○美作市特定太陽光発電事業に係る地域社会に対する影響評価条例施行規則

平成30年9月26日

規則第31号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(雇用を喪失する者)

第3条 条例第2条第5号ウに規定する雇用を喪失する者として市長の認定を受けようとするものは、あらかじめ、市長にその旨を申し出るものとする。

(届出)

第4条 事業者は、条例第5条第1項第2項又は第5項の規定による届出に当たっては、正副2通を作成し、市長に提出しなければならない。

2 条例第5条第3項の規定による変更の届出は、同条第1項又は第2項の規定に準じ、変更のあった内容につき当該変更内容が明らかとなるような形で行うものとする。

3 条例第5条第4項の規定による地位の承継の届出は、事業承継届出書に次に掲げる書類を添え、市長に提出するものとする。

(1) 事業者の地位を承継した事実を証する書類

(2) 事業者の地位を承継した者の住民票の写し(事業者の地位を承継した者が法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書)

(3) その他市長が必要と認める書類

(公表の方法)

第5条 条例第6条第1項及び第2項第8条第3項並びに第9条第2項の公表は、掲示板への掲示、ホームページへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。

(意見)

第6条 市長は、条例第9条第3項の規定により意見を述べる場合には、評価書にこれを記載し、又は別の書面によりこれを事業者に通知するものとする。

(軽微な変更)

第7条 条例第10条ただし書に規定する軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 事業区域の面積の縮小

(2) その他市長が特に認めるもの

(助言及び勧告)

第8条 市長は、条例第11条第1項の規定により助言を行う場合には、書面により行うものとする。

2 市長は、条例第11条第2項の規定により勧告を行う場合には、勧告書により行うものとする。

(報告及び立入調査)

第9条 条例第13条第1項の規定による報告の徴収は、状況等報告要求書により行うものとする。

2 前項の規定により報告を求められた者は、速やかに状況等報告書により市長に報告しなければならない。

3 条例第13条第2項に規定する身分を示す証明書は、太陽光発電設備立入調査員証(別記様式)によるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(美作市総合戦略推進会議規則の一部改正)

2 美作市総合戦略推進会議規則(平成27年美作市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年11月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美作市特定太陽光発電事業に係る地域社会に対する影響評価条例施行規則

平成30年9月26日 規則第31号

(令和3年11月22日施行)