○美作市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

令和3年6月10日

告示第95号

(趣旨)

第1条 地球温暖化防止、生物多様性保全等の環境保全に効果の高い営農活動を支援するため、自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動を実施する農業者団体等に対し、美作市環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となる者は、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)の対象となる農業者団体等のうち、実施要綱に規定する事業要件を満たし、かつ、5年間以上継続して次条に定める交付対象事業を実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の対象としない。

(1) 市税等の滞納がある場合

(2) 規則第21条第1項に規定する事由により補助金等の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過していない者である場合

(3) 役員その他の当該農業者団体等の構成員が美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等である場合

(交付対象事業及び交付金の額)

第3条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、実施要綱に規定する対象農地(以下「対象農地」という。)について行う農業生産活動(実施要綱に規定する農業生産活動をいう。)のうち、別表の左欄に掲げるものとする。

2 交付金の額は、交付対象事業の区分に応じ、それぞれ別表の右欄に掲げる交付単価に当該交付の対象となる対象農地の面積を乗じて得た額とする。この場合において、当該交付金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(交付の申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする者は、美作市環境保全型農業直接支払交付金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 市税等納付状況確認同意書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 規則第6条第2項の規定により、同条第1項第1号から第4号までの書類の添付は要しない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに、交付金の交付の申請をした者に対し、美作市環境保全型農業直接支払交付金交付決定通知書により通知するものとする。

(計画変更等の承認)

第6条 交付金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業の計画を変更しようとするとき又は事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、美作市環境保全型農業直接支払交付金(変更・中止・廃止)承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(手続の省略)

第7条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条に規定する補助事業等着手・完了届の提出は省略する。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、当該事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は交付金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、美作市環境保全型農業直接支払交付金実績報告書に必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 規則第17条第2項の規定により、同条第1項第1号の書類の添付は要しない。

(交付金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、美作市環境保全型農業直接支払交付金確定通知書により交付決定者に対し通知するものとする。

(交付金の交付)

第10条 交付決定者は、交付金の交付を受けようとするときは、美作市環境保全型農業直接支払交付金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消及び返還)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 規則若しくはこの告示の規定又は交付の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により交付金の交付決定又は交付を受けたとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が特に交付金を交付する者としてふさわしくないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合は、当該交付金の交付を受けた者に対し、期限を定めて全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係書類の保存)

第12条 交付金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該交付金の交付後5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和3年度の交付金から適用する。

(令和5年4月19日告示第63号)

この告示は、公示の日から施行し、令和5年度の交付金から適用する。

別表(第3条関係)

交付対象事業

交付金の交付単価

(10アール当たり)

5割低減の取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合せた取組

4,400円

5割低減の取組とカバークロップ(緑肥の作付け)を組み合せた取組

6,000円

5割低減の取組とリビングマルチ(緑肥の作付け)を組み合せた取組

5,400円

(小麦、大麦又はイタリアンライグラスを作付けした場合は、3,200円)

5割低減の取組並びに草生栽培(緑肥の作付け)を組み合せた取組

5,000円

有機農業の取組のうち、そば等雑穀、飼料作物に関するもの

3,000円

有機農業の取組のうち、そば等雑穀、飼料作物以外に関するもの

12,000円

(炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合は、14,000円)

備考

1 この表において「5割低減の取組」とは、化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組をいう。

2 この表において「有機農業」とは、化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業をいう。

3 この表において「炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合」とは、土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれか1つ以上を実施する場合をいう。

美作市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

令和3年6月10日 告示第95号

(令和5年4月19日施行)