○美作市局地的大雨災害による被災建物土砂等処理費及び未然防止対策費補助金交付要綱
令和元年11月26日
告示第52号
(趣旨)
第1条 局地的大雨、強風等の自然災害(以下「局地的大雨」という。)において被災した市民に対し、生活の安定と速やかな復興を支援するとともに、こうした被災を未然に防止し、市民の生活環境の整備を図るために、美作市局地的大雨災害による被災建物土砂等処理費及び未然防止対策費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、本市に住所を有する世帯であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 自己の居住の用に供している建物又はその生計を維持するための業務の用に供する建物であって市長が適当と認めるもの(以下「建物」という。)が局地的大雨に伴う土砂崩れによる土砂、倒木等(以下「土砂等」という。)により被災した世帯
(2) 建物が今後土砂等により被災するおそれが高く、早急に対策を講ずる必要があると認められる世帯
2 前項の場合において、生計を一にし、かつ、同一敷地内で世帯分離している2以上の世帯は同一世帯とみなす。ただし、同一世帯として取り扱うことが適当でないと市長が認める世帯は、この限りでない。
(1) 美作市激甚災害による被災建物土砂等処理費補助金交付要綱(平成24年美作市告示第28号)による補助の対象となる世帯
(2) 美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第2号に定める暴力団員である者を含む世帯
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 土砂等により建物が被害を受けた場合又は既に発生した土砂等が建物に被害をもたらすおそれがある場合において、当該土砂等の撤去を行う事業(以下「土砂等撤去事業」という。)
(2) 今後発生する土砂等により建物に被害が生じることを未然に防止するための対策を行う事業(以下「未然防止対策事業」という。)
(1) 土砂等撤去事業にあっては、同一災害について既に土砂等撤去事業に係る補助金を受けている場合
(2) 未然防止対策事業にあっては、当該年度を含む過去5年度において未然防止対策事業に係る補助金を受けている場合
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る費用であって、市長が適当と認めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、損害保険会社等から保険金(これに準ずるものを含む。)が支払われ、若しくは支払われる予定があるとき、又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づく被災者生活再建支援金を支給され、若しくは支給される予定があるときは、当該保険金又は支援金に相当する額を対象経費から控除するものとする。
3 市又は市が助成している団体から補助等(この告示による補助を除く。)を受けている場合は、該当補助等に相当する額を対象経費から控除するものとする。
(1) 土砂等撤去事業 補助対象経費の2分の1に相当する額以内
(2) 未然防止対策事業 補助対象経費の額(当該補助対象経費のうち50万円を超える部分については、その2分の1に相当する額)以内
(1) 土砂等撤去事業 50万円
(2) 未然防止対策事業 75万円
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第6条第1項に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、土砂等撤去事業に係る補助金にあっては、被災後1年以内に提出しなければならない。
(1) 調書
(2) 見積書(設計書)
(3) 現場写真(施工前のもの)
(4) 建物の所有者の同意書(申請者と建物所有者が異なる場合のみ)
(5) 土地の所有者の同意書(申請者と土地の所有者が異なる場合のみ)
2 市長は、必要と認めるときは、前項の決定に際し条件を付することができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに、規則第17条に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 工事写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(関係書類の保存)
第12条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年8月11日告示第116号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月29日告示第115号)
この告示は、公示の日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。