○美作市コミュニティ助成事業補助金交付要綱
令和6年8月6日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民のコミュニティ活動の推進を図ることを目的に、一般財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき、継続的にコミュニティ活動を促進する団体に対して、予算の範囲内において美作市コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱第2に規定する事業のうち、次に掲げるものとする。
(1) 一般コミュニティ助成事業
(2) コミュニティセンター助成事業
(3) 地域防災組織育成助成事業
(4) 青少年健全育成助成事業
(5) 地域国際化推進助成事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下、「補助対象団体」という。)は、補助対象事業ごとにそれぞれ次のとおりとする。
(2) 前条第3号の事業を行う場合は、美作市自主防災会活動支援事業補助金交付要綱(平成27年美作市告示第40号)第2条に規定する自主防災会
(4) 前条第5号の事業を行う場合は、美作市市民活動団体等の登録に関する制度要綱(平成19年美作市告示第27号)第9条第3項に規定する登録団体で、国際交流を活動内容としているもの
(5) 前4号に掲げるもののほか、コミュニティ活動を行う団体で市長が特別に認めるもの
(補助金の額及び補助対象経費)
第4条 補助金の額は、補助対象事業ごとにそれぞれ実施要綱第5に定める助成金の額の範囲内とし、自治総合センターが本市に対して助成を決定した金額とする。
2 補助の対象となる経費は、実施要綱第6に定める経費とする。
(補助金の交付要望)
第5条 補助金の交付を要望する補助対象団体は、コミュニティ助成事業補助金要望書(以下「要望書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める募集期間内に提出しなければならない。
(1) 補助金計画書
(2) 事業収支の内訳書及び説明資料
(3) 団体の規約の写し
(4) 要望書の提出を行う年度における団体の事業計画及び収支予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(申請団体の決定)
第6条 市長は、前条の規定による要望書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該年度に自治総合センターへ補助金の交付の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)として決定し、要望書の提出があった団体に通知するものとする。
2 前項において、適当と認める補助対象団体が補助対象事業の区分ごとに複数となったときは、抽選により、申請団体及び優先順位を決定するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、当該年度において自治総合センターから不採択の決定を受けた申請団体が、翌年度(最初の不採択年度の翌年度に限る。)に同一の事業内容の要望書を提出したときは、優先的に取り扱うものとする。
(1) 補助金計画書
(2) 事業収支の内訳書及び説明資料
(3) 事業内容に関する資料(事業の詳細が分かる企画書、見積書及び内訳書又はカタログ等の資料)
(4) 土地登記簿謄本
(5) 公図の写し
(6) 工事に関する図面(平面図・立面図等)
(7) 資金積立計画(自己財源の根拠となる資料等)
(8) 総会資料の写し(地域住民の総意が分かる議事録等)
(9) その他市長が必要と認める書類
2 申請書の受付期間は、補助対象事業の実施を予定する年度の前年度の市長が別に定める期間とする。
3 市長は、第1項の申請書を受理した場合は、内容を審査し、実施要綱第2第2項に規定する要件を満たしていると認めたときは、自治総合センターに補助金の交付の申請を行うものとする。
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条の規定により申請した事業に関し、自治総合センターより採否の通知を受けたときは、補助金等交付(不交付)決定通知書により、その結果を当該補助事業団体に速やかに通知するものとする。
(補助金の概算払)
第9条 市長は、規則第20条第1項ただし書により、補助金の概算払が必要であると認めたものについては、前条の補助金等交付決定通知書等でこの旨を通知するものとする。
(事業内容の変更)
第11条 申請書の内容を変更しようとする補助事業団体は、補助事業等計画変更申請書に、変更内容を説明する資料を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による変更申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、自治総合センターに変更申請を行うものとする。
3 前項の変更申請に関し、自治総合センターより通知を受けたときは、速やかに当該補助事業団体に通知するものとする。
(1) 補助金報告書
(2) 事業収支の内訳書及び説明資料
(3) 領収書、納品書等の支払い関連資料の写し
(4) 管理運営規定及び備品台帳の写し
(5) 補助事業の実施状況、整備した全ての備品・設備の内容等が分かる写真
(6) 土地登記簿謄本
(7) 公図の写し
(8) 土地が使用できる根拠資料等の写し
(9) 建物登記簿謄本(原本)
(10) 工事に関する図面(平面図・立面図等)
(11) 資金積立計画(自己財源の根拠となる資料等)
(12) 総会資料の写し(地域住民の総意が分かる議事録等)
(13) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の実績報告書を受理した場合は、その内容の審査及び調査等を行い、適当と認めたときは、自治総合センターに実績報告を行うものとする。
(交付額の確定)
第13条 市長は、自治総合センターより助成金の額の確定通知を受けたときは、補助金交付額確定通知書により補助決定団体に通知するものとする。
(交付の請求)
第14条 前条の規定により通知を受けた補助決定団体は、速やかに補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
(財産処分の制限)
第15条 補助決定団体は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助決定団体が補助金の全部に相当する金額を市長に納付した場合、又は補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(交付決定の取消し)
第16条 市長は、補助決定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき、又は市長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。
3 第1項の規定による取消しをした場合は、速やかにその決定内容及びこれに条件を付したときはその条件を、補助決定団体に対し、補助金等交付決定通知書により通知するものとする。
(補助金の返還)
第17条 市長は、規則第22条の規定により、補助金の返還をさせる場合は、当該団体に対し、補助金等返還命令書により当該補助金の返還の請求をするものとする。
(関係書類の保存)
第18条 補助決定団体は、補助対象事業に係る書類及び帳簿等を常に整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間、これを保存しておかなければならない。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。