○美作市激甚災害による被災建物土砂等処理費補助金交付要綱
平成24年3月23日
告示第28号
(趣旨)
第1条 災害による被災者の生活不安を払拭し、生活の速やかな復興を図るため、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)により指定を受けた災害(以下「激甚災害」という。)に伴う土砂崩れにより被災した建物の所有者に対し、美作市激甚災害による被災建物土砂等処理費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、本市に住所を有し、自己の居住の用に供している建物が激甚災害に伴う土砂崩れにより被災した世帯とする。この場合において、生計を一にし、かつ、同一敷地内で世帯分離している2以上の世帯は同一世帯と、生計を別にし、かつ、同一世帯として取り扱うことが適当でないと市長が認める世帯は、2以上の別世帯とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第2号に定める暴力団員である者を含む世帯は、交付対象者としない。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、土砂崩れ、倒木等(以下「土砂等」という。)により建物が被害を受けた場合又は建物に被害はないが、土砂等が建物にかかっている場合における土砂等の撤去費用とする。
2 前項の規定にかかわらず、損害保険会社等から保険金(これに準ずるものを含む。)が支払われ、若しくは支払われる予定があるとき、又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づく被災者生活再建支援金を支給され、若しくは支給される予定があるときは、当該保険金又は支援金に相当する額を対象経費から控除するものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内に相当する額と50万円のいずれか低い方の額とする。この場合において、当該助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 同一災害において、交付対象者1世帯につき、1回限りの支給とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第6条第1項の規定に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、被災後1年以内に市長に提出しなければならない。
(1) 調書(別記様式)
(2) 現場写真(施工前・施工後)
(3) 施工業者からの請求書の写し
(4) 建物の所有者の同意書(所有者が異なる場合のみ)
(5) 崩壊法面の所有者の同意書(所有者が異なる場合のみ)
(関係書類の保存)
第9条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成23年9月2日以後に発生した激甚災害による被災について適用する。