○美作市税条例施行規則

平成17年3月31日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第3条第2項及び美作市税条例(平成17年美作市条例第48号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の任命)

第2条 徴税吏員は、市長が市民部税務課、支所又は出張所に勤務して税務事務に従事する職員のうちからこれを任命する。

(徴税吏員等の証票)

第3条 徴税吏員は、市税の賦課徴収に関する調査及び徴収金に関する滞納処分を行う場合にあっては徴税吏員証を、市税に関する犯則事件の調査を行う場合にあっては市税犯則事件調査吏員証を、それぞれ携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 固定資産評価員は、固定資産の調査を行う場合にあっては固定資産評価員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(電子申告等)

第3条の2 市長は、法又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が市長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(納期限の指定)

第4条 納税通知書その他納付又は納入の告知書において定めるべき納期限は、法令及び条例に定めるもののほか、その発付の日から1月を経過した日までの間において適宜の日を定めるものとする。

(納付又は納入の委託に使用できる有価証券の種類)

第5条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は、次に掲げるものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(所得、固定資産等の証明書の交付)

第6条 市税に関する次の事項について証明書の交付を請求する者があったときは、その者に関するものに限り(法令に別段の定めがある場合を除く。)交付するものとする。ただし、請求する日の5年前の日に属する年度前の市税に関するものについては、この限りでない。

(1) 市民税課税台帳に記載された所得の金額(分離課税に係る退職所得の金額を除く。)、所得控除額並びに市民税及び県民税の所得割額、均等割額及び合計額

(2) 固定資産課税台帳に登録された土地、家屋、償却資産の賦課期日における価格等

(3) 民事執行規則(昭和54年最高裁判所規則第5号)第23条第5号に規定する事項

2 前項の証明書は、同項第1号の事項については課税年度の賦課決定がなされた日以後に、同項第2号及び第3号の事項については当該台帳が縦覧に供された日以後に交付するものとする。

(納税証明書交付手数料の計算)

第7条 条例第18条の4第2項の規定による証明書の件数は、証明を受けようとする徴収金の税目の異なるごとに次に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の税額のないこと、又は滞納処分を受けたことがない場合であるときは、この限りでない。

(1) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 政令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項

2 前項の証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、その年度の数に相当する件数の証明書であるものとして計算する。

(寄附金税額控除の対象となる寄附金等)

第8条 条例第34条の7第1項第1号に規定する寄附金税額控除の対象となる寄附金又は金銭として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金

(2) 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第2条第1項の規定により岡山県知事又は岡山県教育委員会の許可を受けた同法第1条に規定する公益信託の信託財産とするために支出した金銭

(3) 前2号に掲げるもののほか、岡山県税条例(昭和29年岡山県条例第37号)第33条の2第1項第3号ハの規定により岡山県知事が規則で定める寄附金

(固定資産課税台帳等の閲覧の手数料の計算)

第9条 条例第73条の2第2項の規定による閲覧の件数は、課税台帳及び図面の閲覧については、種類及び冊数又は枚数にかかわりなく、申請1回をもって1件とする。

(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料の計算)

第10条 条例第73条の3第2項の規定による証明書の件数は、土地又は家屋に関する証明については、証明書1通につき1件とする。

(市民税の減免)

第11条 条例第51条第1項に規定する市民税の減免は、次に定めるところにより必要と認める者に対して当該年度分の税額のうち、当該事由が生じた後に納期限の到来するものについて軽減し、又は免除することができる。

(1) 条例第51条第1項第1号に該当する者 免除

(2) 条例第51条第1項第2号に該当する者

 失業(婚姻による場合を除く。)、疾病等の理由により、当該年中の合計所得金額(土地等に係る事業所得等の金額、課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる納税義務者で前年中の合計所得金額が400万円以下であるもの

前年中の合計所得金額

所得減少の程度

軽減又は免除の割合

200万円以下であるとき

10分の5以上10分の7未満

100分の50

10分の7以上

100分の100

200万円を超え300万円以下であるとき

10分の5以上10分の7未満

100分の25

10分の7以上

100分の50

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の5以上10分の7未満

100分の12.5

10分の7以上

100分の25

 納税義務者が死亡した場合において、その納税義務を継承すべき相続人で当該年中の合計所得金額の見込額が、当該納税義務者の前年中の合計所得金額の10分の6以下となると認められるもの

被相続人の前年中の合計所得金額

相続人の所得減少の程度

軽減又は免除の割合

200万円以下であるとき

10分の4以上10分の6未満

100分の50

10分の6以上

100分の100

200万円を超え300万円以下であるとき

10分の4以上10分の6未満

100分の25

10分の6以上

100分の50

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の4以上10分の6未満

100分の12.5

10分の6以上

100分の25

(3) 条例第51条第1項第3号に該当する者

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条又は第134条第1項に規定する学校の学生又は生徒で前年中の合計所得金額が自己の勤労による所得のみからなり、かつ、均等割のみ課されるもの 免除

