○美作市公民館及び集会施設等整理の推進に関する条例

令和3年3月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、公民館及び集会施設等(以下「公民館等」という。)における市及び地域の役割、効果的な施設の設置及び管理運営等のあり方についての検討並びにこれを踏まえた施設整理を推進し、もって行政と市民が協働するまちづくりにおける地域の拠点施設として公民館等が果たす役割の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公民館 美作市公民館条例(平成17年美作市条例第85号)第2条に規定する美作市公民館をいう。

(2) 集会施設等 美作市集会施設等設置及び管理に関する条例(平成18年美作市条例第45号)第2条に規定する美作市集会施設等をいう。

(3) 地区自治振興協議会 美作市自治振興協議会規約(平成28年美作市告示第6号)に定める地区自治振興協議会をいう。

(4) 自治会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、自治会、町内会、自主防災組織、地区社会福祉協議会等地域住民により自主的に組織された団体(地区自治振興協議会を除く。)をいう。

(5) 自治振興協議会等 地区自治振興協議会又はこれに準ずる自治会等をいう。

(6) 指定避難所 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の7に規定する指定避難所をいう。

(7) 指定緊急避難場所 災害対策基本法第49条の4に規定する指定緊急避難場所をいう。

(公民館の整理及び整理基準)

第3条 市は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条に規定する目的をより効果的に達成するため、次の各号に掲げる指標について、それぞれ当該各号に定める基準を満たすよう公民館を整理するものとする。

(1) 設置数 原則として各中学校区内に1かつ市内に5又は6であること。

(2) 設置及び管理運営 市が設置し、及び館長その他必要な職員を置き管理運営を行うものであること。

(3) 運営経費 経常的な経費及び次号に定める事業に要する経費について市が負担するものであること。

(4) 事業内容 次に掲げる事業を実施するものであること。

 法第22条に規定する事業

 子育て支援に関する事業

(5) 災害時の活用 指定避難所として市長の指定を受けていること。

2 市は、前項の整理については令和7年度を目途として、このために必要な美作市公民館条例の改正については令和6年度を目途として、それぞれ行うものとする。

(集会施設等の整理及び整理基準)

第4条 市は、地域住民による自主的な生涯学習、社会教育活動、地域づくり活動等を推進するため、次の各号に掲げる指標について、それぞれ当該各号に定める基準を満たすよう集会施設等を整理するものとする。

(1) 設置数 原則として各地区自治振興協議会構成区内に1かつ市内に30程度であること。

(2) 設置及び管理運営 市が設置し、自治振興協議会等が管理運営を行うものであること。

(3) 運営経費 経常的な経費については市が、次号に定める事業に要する経費については自治振興協議会等が、それぞれ負担するものであること。

(4) 事業内容 各地区自治振興協議会及び自治会等が相互に連携協力して行う地域活動を実施するものであること。

(5) 災害時の活用 指定緊急避難場所として市長の指定を受けていること。

2 市は、前項の整理については令和8年度を目途として、このために必要な美作市集会施設等設置及び管理に関する条例の改正については令和7年度を目途として、それぞれ行うものとする。

(委員会の設置)

第5条 第1条の目的を達成するため、美作市公民館及び集会施設等整理推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の所掌事務)

第6条 委員会の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 公民館等の整理について、その円滑な実施を総合的かつ計画的に推進すること。

(2) 公民館等の整理について、その実施状況の総合的な検証を行うこと。

(3) 前号の検証の結果に基づき、必要があると認めるときは、当該整理に関する企画及び立案並びに総合調整を行うこと。

(委員会の組織及び職務)

第7条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、教育長をもって充て、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

4 委員は、政策審議監、総務部長、危機管理監、政策推進部長、市民生活部長、保健福祉部長及び教育次長をもって充てる。

5 前項の規定によるほか、委員長は、特に必要があると認めるときは、同項に定める以外の職員等を委員に指名することができる。

(委員会の会議等)

第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員長、副委員長及び委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(委員会の庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部長が統括し、総務部契約管財課において処理する。

(各地域との協議)

第10条 市は、公民館等の整理に係る検討を行うに当たっては、当該公民館等の所在する区域を構成区とする地区自治振興協議会の代表者その他の関係者と、十分に協議を行わなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

美作市公民館及び集会施設等整理の推進に関する条例

令和3年3月25日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)