○美作市名木・樹叢保存等事業補助金交付要綱

令和5年3月8日

告示第24号

(趣旨)

第1条 森林環境譲与税を活用し、名木・樹叢の管理、治療及び整備(以下「保存等」という。)のための活動を支援し、もって森林景観の維持及び市民の森林環境保護意識向上を目的として、名木・樹叢の保存等を行う者に対し、保存等に要する経費の一部を補助するため、美作市名木・樹叢保存等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「名木・樹叢」とは、次の各号のいずれにも該当する文化財をいう。

(1) 美作市の区域内に存すること。

(2) 次のいずれかに該当すること。

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条に規定する文化財のうち、同法第109条の指定又は選定を受けているもの

 岡山県文化財保護条例(昭和50年岡山県条例第64号)第2条に規定する文化財のうち、同条例第31条の規定による指定を受けているもの

 美作市文化財保護条例(平成28年美作市条例第34号)第2条に規定する文化財のうち、同条例第3条の規定による指定を受けているもの

(3) その大部分が樹木又は樹叢で構成される文化財として市長が相当と認めるものであること。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付を受けようとする名木・樹叢の保存等について、国、県、その他の団体から補助金と同趣旨の他の補助、助成等(以下「国・県等補助金」という。)を受けているものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付の対象としない。

(1) 補助を受けようとする名木・樹叢が個人の住居又は敷地内にある者

(2) 規則第21条第1項各号に掲げる事由により補助金の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過していない者

(3) 美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第1号に掲げる暴力団若しくは同条第3号に規定する暴力団員等又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有している者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、名木・樹叢の保存等を行う事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該事業が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の対象としない。

(1) 市又は市が助成している団体から補助を受けている事業又は補助対象となる事業

(2) 他の団体を補助する事業

(3) 団体の運営を目的とする事業

(4) その他補助することが適当でないと認められる事業

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費とし、補助金の額は、補助対象経費から国・県等補助金の額を控除した額の100分の95に相当する額とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に、規則第6条第1項に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 経費の内訳が分かるもの

(4) 国・県等補助金に係る交付決定通知書等当該国・県等補助金の交付決定を受けたことが分かる書類の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに、当該申請者に対し、規則第9条に定める補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(手続の省略)

第8条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条に規定する補助事業等着手・完了届の提出は省略する。

(変更申請)

第9条 第7条の交付決定に係る事業(以下「補助事業」という。)を行う者(以下「補助事業者」という。)は、申請内容に変更があったときは、遅滞なく規則第13条に定める補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書に当該変更の内容がわかる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) 写真(工事の完成、事業の実施状況等がわかるもの)

(3) 領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに、当該補助事業者に対し、規則第18条に定める補助金等確定通知書により通知するものとする。

2 規則第18条第2項の規定により、交付決定通知額と交付確定額が同額の場合は、前項の通知を省略する。

(補助金の交付)

第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第7条の交付決定を取り消し、及び既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けた場合

(2) その他市長が補助金を返還させる必要があると認める場合

(関係書類の保存)

第14条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。

(協力事項)

第15条 補助金の交付を受けた者は、次に掲げる事項に協力するものとする。

(1) 補助事業に係る成果に関する資料作成及び情報提供

(2) 市が主催する成果報告会等に際しての出席及び発表

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。

美作市名木・樹叢保存等事業補助金交付要綱

令和5年3月8日 告示第24号

(令和5年3月8日施行)