○美作市令和5年1月大雪被害農業者支援事業助成金交付要綱
令和5年7月6日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和5年1月の大雪により全半壊した園芸施設等の復旧による経費の一部を助成することにより経済的負担を軽減し、ひいては市内農業の活性化を図ることを目的に、予算の範囲内において美作市令和5年1月大雪被害農業者支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者(市内に事務所又は事業所を有し、かつ、主として市内で事業活動を行う法人を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤法」という。)第12条第1項に定める農業経営改善計画の認定を受けた者
(2) 基盤法第14条の4第1項に定める青年等就農計画の認定を受けた者
(3) 販売を目的に園芸施設等を活用していた者(前2号に該当するものを除く。)
(1) 市税等の滞納がある者
(2) 規則第21条第1項に規定する事由により助成金の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過していない者
(3) 事業主、役員その他の構成員が、美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員に該当する者
(4) 暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者
(助成対象事業)
第3条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、対象者が令和5年1月の大雪により被害を受けた園芸施設等の復旧等を行う事業とする。
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象事業に要する経費(第1条の目的を達するために直接必要でない経費その他市長が適当でないと認める経費を除く。)とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成対象経費に10分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)以内とする。この場合において、園芸施設等の復旧等に係る共済金等(以下「共済金等」という。)を受領しているときは、当該助成対象経費から当該共済金等に相当する額を控除する。
(交付の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第6条第1項に定める交付申請書に次に掲げる書類を添えて、原則として、事業開始までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 市税等納付状況の確認に係る同意書
(4) 美作市事務事業からの暴力団等排除対策要綱(平成24年美作市告示第46号)第5条に規定する照会に係る同意書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、緊急その他やむを得ない理由があるときは、助成対象事業の着工後又は完了後においても助成金の交付の申請を行うことができるものとする。
4 申請者は、当該申請に係る助成対象経費に消費税仕入控除税額(当該助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)がある場合には、当該助成対象経費から当該消費税仕入控除税額相当額を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(消費税仕入控除税額に基づく返還等)
第9条 助成決定者は、当該助成対象事業に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、当該消費税仕入控除税額を消費税仕入控除税額報告書により速やかに市長に報告するとともに、当該助成対象事業に係る助成対象経費から当該消費税仕入控除税額相当額を差し引いた額に基づき算定する助成金の額が現に交付されている額を下回る場合には、当該差額を返還しなければならない。
2 助成決定者は、当該助成対象事業に係る消費税仕入控除税額が確定しない場合又は当該助成金に係る消費税仕入控除税額がない場合には、その状況等について、当該助成金の額の確定の日の属する年の翌年5月20日までに、書面により市長に報告しなければならない。
(助成金の交付)
第11条 助成決定者は、助成金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める請求書を市長に提出しなければならない。
(財産処分等の制限)
第12条 助成決定者は、助成対象事業により取得した財産(以下「取得財産等」という。)について、助成対象事業が完了した後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、助成金の交付目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 助成決定者は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間は、取得財産等を処分してはならない。ただし、やむを得ず処分を行うものとして、取得財産処分承認申請書を市長に提出し、その許可を得た場合は、この限りでない。
(関係書類の保存)
第13条 助成決定者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該助成金の交付後5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。