの最大出力(規格に規定する最大出力をいう。)の合計値をいう。
(6) 発電事業 市の区域内に設置された太陽光発電設備を使用し、発電を行う事業をいう。
(7) 事業者 発電事業を行う者をいう。
(納税義務者等)
第3条 事業用発電パネル税は、発電事業に対し、その事業者に課する。
(課税免除)
第4条 次の各号のいずれかに該当する発電事業に対しては、事業用発電パネル税を課さない。
(1) 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)の屋根その他の当該建築物を構成する部分に設置した太陽光発電設備による発電事業
(2) 発電認定容量が10キロワット未満の太陽光発電設備による発電事業
(3) 発電認定容量が50キロワット未満の太陽光発電設備による発電事業(前号に規定するものを除く。)であって、その事業区域に次に掲げるいずれの区域も含まないもの
ア 岡山県砂防指定地等管理条例(平成14年岡山県条例第76号)第2条第1項に規定する砂防指定地
イ 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域
ウ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項の土砂災害特別警戒区域
3 第1項第3号の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した申請書その他市長が必要と認める書類を市長に提出し、課税免除の申請をしなければならない。
(賦課期日)
第5条 事業用発電パネル税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(課税標準)
第6条 事業用発電パネル税の課税標準は、賦課期日における事業者の発電事業の用に供する太陽光発電設備のパネルの総面積とする。
2 事業区域が市の区域外にわたる場合には、前項のパネルの総面積の値は、事業区域のうち市の区域内にある太陽光発電設備のパネルの総面積の値とする。
3 前2項の規定により課税標準の値を計算する場合において、当該パネルの総面積の値に1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(賦課徴収に関する申告の義務)
第7条 事業用発電パネル税の納税義務者(以下「納税義務者」という。)は、4月30日までに、当該年度に係る賦課期日現在における事業用発電パネル税の課税標準となるパネルの総面積の値その他事業用発電パネル税の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定によりパネルの総面積の値とみなすことのできる値を計算する場合において、当該発電認定容量又はパネル総発電容量の値に1キロワット未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(税率)
第9条 事業用発電パネル税の税率は、課税標準となる面積1平方メートルにつき50円とする。
(税額控除)
第10条 納税義務者が、美作市大規模太陽光発電事業に係る地域社会に対する影響評価条例(平成30年美作市条例第24号)第2条第5号に規定する地域住民等その他発電事業の状況から必要と認められる者に対し、それらの者と円滑な関係を維持するため、発電事業に関し寄附金を支出した場合には、当該納税義務者の当該年度分の事業用発電パネル税の税額から、前年中に支出された当該寄附金の額の合計額を控除することができる。この場合において、当該合計額が当該税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、当該控除する額は、当該100分の20に相当する金額とする。
(徴収の方法)
第12条 事業用発電パネル税は、普通徴収の方法によって徴収する。
(納期)
第13条 事業用発電パネル税の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
(納付額等)
第14条 事業用発電パネル税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の事業用発電パネル税の税額を前条第1項の納期の数で除して得た額(以下「分割金額」という。)とする。この場合において、その納期ごとの分割金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
2 事業用発電パネル税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合には、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を併せて納付することができる。
(発電事業の終了に伴う届出)
第15条 納税義務者は、発電事業を終了した場合には、その終了の事由が生じた日から30日以内に事業終了届出書にその事実を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(納税管理人)
第16条 納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合には、納付に関する一切の事項を処理させるため、市の区域内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営む者に限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市の区域外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営む者に限る。)のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて、同日から10日以内に納税管理人承認申請書を市長に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合も同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業用発電パネル税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(減免)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、市長において必要があると認めるものについては、事業用発電パネル税を減免する。
(1) 天災その他特別の事情により発電事業を行うことが著しく困難となった者
(2) その他特別の事情がある者
2 前項の規定により事業用発電パネル税の減免を受けようとする者は、納期限までに、減免申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により事業用発電パネル税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(賦課徴収)
第20条 事業用発電パネル税の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法令及び美作市税条例(平成17年美作市条例第48号)の定めるところによる。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法第731条第2項の規定による総務大臣の同意を得た日から起算して3か月を経過し、かつ、1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日以後の賦課期日における発電事業に対し課すべき事業用発電パネル税について適用する。
(検討)
3 市長は、この条例の施行後5年ごとに、この条例の施行状況、社会経済情勢等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。