(4) 条例第51条第1項第4号に該当するもの

公益社団法人及び公益財団法人で収益事業を営まないもの 免除

(5) 条例第51条第1項第5号に該当する者

 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により死亡した個人に係る市民税の納税義務者 免除

 災害により障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった個人に係る市民税の納税義務者 所得割の額に100分の90を乗じて得た額の軽減

 災害により自己の居住する住宅について損害を受けた市民税の納税義務者(個人に限り、主として生計を維持している者)で法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下である者に対しては次の表に掲げる区分に従い、それぞれ当該欄に掲げる割合を軽減し、又は減免する。

前年中の合計所得金額

損害の程度

軽減又は免除の割合

500万円以下

10分の2以上10分の5未満のとき

100分の50

10分の5以上のとき

100分の100

750万円以下

10分の2以上10分の5未満のとき

100分の25

10分の5以上のとき

100分の50

1,000万円以下

10分の2以上10分の5未満のとき

100分の12.5

10分の5以上のとき

100分の25

2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認める者については、前項の規定に準じて軽減し、又は免除することができる。

(固定資産税の減免)

第12条 条例第71条第1項に規定する固定資産税の減免は、次に定めるところにより必要と認める者に対して、当該年度分の税額のうち、当該事由が生じた後に納期限の到来するものについて減額し、又は免除することができる。

(1) 条例第71条第1項第1号に該当する固定資産

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けることとなった者が所有する固定資産 免除

(2) 条例第71条第1項第2号に該当する固定資産

 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するため広く市民に開放された公共施設 免除

 私道の用に供する土地で、当該私道が法第348条第2項第5号に規定する公共の用に供する道路に準ずるもの 免除

(3) 条例第71条第1項第3号に該当する固定資産

 自己が所有する居住の用に供する宅地又は農地が被害を受けたときは、次の表に掲げる損害の程度に照らし、それぞれに掲げる割合を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

流出又は崩壊による被害面積が当該土地面積の10分の8

100分の100

流出又は崩壊による被害面積が当該土地面積の10分の6以上10分の8未満

100分の80

流出又は崩壊による被害面積が当該土地面積の10分の4以上10分の6未満

100分の60

流出又は崩壊による被害面積が当該土地面積の10分の2以上10分の4未満

100分の40

 自己が所有する居住の用に供する家屋又はそれに附属する住宅用家屋が被害を受けたときは、次の表に掲げる損害の程度に照らし、それぞれに掲げる割合を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により原型をとどめないとき、又は復旧不能のとき

100分の100

主要構造部が著しく損傷し大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

100分の80

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

100分の60

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

100分の40

2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認める者については、前項の規定に準じて軽減し、又は免除することができる。

3 第1項第2号の規定により固定資産税の減免を受けている者は、その減免事項に変更がない場合に限り、翌年度以降は新たに条例第71条第2項の申請をすることを要しないものとする。

(身体障害者等に対する種別割の減免)

第13条 条例第90条第1項第1号の規定による種別割の減免は、次に定める身体障害者等が所有する軽自動車のうち市長が必要と認めるものに対して行うものとする。

(1) 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者で次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄又は右欄に該当する障害を有するもの。ただし、身体障害者と生計を一にする者が所有し、又は運転する軽自動車等に係る身体障害者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者が所有する軽自動車等で、当該身体障害者を常時介護する者が運転するものに係る身体障害者にあっては、障害の程度が括弧内に該当するものを除くものとする。

障害の区分

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害の級別

戦傷病者の恩給法(大正12年法律第48号)による障害の程度

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

2級及び3級

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

3級

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

3級。ただし、気管を開口している者に限る。

特別項症から第2項症までの各項症。ただし、気管を開口している者に限る。

上肢不自由

1級及び2級

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

1級から3級までの各級(及び4級から6級までの各級)

特別項症から第3項症までの各項症(及び第4項症から第6項症までの各項症、第1款症から第3款症までの各款症)

体幹不自由

1級から3級までの各級(及び5級)

特別項症から第4項症までの各項症(及び第5項症、第6項症、第1款症から第3款症までの各款症)

乳幼児期以前の非進行脳病変による運動機能障害

 

 

上肢機能

1級及び2級。ただし、1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。

移動機能

1級から3級(及び3級で1下肢のみに運動機能障害をもつものから6級までの各級)

心臓機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症までの各項症

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

 

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

 

