○美作市奨学金返還支援補助金交付要綱

令和6年10月10日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この告示は、美作市への若者の定住を促進し、人口減少に歯止めをかけるとともに、地域を支える優秀な人材を確保し、地域産業の活性化を図ることを目的として、美作市に居住し、奨学金を返還しながら働く者に対し、美作市奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 奨学金 次のいずれかに該当するものをいう。

 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第13条第1項第1号及び第14条に基づく制度により貸与を受けた学資貸与金

 その他市長が認める奨学金

(2) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校、同法第67条第2項に規定する中等教育学校の後期課程、同法第76条第2項に規定する特別支援学校の高等部、同法第83条に規定する大学、同法第115条に規定する高等専門学校及び同法第124条に規定する専修学校(専門課程又は一般課程とする。)をいう。

(3) 正規雇用者 期間の定めなく又は1年を超える期間を定めて雇用され、次のいずれにも該当する事業所に就労している者(雇用保険の被保険者である者に限る。)をいう。

 雇用保険適用事業所であること。

 国の機関及び地方公共団体でないこと。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営むものでないこと。

 事業主又は役員が、美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員に該当していないこと。

 事業主又は役員が、暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。

 その他市長が不適切と認める事業所でないこと。

(4) 事業主等 期間を定めず継続的に事業を営む者であって、当該事業に従事しているもの。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 奨学金の貸与を受け、現に当該貸与について返還すべき金員(以下「返還金」という。)の返還を行っていること。

(2) 大学等の最終卒業学校を卒業若しくは中途退学する日(以下「卒業日」という。)において美作市の住民基本台帳への登録(以下「住民登録」という。)がされている者又は卒業日の翌日から起算して1年以内に住民登録がされている者であって、当該卒業日又は住民登録がされた日から引き続いて住民登録がされていること。

(3) 正規雇用者又は事業主等であること。

(4) 第7条に規定する認定申請の日における年齢が30歳未満であること。

(5) 第7条に規定する認定申請を行う日までに定住を開始し、10年以上定住する意思を有すること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付の対象としない。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項に規定する地方公務員

(2) 市税等の滞納がある者

(3) 規則第21条第1項に規定する事由により補助金交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過していない者

(4) 暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等

(補助対象期間)

第4条 補助金の交付の算定対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、初回の返還金の支払期限の日が属する月から起算して最大120月間とする。この場合において、複数の奨学金を借入れ、償還開始時期が異なるときは、いずれか早い初回支払期限の属する月を起算月とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、当該事由が生じた日の属する月分までとする。

(1) 美作市に定住しなくなったとき。

(2) 奨学金を完済又は返還が免除されたとき。

(3) その他補助対象期間の短縮となる事由が生じたとき。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、第9条の規定による交付の申請を行った日が属する年度(以下「申請年度」という。)ごとに、当該申請年度の前年度(以下「算定年度」という。)中に支払った返還金の額(繰上償還、滞納分の支払その他の理由により、当該算定年度中に返還すべき額を超えて支払った場合は、当該返還すべき額)の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金は、申請年度に係る算定年度のうち補助対象期間を含む月の月数に20,000円を乗じた額を限度として交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、算定年度中に返還すべき額に対して、国、地方公共団体(美作市を含む。)及びそれらの外郭団体が実施する補助金と同趣旨の他の補助、助成等(以下「他の補助金等」という。)を受ける場合は、前2項の規定により算出した金額から当該他の補助金等の合計額を控除する。

(登録申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、大学等の卒業日までに、美作市奨学金返還支援補助金交付対象者登録申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 奨学金の借入先及び借入予定額がわかる書類の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 第8条の規定による交付適格者の認定を受けたことがあるものは、登録の対象としない。

(認定申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、大学等の卒業日から1年を経過する日までに、美作市奨学金返還支援補助金交付適格認定申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 卒業(退学)証明書

(2) 奨学金の貸与を受けたことを証する書類の写し

(3) 奨学金の償還計画を示す書類の写し

(4) 在職証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(認定)

第8条 市長は、前条に規定する認定申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、美作市奨学金返還支援補助金交付適格認定書により当該申請を行った者に通知するものとする。

2 前項の規定による認定を受けた者(以下「交付適格者」という。)は、前条に規定する認定申請内容その他市長が必要と認める事項に変更が生じた場合は、遅滞なく市長にその旨を届け出なければならない。

3 交付適格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すものとする。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 交付適格者の認定から10年以内に市外へ転出したとき。

(2) 交付適格者の認定を辞退する申出がなされたとき。

(3) 奨学金が取り消されたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(交付申請)

第9条 交付適格者は、補助金の交付を受けようとする場合は、毎年度9月30日までに、美作市奨学金返還支援補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 返還金の額を証する書類

(2) 在職証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、美作市奨学金返還支援補助金交付決定通知書により当該申請を行った者に通知するものとする。

(手続の省略)

第11条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条から第18条までの手続きは省略する。

(補助金の交付)

第12条 第10条の規定により交付決定を受けた者は、速やかに、美作市奨学金返還支援補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該交付の決定を取り消し、及び既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、特に返還の必要がないものと認められるときは、この限りでない。

(1) 第3条第1項各号に掲げる要件のいずれかを欠き、又は同条第2項各号のいずれかに該当するに至った場合

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合

(3) その他返還が相当と認める事由があった場合

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(補助金の対象)

2 第5条の規定による補助金の額は、令和6年度以降の返還すべき額を対象とする。

(この告示の失効等)

3 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第6条の規定による申請に係る補助金の交付に関しては、同日後もなおその効力を有する。

(令和6年12月19日告示第128号)

この告示は、公示の日から施行する。

美作市奨学金返還支援補助金交付要綱

令和6年10月10日 告示第113号

(令和6年12月19日施行)