○美作市農業生産性向上支援事業補助金交付要綱
令和4年6月29日
告示第91号
(趣旨)
第1条 地域農業の担い手の育成、確保、強化、維持等に係る支援を行うことにより、地域農業の振興を図るため、農作物の生産性又は品質の向上を目的として農業用機械等を導入する農業者に対し、美作市農業生産性向上支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する者(市内に事務所又は事業所を有し、かつ、主として市内で事業活動を行う法人を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤法」という。)第12条第1項に定める農業経営改善計画の認定を受けた者
(2) 基盤法第14条の4第1項に定める青年等就農計画の認定を受けた者
(3) 販売を目的とした農業者のうち、特に市長が認めるもの
(1) 市税等の滞納がある者
(2) 規則第21条第1項に規定する事由により補助金の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過していない者
(3) 事業主、役員その他の構成員が、美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員に該当する者
(4) 暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が農作物の生産又は品質の向上を図るために必要な農業用機械等(トラック等汎用性の高い機械を除く。以下同じ。)の取得を行う事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する費用とする。
(1) 1台当たりの単価(消費税及び地方消費税を除く。)が20万円未満である農業用機械等の購入に係る費用
(2) 農業用機械等の取得に係る運搬費、設置費等
(3) 国、地方公共団体(美作市を含む。)及びそれらの外郭団体が実施している他の補助、助成等の対象となる費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)以内とし、30万円を限度として交付する。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第6条第1項に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、補助対象事業開始までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 市税等納付状況の確認に係る同意書
(4) 美作市事務事業からの暴力団等排除対策要綱(平成24年美作市告示第46号)第5条に規定する照会に係る同意書
(5) その他市長が必要と認めた書類
3 第1項の規定により申請を行う者は、当該申請に係る補助対象経費に消費税仕入控除税額(当該補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)がある場合には、当該補助対象経費から当該消費税仕入控除税額相当額を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の審査及び交付の決定を行うに当たっては、別に定める基準により審査を行い、当該審査によって決定した順位により、予算の範囲内において交付の決定を行うものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 第6条第3項ただし書の規定により、消費税仕入控除税額の減額をせず申請を行った補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たり当該補助事業に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合には、当該消費税仕入控除税額相当額を当該実績報告に係る補助対象経費から減額して報告しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(消費税仕入控除税額に基づく返還等)
第13条 補助事業者は、第10条の規定による実績報告書を提出した後に当該補助事業に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、当該消費税仕入控除税額を消費税仕入控除税額報告書により速やかに市長に報告するとともに、当該補助事業に係る補助対象経費から当該消費税仕入控除税額相当額を差し引いた額に基づき算定する補助金の額が現に交付されている額を下回る場合には、当該差額を返還しなければならない。
2 補助事業者は、当該補助事業に係る消費税仕入控除税額が確定しない場合又は当該補助金に係る消費税仕入控除税額がない場合には、その状況等について、当該補助金の額の確定の日の属する年の翌年5月20日までに、書面により市長に報告しなければならない。
(財産処分等の制限)
第14条 補助金の交付を受けた者は、補助事業により取得した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助事業が完了した後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間は、取得財産等を処分してはならない。ただし、やむを得ず処分を行うものとして、取得財産処分承認申請書を市長に提出し、その許可を得た場合は、この限りでない。
(関係書類の保存)
第15条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。
(事業完了後の報告)
第16条 補助金の交付を受けた者は、補助事業の完了年度の翌年度から起算して3年間、毎年4月10日までに当該補助事業に係る1年間の経営状況について美作市農業生産性向上支援事業追跡調査報告書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年5月16日告示第71号)
この告示は、公示の日から施行し、令和5年度の補助金から適用する。