○美作市老朽危険空家除却事業補助金交付要綱

平成31年3月26日

告示第27号

美作市空家等除却事業補助金交付要綱(平成29年美作市告示第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、老朽化して倒壊などのおそれのある空家の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、美作市内にある老朽危険空家の除却を行う者に対し、予算の範囲内において美作市老朽危険空家除却補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び美作市空家等の適正管理に関する条例(平成27年美作市条例第22号)に定めによるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 老朽危険空家 居住の用に供されていないことが常態であり、そのまま放置すれば周辺の住環境に悪影響を及ぼすおそれのある空家等をいう。

(2) 除却工事 空家等の全部の撤去に係る工事(門扉、塀、立木等の撤去に係るものを除く。)をいう。

(3) 附帯工事 空家等に存する門扉、塀、立木等の撤去に係る工事をいう。

(4) 応急措置 空家等が地域の住民等に危害を及ぼす等の危険な状態を回避するために必要な措置をいう。

(5) 市内施工業者 市内に事務所又は事業所を有する法人又は個人事業主のうち、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に定める建設業の許可を得、又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条に定める解体工事業者の登録を受けているものをいう。

(補助対象空家)

第3条 補助金の交付の対象となる空家等(以下「補助対象空家」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に存する老朽危険空家であること。

(2) 補助金の交付決定の日において、当該空家等に係る除却工事に着手していないこと。

(3) 補助金の申請の日が属する年度内に当該空家等に係る除却工事の完了が見込まれること。

(4) 当該空家等(当該空家等と同一敷地内にある他の空家等を含む。以下次号において同じ。)に関し、過去に補助金(応急措置に係るものを除く。)又はこれに類する他の補助、助成等が交付されたことがなく、並びに交付される見込みでないこと。

(5) 公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。

(6) 個人が所有権を有しているものであること。

(7) 不動産販売、不動産貸付、駐車場運営等を業とするものが当該業のために除却を行うものでないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前条に規定する補助対象空家について市内施工業者が行う除却工事(当該除却工事と同時に附帯工事を行う場合には、当該附帯工事を含む。以下同じ。)又は応急措置とする。

2 前項の規定にかかわらず、第1条の趣旨に照らし市長が不適当と認めるものについては、補助の対象としない。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 第8条の申請の日において、当該申請を行う者に市税の滞納がないこと。

(2) 補助対象空家の所有者(登記簿又は固定資産課税台帳に所有者として登記され、又は登録されているものをいい、共有者の内の一人である者を含む。以下同じ。)(当該所有者が死亡している場合は、その法定相続人のいずれか(以下「相続人」という。))であること。

(3) 補助対象空家につき、第8条の申請を行う者以外に所有権、賃借権その他の権利を有するもの(以下「権利者」という。)がある場合には、当該補助対象空家の除却について原則として全ての権利者の同意を得ていること。

(4) 第8条の申請を行う者が、当該申請に係る補助対象空家が存する土地につき所有権その他の権利を有する者(以下「土地権利者」という。)でない場合には、当該補助対象空家の除却について原則として全ての土地権利者の同意を得ていること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 暴力団員及び暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び同法第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員と密接な関係を有する者

(2) 第18条に規定する立入調査等に同意できない者

(3) 補助対象空家について、法第14条第2項に規定する勧告を受けている者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた者

(補助対象経費及び補助金の額等)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、除却工事及び応急措置に要する経費(家財道具、機械、車両等の処分に係るもの及び地下埋設物(浄化槽等)の除却に係るものを除く。)とする。

2 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じた額(当該算定額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額のいずれか少ない方の額とする。ただし、当該補助対象事業が除却工事である場合は、補助金の交付年度の国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等における1m2当たりの除却工事費の上限額に当該補助対象空家の延面積を乗じて得た額に2分の1を乗じた額を限度とする。

(1) 住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める表において、構造一般の程度及び構造の腐朽又は破損の程度の評点の合計が100点以上の建築物に係る除却工事 300万円

(2) 住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める表において、構造一般の程度及び構造の腐朽又は破損の程度の評点の合計が100点未満の建築物に係る除却工事 50万円

