○美作市指定文化財保存等事業補助金交付要綱
令和5年3月8日
告示第23号
(趣旨)
第1条 指定文化財の管理、修繕、整備、伝承等(以下「保存等」という。)のための活動を支援し、もって市民の文化的向上を図るため、指定文化財の保存等を行う者に対し予算の範囲内で美作市指定文化財保存等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「指定文化財」とは、次の各号のいずれかに該当する文化財のうち、美作市の区域内に存するものをいう。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条に規定する文化財のうち、同法第27条、第71条、第78条、第109条、第134条又は第144条の規定による指定又は選定を受けているもの
(2) 岡山県文化財保護条例(昭和50年岡山県条例第64号)第2条に規定する文化財のうち、同条例第4条、第18条、第24条又は第31条の規定による指定を受けているもの
(3) 美作市文化財保護条例(平成28年美作市条例第34号)第2条に規定する文化財のうち、同条例第3条の規定による指定を受けているもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、指定文化財の区分に応じ、それぞれ別表第1に定めるものとする。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 規則第21条第1項各号に掲げる事由により補助金の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過していない者
(3) 前条第3号に掲げる指定文化財にあっては、その指定があった日の属する年度の翌年度から起算して3年を経過していない者(ただし、災害等緊急を要する場合を除く。)
(4) 美作市名木・樹叢保存等事業補助金交付要綱(令和5年美作市告示第24号)に基づく補助を受けている者
(5) 美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第1号に掲げる暴力団若しくは同条第3号に規定する暴力団員等又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第2に定めるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費を除く。
(1) 交際費及び慶弔費
(2) 人件費
(3) 懇親会等における食糧費
(4) 補助対象者内部の者に対する出演料、謝金等
(5) 備品等の取得費及び整備費
(6) 視察研修旅費
(7) その他市長が適切でないと認める経費
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額(当該補助対象事業に関し国又は県から補助金と同趣旨の他の補助、助成等(以下「国補助等」という。)を受けている場合は、当該国補助等の額を控除した額)の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、防災設備の維持管理については、維持にかかる経費の4分の1に相当する額とする。
(1) 指定文化財保存等事業 1年度当たり1,000万円
(2) 指定文化財防災設備維持管理事業 1年度当たり10万円
(3) 無形文化財等伝承等事業 1年度当たり50万円
3 前2項の規定にかかわらず、特に必要があるものとして市長が認める場合は、別に定める方法により補助金の額を算定することができる。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に、規則第6条第1項に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 実施設計書及び施行前の写真(補助対象事業が工事を含む場合に限る。)
(4) 国補助等の交付決定通知書等の写し(補助対象事業に関し国補助等を受けている場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 収支精算書
(2) 写真(工事の完成、事業の実施状況等が分かるもの)
(3) 活動報告書(補助事業が無形文化財等伝承等事業である場合に限る。)
(4) 国補助等の額確定通知書等の写し(補助事業に関し国補助等を受けている場合に限る。)
(補助金の交付)
第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けた場合
(2) その他市長が補助金を返還させる必要があると認める場合
(関係書類の保存)
第15条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。
(協力事項)
第16条 補助金の交付を受けた者は、次に掲げる事項に協力するものとする。
(1) 補助事業に係る成果に関する資料作成及び情報提供
(2) 市が主催する成果報告会等に際しての出席及び発表
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。
(美作市指定無形民俗文化財等保存伝承活動事業補助金交付要綱及び美作市指定文化財の管理及び保存修理助成事業補助金交付要綱の廃止)
2 美作市指定無形民俗文化財等保存伝承活動事業補助金交付要綱(平成26年美作市告示第84号)及び美作市指定文化財の管理及び保存修理助成事業補助金交付要綱(平成26年美作市告示第90号)(以下「廃止要綱」という。)は、廃止する。
3 この告示の施行の際、現に前項の規定による廃止前の美作市指定無形民俗文化財等保存伝承活動事業補助金交付要綱第7条又は美作市指定文化財の管理及び保存修理助成事業補助金交付要綱第7条の規定による交付の決定を受け、かつ、当該交付決定に係る補助金の交付を受けていない者についての廃止要綱の規定は、当該補助金の交付に関する限り、この告示の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和5年7月4日告示第79号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
指定文化財の種別 | 補助対象者 |
・重要文化財(国宝を含む。)又は重要有形民俗文化財 ・県指定重要文化財又は県指定重要有形民俗文化財 ・美作市指定重要文化財又は美作市指定重要有形民俗文化財 ・史跡名勝天然記念物(特別史跡名勝天然記念物を含む。 ・県指定史跡名勝天然記念物 ・美作市指定史跡、美作市指定名勝又は美作市指定天然記念物 ・重要文化的景観 ・重要伝統的建造物群保存地区 ・美作市指定文化的景観又は美作市指定伝統的建物群 | 当該指定文化財の所有者又は当該所有者が指定した一の管理責任者 |
・重要無形文化財又は重要無形民俗文化財 ・県指定重要無形文化財又は県指定重要無形民俗文化財 ・美作市指定重要無形文化財又は美作市指定重要無形民俗文化財 | 当該指定文化財の保持者若しくは保持団体又はこれらに準ずる者として市長が特に認めるもの |
別表第2(第4条関係)
事業の名称 | 事業の内容 |
1 指定文化財保存等事業 | 指定文化財(重要無形文化財、重要無形民俗文化財、県指定重要無形文化財、県指定重要無形民俗文化財、美作市指定重要無形文化財及び美作市指定重要無形民俗文化財を除く。)の保存・修理、整備等に関する事業。ただし、第2条第1号又は第2号に規定する指定文化財については、国補助等を受けているものに限る。 |
2 指定文化財防災設備維持管理事業 | 指定文化財(重要無形文化財、重要無形民俗文化財、県指定重要無形文化財、県指定重要無形民俗文化財、美作市指定重要無形文化財及び美作市指定重要無形民俗文化財を除く。)の防災設備の維持管理に係る事業。 |
3 無形文化財等伝承等事業 | 重要無形文化財、重要無形民俗文化財、県指定重要無形文化財、県指定重要無形民俗文化財、美作市指定重要無形文化財又は美作市指定重要無形民俗文化財の伝承等に関する事業 |