○美作市市民活動団体等の登録に関する制度要綱
平成19年3月30日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、美作市(以下「市」という。)が市内の地域づくり団体であるNPO・ボランティアなど市民活動団体(以下「団体」という。)と協働するにあたっての原則を定め、市及び団体の責務を明らかにするとともに、団体支援に関する施策の基本的な事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、市民一人ひとりが真に豊かに暮らせる地域社会の実現を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「協働」とは、団体及び市が、お互いの提案を尊重し、補完しあって実施する社会貢献をいう。
2 この告示において「市民活動」とは、市民が自らの信念と責任に基づき、自発的かつ自立的に行う活動であって、営利を目的とせず、かつ、地域における社会福祉の増進、環境の保全、教育及び文化の向上、まちづくりの推進、国際協力及び交流の推進など市民の不特定かつ多数の利益の増進を目的としたものをいう。ただし、次の各号に掲げる活動を除く。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(2) 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職及び同法の規定を準用する選挙による公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推進し、支持し、又はこれらに反対することを主たる目的とする活動
(4) その他公共の利益を害する行為をするおそれのあるものの活動
(1) 構成員が5人以上の自主的に組織された団体であることと、構成員の2分の1以上が市内在住者であること。
(2) 代表者が18歳以上であり、市内在住者であること。また、事務所の所在地が市内にあり、団体の活動が市内で行われていること。
(3) 市民に開かれた団体であること。
(4) 代表者、運営の方法を定款又は規約又は会則(以下「規約等」という。)で定めていること。
(5) 独立の組織であること。
(基本理念)
第3条 市と市民、事業者及び団体(以下「市民」という。)は、市民活動が豊かな地域社会の形成に向けて果たす役割を認識し、それぞれの責務と役割のもとに協働し、次の各号に掲げる基本理念を定め、その発展に努めなければならない。
(1) 市民と市は、まちづくりにおけるそれぞれの特性と役割を理解し、対等の立場で協働の推進に努めなければならない。
(2) 市民と市は、協働を推進するため、必要な情報を共有するとともに、互いの自主性及び自立性を尊重しなければならない。
(3) 市民と市は、市民の果たす社会的意義を理解し、その促進のため、それぞれの役割に応じ必要な人材・場所・資金・情報・知恵・技などの提供に努める。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念に基づき、市民活動の推進に関する基本的かつ総合的な施策の策定に努めるものとする。
2 市は、市民が広く市民活動に参加し、団体の活発な活動を推進するため、支援措置を講じるものとする。
3 市は、団体に関する連絡、助言又は援助の活動を行うことを主たる目的とする団体が当該活動を行う場合は、当該活動の充実のために必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(団体の責務)
第5条 団体は、第3条の基本理念に基づき、その活動の有する社会的責任を自覚し、市民活動を行うとともに、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
2 団体は、市民、会員、ボランティア、寄附金及び助成金提供者等に対して、活動状況及び成果等についての情報を積極的に公開し、説明する責任を負うものとする。
(事業者の協力)
第6条 事業者は、第3条の基本理念に基づき、地域社会の一員として、市民活動に対する認識を深め、資金の助成、物資の提供、人材の提供などの社会貢献活動を通じて市民活動の推進のために協力するよう努めるものとする。
(市民の役割)
第7条 市民は、第3条の基本理念に基づき、市民活動に対する認識を深め、市民活動の推進のため、自発的かつ自主的に市民活動の担い手として、また享受者として協力するよう努めるものとする。
(登録制度)
第8条 市は、団体情報のネットワーク化を実施し、団体情報の公開及び提供を行い、団体の活動促進のための環境形成を図るため、市民活動団体の登録に関する制度(以下「登録制度」という。)を設けるものとする。
(登録情報の公開)
第10条 市長は、前条の規定により登録された情報(以下「登録情報」という。)を公開しなければならない。
(登録の抹消)
第11条 市長は、登録団体に関して、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めたときは、登録を抹消することができる。
(1) 団体でなくなったとき。
(2) 登録情報に虚偽の事項があったとき。
(3) 団体としての活動を著しく逸脱した行為を行ったとき。
(4) 団体として信用を失う行為があったとき。
(5) 解散をしたとき。
(6) その他市長が抹消を相当と認めるとき。
(助成)
第12条 市は、第4条第2項の規定により、団体として登録されかつ市民活動を行うものに対して、予算の範囲内で助成を行うことができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日告示第71号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第42号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。