○美作市移住支援事業・マッチング支援事業補助金交付要綱
令和元年9月30日
告示第29号
(趣旨)
第1条 市外からの移住定住の促進を図ることにより、市の人口を増加させ、地域経済の活性化を図り、もって活力ある地域づくりを推進するため、岡山県が策定したおかやま創生総合戦略及び美作市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、東京圏から転入する者に対し、美作市移住支援事業・マッチング支援事業補助金(以下次条第4号を除き「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
(2) 条件不利地域 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
(3) マッチングサイト 岡山県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領(令和元年6月5日制定。以下「県要領」という。)に基づき、岡山県が開設し、運営を行うマッチングサイトをいう。
(4) 移住支援金 県要領に基づき岡山県から交付される補助金を財源の一部として市町村が交付する移住支援金又は補助金をいう。
(5) 起業支援金 岡山県地域課題解決型起業支援事業実施要領に基づく起業支援金をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
ア 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(ア) 美作市に転入する直前に、連続して5年以上、東京23区内に居住していたこと。
(イ) 美作市に転入する直前に、連続して5年以上、東京圏内の条件不利地域以外の地域に居住し、かつ、美作市に転入する3か月前の時点において、連続して5年以上、東京23区への通勤(被用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者として雇用されて行う通勤に限る。)をしていたこと(連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を退職してから、美作市に転入するまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県内で雇用保険の被保険者として雇用されていた場合を除く。ただし、雇用主が次号ア(ア)に定める法人である等相当と認める理由があるときは、この限りでない。)。
イ 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(イ) 第5条に定める申請の時点において、美作市に転入後3か月以上1年以内であること。
(ウ) 第5条に定める申請の日から5年以上継続して美作市に居住する意思を有していること。
(エ) 日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
ア 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(ア) 勤務地が、東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載されて求人を行う法人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族関係にある者が代表者、取締役等の経営を担う職務を行っている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、移住支援金の対象法人として登録された法人に就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(オ) 求人への応募日が、(イ)に定める求人が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、第5条に定める申請の日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 第5条に定める申請の前1年以内に起業支援金の交付を決定され、及び起業支援金の額の確定通知を受けていること。
(1) 第5条に定める申請を行う者(以下「申請者」という。)又は申請者の属する世帯の世帯員に市税の滞納がある場合
(2) 申請者と同一世帯に属する者が補助金の交付決定を受けている場合
(3) 規則第21条第1項の規定に定める事由により補助金の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過していない場合
(4) 申請者又は申請者の属する世帯の世帯員が美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第3号に定める暴力団員等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者である場合
(5) 岡山県移住支援事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付の対象とならない場合
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、申請者1人につき60万円とする。ただし、当該申請者の属する世帯に次に掲げる要件の全てを満たす者がおり、かつ、当該事実を証する書面を添付して次条に定める申請を行う場合は、100万円とする。
(1) 前条第1項第1号ア(ア)又は(イ)に掲げる美作市に転入する直前の住所地において、申請者と同一世帯に属していたこと。
(2) 次条に定める申請時において、申請者と同一世帯に属していること。
(4) 次条に定める申請時において、美作市に転入後3か月以上1年以内であること。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、美作市移住支援事業・マッチング支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 同居人報告書
(2) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(世帯全員の続柄が記載されたもの)
(4) 市税等納付状況確認同意書
(5) 美作市事務事業からの暴力団等排除対策要綱(平成24年美作市告示第48号)第5条に定める照会同意書
(6) 移住支援事業・マッチング支援事業補助金支給に係る誓約書
(7) 移住元において就業していた企業の就業証明書又はこれに代わる書類(第3条第1項第1号ア(イ)に掲げる要件に該当する者に限る。)
(8) 移住支援事業・マッチング支援事業補助金支給に係る就業証明書(第3条第1項第2号アに掲げる要件に該当する者に限る。)
(9) 起業支援金に係る交付決定通知書の写し及び額の確定通知書の写し(第3条第1項第2号イに掲げる要件に該当する者に限る。)
(10) その他市長が必要と認めた書類
(交付決定及び額の確定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに、交付すべき補助金の交付決定及び補助金の額の確定をし、補助金の交付を申請した者に対し、美作市移住支援事業・マッチング支援事業補助金交付決定(交付額確定)通知書により通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。ただし、就業先の企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 虚偽の申請等をした場合
(2) 第3条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合
(3) 補助金の申請日から5年以内に岡山県外へ転出した場合
(4) 補助金の申請日から1年以内に第3条第1項第2号の要件を満たす職を辞した場合
(5) 起業支援金に係る交付決定を取り消された場合
(関係書類の保存)
第10条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。
(報告及び立入調査)
第11条 市長は、補助事業の実施状況等を確認するため必要があると認められるときは、報告及び立入調査を求めることができる。
2 補助金の交付を受けた者は、前項の要請を受けた場合は、これに協力しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第9条関係)