○美作市公民館条例施行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市公民館条例(平成17年美作市条例第85号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、美作市公民館(以下「公民館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 公民館は、条例第3条の目的を達成するため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行う。
(職員の職務)
第3条 公民館職員の職務は、次の各号に定めるところによる。
(1) 館長は、当該公民館の事業の企画及び実施並びに事務の総括をつかさどる。
(2) その他の職員は、館長の命を受け、当該公民館の事業の計画及び実施並びに事務に従事する。
(報告及び連絡)
第4条 館長は、定期的に当該公民館の事業計画及び実施結果その他必要な事項を美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するとともに、連絡を密にしなければならない。
(利用許可の申請)
第5条 条例第8条第1項の規定により公民館の利用許可又は許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、あらかじめ公民館利用(変更)許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(利用の許可)
第6条 教育委員会は、前条の許可の申請に係る事項について支障がないと認める場合には、申請者に対し公民館利用(変更)許可書を交付するものとする。
(利用者の遵守事項)
第7条 前条の利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外の施設へ立ち入らないこと。
(2) 利用の許可を受けた設備以外の設備を利用しないこと。
(3) 火災、盗難等の発生予防に留意すること。
(4) 職員の指示に従うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(1) 美作市文化連盟(文化協会、専門部及び加盟団体を含む。以下「文化連盟」という。)
(2) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)
(3) 美作市社会福祉協議会及び自治会(地域住民の自治組織として組織される自治会、町内会等をいう。)(以下「自治会等」という。)
(4) 市内の社会教育関係団体(以下「教育団体」という。)
(5) その他公共性の高い団体として教育委員会が認めるもの(以下「公共団体」という。)
3 使用料の減免を受けようとする者は、使用申請書等にその旨を記載し教育委員会に提出しなければならない。
4 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、減免の可否を決定するものとする。
5 教育委員会は、使用料の減免決定を受けた者が偽りの申請その他不正行為によって減免の措置を受けたと認められるときは、その決定を取り消し、その旨を当該申請者に使用料減免取消通知書により通知するとともに減免した使用料を徴収する。
(損壊等の届出)
第9条 利用者は、施設を損傷し、又は滅失したときは、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(利用終了の届出)
第10条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(入館の制限等)
第11条 教育委員会又は利用者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、公民館への入館を拒否し、又は公民館から退去させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある者
(2) 前号に掲げるもののほか、公民館の管理上支障があると認める者
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大原町公民館の設置及び管理条例施行規則(昭和55年大原町教育委員会規則第3号)、東粟倉村公民館運営規則(昭和56年東粟倉村教育委員会規則第4号)、美作町公民館運営規則(昭和28年美作町教育委員会規則第9号)、美作町公民館使用規則(昭和53年美作町教育委員会規則第2号)、作東町公民館運営規則(昭和48年作東町教育委員会規則第3号)、作東町公民館使用規則(昭和48年作東町教育委員会規則第4号)又は英田町立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する規則(平成2年英田町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月6日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
減免対象団体 | 減免対象となる事業又は活動 | 減免率 | |
施設使用料 | 冷暖房使用料 | ||
文化連盟 | 連盟、協会又は専門部主催の行事 | 100% | 100% |
加盟団体の練習(発表会を含む。) | 100% | 市内料金 | |
学校 | 市内の学校が主催する行事(練習を含む。) | 100% | 100% |
市内の学校と当該学校に係る保護者とが共同して主催する行事 | 100% | 100% | |
市外の学校が主催する行事 | 市内料金 | 市内料金 | |
自治会等 | 自治会等が主催する行事 | 100% | 100% |
教育団体 | 教育団体が主催する行事 | 100% | 市内料金 |
公共団体 | 市内の公共団体が主催する行事 | 100% | 100% |
市外の公共団体が主催する行事 | 市内料金 | 市内料金 |
備考 この表において「市内料金」とは、減免後の金額が条例第13条に規定する市内住民用の金額となるような割合をいう。