○美作市集会施設等設置及び管理に関する条例

平成18年6月30日

条例第45号

(目的及び設置)

第1条 市民の会議、集会等の用に供し、もってより良い地域社会の形成に寄与することを目的として、美作市集会施設等(以下「集会施設等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会施設等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 集会施設等を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に際し必要な条件を付することができる。

(使用又は入場の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会施設等の使用又は入場を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序、善良の風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 建物又は、附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他施設の管理上支障があるとき。

(使用料)

第5条 美作市民以外の者又は個人的行事若しくは営利を目的として使用する者については、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用の許可条件に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可申請事項に偽りの記載をしたとき。

(3) 第4条の規定に該当すると認められるに至ったとき。

2 前項の処分により、使用者が損害を受けることがあっても、市はその賠償の責めを負わない。

(損害賠償)

第7条 集会施設等の施設、備品等をき損した者は、市長の指示に従ってその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美作市久賀カントリーハウス設置及び管理に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 美作市久賀カントリーハウス設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第91号)

(2) 美作市右手ふれあいセンター設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第110号)

(3) 東谷上高齢者ふれあいホーム「袴山荘」設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第123号)

(4) 美作市真加部老人憩いの家設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第127号)

(5) 美作市東粟倉老人憩の家運営条例(平成17年美作市条例第128号)

(6) 美作市英田老人憩の家設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第129号)

(7) 美作市ディサービスホーム設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第133号)

(平成26年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年5月1日から施行する。

(美作市公民館条例の一部改正)

2 美作市公民館条例(平成17年美作市条例第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市福山生活改善センター設置及び管理に関する条例の廃止)

3 美作市福山生活改善センター設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第112号)は、廃止する。

(平成28年6月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年2月25日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

美作市右手ふれあいセンター

美作市右手1240番地

東谷上高齢者ふれあいホーム「袴山荘」

美作市東谷上1412番地1

美作市久賀カントリーハウス

美作市久賀1074番2

美作市真加部老人憩いの家

美作市真加部311番地

美作市大原コミュニティセンター

美作市古町1771番地

美作市讃甘コミュニティセンター

美作市宮本101番地

美作市大野コミュニティセンター

美作市川上713番地

美作市大吉多目的施設

美作市赤田315番地2

美作市大吉コミュニティセンター

美作市壬生87番地

美作市大原農村環境改善センター

美作市壬生87番地

美作市豊国地区多目的集会所

美作市北山899番地3

美作市巨勢生活改善センター

美作市巨勢1702番地1

美作市田殿コミュニティハウス

美作市田殿815番地1

美作市作東農村環境改善センター

美作市江見944番地

美作市豊野多目的研修集会所

美作市豊野400番地1

美作市土居地区センター

美作市土居249番地

美作市福山多目的集会所

美作市万善24番地1

美作市吉野地区センター

美作市五名2002番地4

美作市奥地区コミュニティハウス

美作市奥666番地

美作市英田コミュニティハウス

美作市福本205番地1

美作市河会老人憩の家

美作市中川1675番地2

美作市河会コミュニティハウス

美作市北243番地

美作市名杭コミュニティハウス

美作市下山766番地

美作市尾谷生活改善センター

美作市尾谷967番地1

別表第2(第5条関係)

集会施設等使用料

美作市作東農村環境改善センター

区分

4時間まで(基本料金)

4時間を超え1時間を増すごとに

冷暖房器具使用時は次の料金を加算する

昼間

夜間

昼間

夜間

4時間まで

4時間を超え1時間ごと

農事研修室(大)

1,500円

2,000円

500円

700円

700円

400円

農事研修室(小)

600円

800円

200円

300円

200円

100円

食品加工研修室

1,000円

1,500円

400円

600円

400円

200円

農村趣味の室

800円

1,000円

300円

400円

400円

200円

美作市作東農村環境改善センター以外の集会施設等

(1時間当たり)

区分

使用料

冷暖房費

大会議室

600円

300円

和室

600円

300円

その他

600円

300円

美作市集会施設等設置及び管理に関する条例

平成18年6月30日 条例第45号

(令和4年4月1日施行)