○美作市総合戦略推進会議規則
平成27年3月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市総合戦略推進会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市長の諮問に応じ、地域における産業・雇用・企業等の技術開発やイノベーション創出等の施策を一体的に推進するための美作市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定について、調査、審議するとともに、同戦略に基づき実施された各施策の効果測定結果について意見を述べること。
(2) 市長の求めに応じ、美作市大規模太陽光発電事業に係る地域社会に対する影響評価条例(平成30年美作市条例第24号)第2条第2号に規定する大規模太陽光発電設備設置事業に係る市の評価書案の内容について審査し、その結果を市長に具申すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の求めに応じ、市の重要施策の内容について審査し、その結果を市長に具申すること。
(組織)
第3条 会議は、委員35人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 産業界等関係者
(2) 学校関係者
(3) 官公庁関係者
(4) 労働組合関係者
(5) 金融界関係者
(6) 言論・報道関係者
(7) 地縁に基づく団体を代表する者
(8) 女性の意見を代表する者
(9) 美作市議会議員
(10) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会議に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議は、原則として公開する。ただし、会議が特に必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(書面開催)
第7条 会長は、軽微な事案又は緊急に決定を要する事案について、必要と認めるときは、期日を指定して書面又は電磁的記録により委員の賛否を求め、その結果をもって会議の議決に代えることができる。この場合において、結果同数のときは、会長の決するところによる。
2 前項の場合において、指定期日までに到着しないものについては、議決の数に加えないものとする。
3 第1項に規定する議決を行ったときは、会長はその結果を書面又は電磁的記録により速やかに委員に報告するとともに、次回の会議において報告するものとする。
(部会)
第8条 第2条の所掌事務を分掌させるため、会議に部会を置くことができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(意見の聴取)
第10条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第11条 会議の庶務は、企画振興部営業課において処理する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、市長が招集する。
附則(平成28年3月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月26日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。