○美作市空家等の適正管理に関する条例

平成27年10月5日

条例第22号

美作市空き家等の適正管理に関する条例(平成26年美作市条例第24号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、空家等の適正な管理に関し、所有者等の義務を明らかにし、適正な管理が行われていない空家等に対する措置について必要な事項を定めることにより、防災、防犯、衛生、景観等の市民の生活環境を保全し、もって市民の安全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2 この条例において「市民等」とは、市内に居住する者及び市内に滞在(通勤、通学等を含む。)する者並びに市内に所在する法人その他の団体をいう。

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は、その所有し、又は管理する空家等が法第2条第2項において特定空家等の要件として定められている状態(以下「管理不全な状態」という。)にならないよう、常に自らの責任において適正に維持管理しなければならない。

(市民等の役割)

第4条 市民等は、空家等が管理不全な状態にあると認めるときは、市にその情報を提供することができる。

(市の責務)

第5条 市は、特定空家等の発生を未然に防止するとともに、空家等の適正な管理及び有効活用をできるよう、必要な支援に努めなければならない。

(空家等の有効活用)

第6条 市及び所有者等は、空家等が所有者等により使用されること、第三者の居住その他の活動のために貸与されること等により、地域の資源として、居住の促進、良好な生活環境の形成、地域社会の維持等、まちづくりに寄与するものとして有効活用されるよう努めるものとする。

(立入調査等)

第7条 市長は、空家等を発見したとき、又は第4条の規定による情報の提供を受けたときは、法第9条第1項の規定により市の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの条例の施行のために必要な調査を行うことができる。

2 市長は、法第9条第2項の規定により第8条から第10条までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。

3 市長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、法第9条第3項の規定により、その5日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

4 第2項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、法第9条第4項の規定により、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(助言又は指導)

第8条 市長は、空家等が管理不全な状態であると認めるときは、法第14条第1項の規定により当該空家等の所有者等に対し、管理不全な状態等を解消するために必要な措置を講ずるよう助言又は指導することができる。

(勧告)

第9条 市長は、前条の規定による助言又は指導を受けた者が、その助言又は指導に係る措置を講じない場合において、当該空家等がなお管理不全な状態等にあると認めるときは、法第14条第2項の規定により当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の期限を定めて、管理不全な状態等を解消するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第10条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に係る措置を講じない場合において、当該空家等が危険な状態であると認めるときは、法第14条第3項の規定により当該勧告を受けた者に対し、相当の期限を定めて、危険な状態を解消するために必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、第13条に規定する美作市特定空家等対策審議会の意見を聴くものとし、当該命令に係る所有者等に対し、弁明の機会を付与しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(行政代執行)

第11条 市長は、第10条第1項の規定による命令を受けた者が、当該命令に係る措置を講じない場合等における当該措置の履行の確保(以下「代執行」という。)については、法第14条第9項の定めるところにより行うことができる。

(緊急安全措置)

第12条 市長は、空家等が危険な状態にあり、かつ、これを放置することにより市民等の生命、身体又は財産に被害を及ぼすことが明らかである場合であって、所有者等に指導等を行う時間的余裕がないと認めるときに限り、原則として所有者等の同意を得て、当該空家等の危険な状態を緊急に回避するために必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を自ら講ずることができる。

2 市長は、前項の緊急安全措置を講じたときは、当該緊急安全措置に要した費用を当該緊急安全措置に係る空家等の所有者等から徴収するものとする。

3 市長は、第1項の緊急安全措置を講ずるときは、あらかじめ、第13条に規定する美作市特定空家等対策審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(美作市特定空家等対策審議会)

第13条 市長の諮問に応じ、特定空家等に対する措置等に関する事項を調査審議するため、美作市特定空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 第10条第1項に規定する命令について、同条第2項の規定に基づき意見を述べること。

(2) 第12条第1項に規定する緊急安全措置について、同条第3項の規定に基づき意見を述べること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例の施行に関する重要な事項を調査審議すること。

3 審議会は、委員8人以内をもって組織し、法第7条第2項に規定する者のうちから、市長が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の美作市空き家等の適正管理に関する条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美作市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美作市空家等の適正管理に関する条例

平成27年10月5日 条例第22号

(平成27年10月5日施行)