(2) 知的障害者については、療育手帳の交付を受けている者のうち療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第三・1(1)に定める重度の障害を有するもの

(3) 精神障害者については、精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

2 条例第90条第1項第2号に規定する軽自動車等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 車椅子の昇降装置又は固定装置、浴槽の装備等特別の仕様により製造され、又は構造変更が加えられたもの

(2) その構造が専ら身体障害者等が運転するための軽自動車等であって、運転装置、制御装置等が特別の仕様により製造され、又は運転装置、制御装置等に構造変更が加えられたもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、その構造が専ら身体障害者等の利用に供するものと市長が認めるもの

3 条例第90条第1項の規定により種別割の減免を受けている者は、翌年度以降その減免事由に変更がない場合は、毎年度市長が指定する期限までに、別に定める申請書を提出することにより、同条第2項又は第3項の申請書の提出に代えることができる。

(環境性能割の減免対象)

第13条の2 条例附則第15条の3に規定する軽自動車は、次に掲げるもののうち市長が必要と認めるものとする。

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者のうち市長が別に定めるもの(以下この項において「身体障害者」という。)が運転する軽自動車であって当該身体障害者が取得するもの

(2) 精神に障害を有し歩行が困難な者のうち市長が別に定めるもの(以下この項において「精神障害者等」という。)が運転する軽自動車であって当該精神障害者等が取得するもの(当該精神障害者等が軽自動車を取得することができないことについて特別の事情があると市長が認める場合には、当該精神障害者等と生計を一にする者が取得するものを含む。)

(3) 身体障害者又は精神障害者等(以下「身体障害者等」という。)と生計を一にする者が当該身体障害者等の通学、通院、通所、生業その他これらに類するもの(次号において「通学等」という。)のために運転する軽自動車であって当該身体障害者等が取得するもの(当該身体障害者等が軽自動車を取得することができないことについて特別の事情があると市長が認める場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者が取得するものを含む。同号において同じ。)

(4) 身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が当該身体障害者等の通学等のために運転する軽自動車であって当該身体障害者等が取得するもの

(5) 構造上身体障害者等の利用に供する軽自動車であって市長が別に定める構造を有するもの

(6) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立当初の役員又は社員から無償で取得し、かつ、当該設立の日から3月以内に道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第67条第1項の規定により所有者の変更について自動車検査証の記入を受けた軽自動車であって、特定非営利活動促進法第11条第1項第3号の規定により当該特定非営利活動法人の定款に記載された特定非営利活動に係る事業の用に現に供されているもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、天災その他特別の事情があると市長が認める軽自動車

(特別土地保有税の減免)

第14条 条例第139条の2第1項に規定する特別土地保有税の減免は、次に定めるところにより必要と認める者に対しては、当該事由が生じた後に納期限の到来する税額について軽減し、又は免除することができる。

(1) 条例第139条の2第1項第1号に該当する土地

公益のため直接専用する土地 土地又はその取得に対する税額を免除

(2) 条例第139条の2第1項第2号に該当する土地

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上

土地又はその取得に対する税額の全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満

土地又はその取得に対する税額の100分の80

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満

土地又はその取得に対する税額の100分の60

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満

土地又はその取得に対する税額の100分の40

2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認める者については、前項の規定に準じて軽減し、又は免除することができる。

(文書等の様式)

第15条 法並びにこれに基づく政令及び省令、条例及びこの規則の規定により作成する文書、帳票及び標識の様式は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大原町税条例施行規則(昭和57年大原町規則第4号)又は東粟倉税条例施行規則(平成14年東粟倉村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の市税条例施行規則の規定中固定資産税及び軽自動車税に関する部分は、平成17年度分までの固定資産税及び軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成18年7月28日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成18年11月1日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月15日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月5日規則第39号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月29日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月26日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の美作市税条例施行規則第8条の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する美作市税条例(平成17年美作市条例第48号)第34条の7第1項第1号に掲げる寄附金又は金銭について適用する。

(美作市国民健康保険税条例施行規則の一部改正)

3 美作市国民健康保険税条例施行規則(平成17年美作市規則第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年6月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の美作市税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、平成31年10月1日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

3 新規則の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成32年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

美作市税条例施行規則

平成17年3月31日 規則第44号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月31日 規則第44号
平成18年3月29日 規則第15号
平成18年7月28日 規則第58号
平成18年11月1日 規則第67号
平成19年2月1日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第19号
平成20年12月25日 規則第36号
平成21年7月1日 規則第27号
平成21年7月15日 規則第29号
平成22年11月5日 規則第39号
平成23年8月29日 規則第25号
平成23年9月26日 規則第27号
平成26年6月10日 規則第15号
平成30年12月21日 規則第39号
令和2年3月31日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第11号