○美作市公民館条例

平成17年3月31日

条例第85号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、美作市公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。なお、必要に応じ支館を設けることができる。

(公民館の目的)

第3条 公民館は、市民のために実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって市民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(管理)

第4条 公民館の管理は、美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第5条 公民館に館長その他必要な職員を置き、教育委員会が任命する。

(開館時間)

第6条 公民館の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、午後10時まで延長することができる。

(休館日)

第7条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日・日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 教育委員会が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用の許可)

第8条 公民館の施設及び設備を利用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可に公民館の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 教育委員会は、法第23条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公民館の利用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるもの

(2) 公の秩序、善良の風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められるもの

(3) 団体又は個人が営利を目的として使用する場合

(4) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員等に該当するもの

(7) 美作市公民館条例施行規則(平成17年美作市教育委員会規則第27号)に違反し、又は違反したことのあるもの

(8) その他施設の管理上支障があるとき。

(目的外利用等の禁止)

第10条 利用者は、公民館を許可の目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等の承認及び指示)

第11条 利用者は、特別な設備をし、又は備付け以外の物品を利用する場合は、公民館利用許可申請書と同時にその旨を申請して教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、必要があると認めたときは、利用者に対し特別の設備を設けることを命ずることができる。

(利用許可の取消し等)

第12条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公民館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(使用料)

第13条 公民館の利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、別表第2に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 教育委員会が教育上又は公益上特に必要と認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない理由により公民館の利用を中止した場合において、教育委員会が返還することを相当と認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(保安の責任)

第16条 利用者は、その利用期間中当該利用に係る入場者の整理及び警備の責任を負うものとする。

(職員の立入り等)

第17条 利用者は、当該利用中の場所に公民館職員が職務執行のため立ち入るときは、これを拒むことはできない。

(原状回復の義務)

第18条 利用者は、利用を中止し、又は終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(公民館運営審議会の設置)

第19条 法第29条第1項の規定により、中央公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

(審議会の委員の定数及び任期)

第20条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、20人以内とする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失ったとき、又は特別の事情が生じた場合は、教育委員会は、その任期中であってもこれを解嘱することができる。

(委員の報酬及び費用弁償)

第21条 委員の報酬及び費用弁償は、美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美作市条例第39号)による。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営並びに審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大原町公民館設置及び管理条例(昭和55年大原町条例第7号)、東粟倉村公民館設置条例(昭和57年東粟倉村条例第11号)、美作町公民館設置条例(昭和28年美作町条例第35号)、美作町公民館使用条例(昭和53年美作町条例第22号)、作東町公民館設置条例(昭和35年作東町条例第64号)、作東町公民館使用条例(昭和48年作東町条例第17号)又は英田町立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する条例(平成2年英田町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の規定は、施行日以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年6月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美作市公民館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に伴う使用料から適用し、同日前の使用に伴う使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年5月1日から施行する。

(令和3年9月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(検討)

2 市は、この条例の施行後において、美作市勝田公民館の位置について調査検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(令和5年7月6日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美作市公民館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に伴う使用料から適用し、同日前の使用に伴う使用料については、なお従前の例による。

(令和5年9月22日条例第17号)

この条例は、令和5年12月25日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

美作市中央公民館

美作市栄町35番地

美作市勝田公民館

美作市真加部1611番地2

美作市大原公民館

美作市古町1709番地

美作市東粟倉公民館

美作市東青野395番地

美作市豊国公民館

美作市北山889番地3

美作市林野公民館

美作市林野99番地1

美作市豊田公民館

美作市北原540番地2

美作市楢原公民館

美作市楢原上823番地2

美作市巨勢公民館

美作市巨勢1702番地1

美作市田殿公民館

美作市田殿815番地1

美作市湯郷公民館湯郷支館

美作市湯郷353番地2

美作市林野公民館三倉田上支館

美作市三倉田396番地4

美作市楢原公民館楢原支館

美作市楢原上264番地2

美作市作東公民館

美作市江見226番地3

美作市豊野公民館

美作市豊野400番地1

美作市土居公民館

美作市土居450番地

美作市粟井公民館

美作市小野2565番地1

美作市吉野公民館

美作市五名326番地

美作市英田公民館

美作市福本806番地1

別表第2(第13条関係)

大原公民館使用料

(1時間当たり)

時間

区分

使用料

(市内住民)

冷暖房費

(市内住民)

使用料

(市外住民)

冷暖房費

(市外住民)

大ホール

1,000円

500円

2,000円

1,000円

会議室

300円

150円

600円

300円

研修室

300円

150円

600円

300円

調理実習室

300円

150円

600円

300円

視聴覚室

300円

150円

600円

300円

東粟倉公民館使用料

室名等/区分

使用料

施設

陶芸室

市内住民 300円/1時間当たり

市外住民 600円/1時間当たり

設備・備品等

区分

単位

1回の使用料

釜使用料

一式

3,150円

ろくろ使用料

一式

1,050円

ガス代

一式

別途実費

林野公民館使用料

(1時間当たり)

時間

区分

使用料

(市内住民)

冷暖房費

(市内住民)

使用料

(市外住民)

冷暖房費

(市外住民)

集会講座室

600円

300円

1,200円

600円

講座室

300円

150円

600円

300円

和室 20

300円

150円

600円

300円

和室 10

300円

150円

600円

300円

調理講座室

300円

150円

600円

300円

図書室

300円

150円

600円

300円

作東公民館使用料

(1時間当たり)

時間

区分

使用料

(市内住民)

冷暖房費

(市内住民)

使用料

(市外住民)

冷暖房費

(市外住民)

ホール

600円

300円

1,200円

600円

会議室

300円

150円

600円

300円

和室

300円

150円

600円

300円

調理室

300円

150円

600円

300円

豊野・土居・粟井・吉野公民館使用料

(1時間当たり)

時間

区分

使用料

(市内住民)

冷暖房費

(市内住民)

使用料

(市外住民)

冷暖房費

(市外住民)

大会議室

300円

150円

600円

300円

和室

300円

150円

600円

300円

その他

300円

150円

600円

300円

英田公民館使用料

(1時間当たり)

室名等/区分

使用料

(市内住民)

冷暖房費

(市内住民)

使用料

(市外住民)

冷暖房費

(市外住民)

施設

多目的ホール

1,500円

750円

3,000円

1,500円

研修室(大)

600円

300円

1,200円

600円

研修室(小)

300円

150円

600円

300円

和室

300円

150円

600円

300円

旧図書室

300円

150円

600円

300円

美作市公民館条例

平成17年3月31日 条例第85号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 条例第85号
平成22年6月30日 条例第32号
平成26年3月20日 条例第9号
令和3年9月22日 条例第19号
令和5年7月6日 条例第13号
令和5年9月22日 条例第17号