(3) 応急措置 10万円

3 前項の規定にかかわらず、当該補助対象事業が過去に応急措置に係る補助金の交付の対象となった補助対象空家について行われる除却工事である場合は、補助金の額及び上限額は、前項の規定により算定した額からそれぞれ当該応急措置に係る補助金の交付額を控除した額とする。

(事前協議)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ事前協議申込書に市長が必要と求める書類を添付して、市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込があった場合は、当該申込に係る調査等を行い、事前調査結果通知書により通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 前条第2項の規定による通知を受けた者で補助金の交付を適当と認められた者は、美作市老朽危険空家除却事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 工事実施(変更)計画書

(2) 工事見積書の写し(内訳明細書を含む。)

(3) 建物平面図(延べ面積及び対象床面積が確認できるものに限る。)

(4) 補助対象空家の現況写真

(5) 補助対象空家の所有者が確認できる書類

(6) 所有者が複数の場合は、施工同意書

(7) 権利者又は土地権利者がいる場合は、当該権利者又は土地権利者全員の同意書

(8) 補助対象空家の所有者以外の者による申請の場合は、所有者の同意書、確約書、所有者との関係を示す書類等

(9) 申請者の住民票(申請者が本市の住民基本台帳に登録されていない場合に限る。)

(10) 申請者が本市の市税を滞納していないことの証明書

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項各号に掲げる書類のうちその一部の提出を省略することができる。

3 市長は、補助対象事業の実施に当たり必要と認めるときは、申請期間を別に定めることができる。

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該決定に条件を付することができる。

2 市長は、前項の決定をしたときは、美作市老朽危険空家除却事業補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第10条 前条の決定を受け補助対象事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は中止しようとするときは、美作市老朽危険空家除却事業補助金交付変更承認申請書又は美作市老朽危険空家除却事業補助金交付中止承認申請書を、内容を変更する場合は関係書類を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、美作市老朽危険空家除却事業補助金交付変更承認決定通知書又は美作市老朽危険空家除却事業補助金交付中止承認決定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第11条 補助事業者は、第9条第2項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から15日以内に市長に対して申請の取下げをすることができる。

2 前項に規定する申請の取下げがあったときは、当該補助金の交付決定がなかったものとみなす。

(補助事業が期日までに完了しない場合等の報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が第9条第2項の交付決定通知書に記載された完了予定日までに完了しない場合は、市長の指示を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日(その日が美作市の休日を定める条例(平成17年美作市条例第2号)第3条に規定する市の休日に当たるときは、その翌日)又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて、美作市老朽危険空家除却事業完了実績報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 請求書の写し(内訳の記載があるもの)

(3) 領収書の写し(除却工事の施工者が発行したもの)

(4) 工事状況写真(施工前、施工後及び工事の内容が確認できるもの)

(5) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定による届出の写し(補助対象工事が同法第9条第1項の対象建設工事に該当する場合に限る。)

(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3に規定する産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条の完了実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、及び必要に応じて立入検査を行うものとする。

2 市長は、前項の審査等により補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、美作市老朽危険空家除却事業補助金交付額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第15条 補助事業者は、前条第2項に規定する通知を受けたときは、速やかに美作市老朽危険空家除却事業補助金請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助金の交付決定の前に、補助対象工事に着手したとき。

(5) この告示の規定に違反したとき。

(6) 補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(7) 補助事業の遂行ができないとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(補助金の返還)

第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(立入調査等)

第18条 市長は、補助事業を実施しようとする空家が第3条に規定する要件を満たしているかを判断するとき、又は補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は当該職員にその物件を調査させ、若しくは質問させることができる。

(関係書類の保管)

第19条 補助事業者は、補助金の交付を受けた補助事業の実施状況等を明らかにするための台帳、書類その他必要となる図書を整備し、これらを補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(跡地の管理)

第20条 補助金の交付を受けて補助対象空家を除却した補助事業者は、雑草の繁茂、廃棄物の投棄等が生じないよう、補助対象空家を除却した跡地を適正に管理しなければならない。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による廃止前の美作市空家等除却事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月30日告示第33号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

美作市老朽危険空家除却事業補助金交付要綱

平成31年3月26日 告示第27号

(令和2年4月1日施行)