○矢田茂・原田政次郎・福田五男奨学基金条例
平成17年3月31日
条例第65号
(設置)
第1条 経済的理由により修学が困難な者に対し奨学金の貸付けを行い、将来社会に貢献し得る有為な人材を育成するため、矢田茂・原田政次郎・福田五男奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 次に掲げる方々からの寄付金(以下「元資」という。)の合計額
矢田 茂 2,500万円
原田 政次郎 3,200万円
福田 五男 2,870万円
(2) 基金の運用から生じた収益(以下「収益」という。)の額
(管理及び運用)
第3条 基金のうち、元資に相当する部分にあってはこれを消費してはならないものとし、収益に相当する部分にあっては必要額を奨学金及びその運営に充てるものとする。
2 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実で有利な方法により保管しなければならない。
(運営審議会)
第4条 前条に規定する元資の運用及び奨学金を貸与する学生(以下「奨学生」という。)の選考を行う矢田茂・原田政次郎・福田五男育英資金運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会の委員の定数は、15人以内とする。
3 委員は、市長が任命し、又は委嘱するものとする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(奨学生の選考基準)
第5条 奨学生は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから選考する。
(1) 本市に居住する者又は本市に居住する者の子であること。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院を含む。以下同じ。)、高等専門学校及び同法第124条に定める専修学校(専門課程)に在学し、又は就学しようとする者であって、経済的理由により修学が困難であると市長が認めるものであること。
(3) 品行方正で学業成績が優秀であること。
(奨学生の決定)
第6条 奨学生は、前条の規定に該当する者を審議会に諮って市長が決定する。
(1) 高等学校(専攻科に限る。)、大学、高等専門学校(4学年、5学年及び専攻科等に限る。)又は専修学校に在学する者 月額30,000円
(2) 高等学校(1学年から3学年までに限る。)、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等部に限る。)又は高等専門学校(1学年から3学年までに限る。)に在学する者 月額10,000円
(奨学金の交付)
第8条 奨学金は、奨学生本人に対し月ごとに交付する。ただし、特別の事情があるときは3か月分を超えない範囲で交付することができる。
(奨学金の減額及び奨学生の辞退の申出)
第9条 奨学生は、いつでも奨学金の減額又は奨学生の辞退を申し出ることができる。
(奨学金の停止等)
第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金の貸付けを停止し、又は廃止する。
(1) 第5条第1号の要件を欠くに至ったとき。
(2) 学業成績又は操行が不良となったとき。
(3) 傷い、疾病その他の事由により卒業の見込みがないとき。
(4) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
(5) 前各号のほか、この条例又は規則に違反し、若しくは指示に従わないとき。
(奨学金の貸付の中止)
第11条 奨学生が休学したときは、その期間中奨学金の貸付けを中止する。ただし、休学を命ぜられた月及び復学した月は除くものとする。
2 前項の規定により貸付を中止された者が復学した場合には、貸付を再開することができる。
(奨学金の償還)
第12条 奨学金は、学校卒業後1年を経過した翌月から貸付けを受けた月数の3倍に相当する期間内にその全額を月賦、半年賦又は年賦で償還しなければならない。ただし、全額を一時に又は一部を繰り上げて償還することができる。
2 市長は、奨学生と協議して償還方法を定め、納入通知書を交付するものとする。
(1) 中途退学したとき。
(2) 奨学生を辞退したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 第10条の規定により奨学金の貸付けを廃止されたとき。
(奨学金の減免及び償還猶予)
第14条 市長は、特別の事情があると認めるときは、償還すべき奨学金の全部又は一部を免除し、又は償還を猶予することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢田茂奨学基金設置並びに運営に関する条例(昭和50年大原町条例第14号)、原田政次郎奨学基金設置並びに運営に関する条例(昭和55年大原町条例第20号)又は福田建設株式会社代表取締役福田五男奨学基金設置並びに運営に関する条例(昭和57年東粟倉村条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年10月1日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。