○美作市任意予防接種費用助成規則

平成30年9月14日

規則第30号

(趣旨)

第1条 伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を広く予防し、もって市民の健康の保持に寄与するため、市民が予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条の規定により市が行わなければならないこととされている予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)を受ける場合に、当該接種に係る費用の一部を助成することとし、その助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(任意予防接種の実施)

第2条 市長は、医師会又は医療機関(以下「医療機関等」という。)に委託し、任意予防接種を実施するものとする。

(助成の対象)

第3条 助成の対象となる任意予防接種(接種に伴う予診(当該予診に基づき接種見合わせを行った場合に限る。)を含む。以下同じ。)の種類は、別表に掲げるものとする。

(助成対象者)

第4条 助成の対象者は、接種日において美作市に住所を有する者であって、任意予防接種の種類の区分に応じ、それぞれ別表に定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成の対象としない。

(1) 任意予防接種の種類の区分に応じ、それぞれ別表に定める助成回数の限度を超えて接種を受ける者

(2) 美作市風しん予防接種費用助成事業実施要綱(平成26年美作市告示第74号)による助成を受けた者

(助成金額)

第5条 助成金額は、任意予防接種に係る実費額とする。ただし、当該任意予防接種の種類の区分に応じ、それぞれ別表に定める額を上限とする。

(助成の方法)

第6条 助成金の支払いは、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行う。

(1) 美作市が委託契約を締結した医療機関等で任意予防接種を受けた場合 前条に定める助成金額を当該医療機関等に対し支払う。

(2) 前号に掲げる医療機関等以外で任意予防接種を受けた場合 次条に定める申請に基づき、前条に定める助成金額を、当該申請者に対し支払う。

(申請手続)

第7条 前条第2号に掲げる場合において、接種を受けた者が助成金の支払いを受けようとするときは、接種日から6か月以内に、任意予防接種費用助成申請書兼請求書に次に掲げる書類を添え市長に提出し申請するものとする。

(1) 当該接種に係る領収書

(2) 予防接種済証、親子健康手帳の写し等予防接種の実施を証明できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金を支払うものとする。

(健康被害)

第8条 市長は、任意予防接種による健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条又は美作市予防接種事故災害補償規程(平成17年美作市訓令第31号)の規定により、必要な措置を講ずるものとする。

(返還)

第9条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為等により助成を受けた者に対し、助成金を返還させることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年3月31日までに風しんワクチン又はMRワクチンの接種を受けた者のこの規則の適用については、第7条第1項中「6か月」とあるのは、「1年」とする。

(令和元年9月13日規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年10月23日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令和4年2月17日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条関係)

任意予防接種の種類

助成対象者

助成回数

助成上限額

インフルエンザワクチン

生後6か月以上13歳未満の者

1年度につき2回まで

1回1,000円

13歳以上であり、18歳となる日の属する年度の末日を経過するまでの者

1年度につき1回まで

1回1,000円

18歳となる日の属する年度の末日を経過し、かつ、65歳未満の者であって、次のいずれかに該当するもの(インフルエンザワクチンの予防接種につき美作市定期予防接種費用助成実施規則(平成29年美作市規則第5号)の規定により助成の対象となる者を除く。)

(1) 心身障害者医療費受給者証の交付を受けている者

(2) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、障害等級が1級又は2級に該当するもの

(3) 特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けている者

1年度につき1回まで

1回1,000円

風しんワクチン

妊娠を希望している16歳以上50歳未満の女性及びその同居者又は現在妊娠中の女性の同居者であり、風しん抗体検査を受け、備考2に定める抗体価に該当する者

制限なし

美作市と公益社団法人岡山県医師会との間で締結されている予防接種に係る契約に基づく額

MRワクチン

帯状疱疹ワクチン(生ワクチン)

50歳以上の者

1人につき1回まで

1回4,000円

帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)

1人につき2回まで

1回11,000円

接種見合せによる予診のみ

6歳未満

制限なし

1回3,570円

6歳以上

制限なし

1回2,820円

備考

1 インフルエンザワクチンの助成対象者(生後6か月以上13歳未満の者)のうち、1年度中において1回目の接種時は12歳であって2回目の接種時は13歳となるものについては、2回目の接種を12歳として取り扱うものとする。

2 風しんワクチン及びMRワクチンに係る抗体価は、次のとおりとする。

対象者

検査法

抗体価

妊娠を希望している16歳以上50歳未満の女性

HI法

32倍未満

EIA法

EIA価8.0未満

国際単位30UI/ml未満

陰性又は判定保留

LA法

国際単位30UI/ml未満

上記の者の同居者又は現在妊娠中の女性の同居者

HI法

16倍未満

EIA法

EIA価8.0未満

国際単位30UI/ml未満

陰性又は判定保留

LA法

国際単位30UI/ml未満

美作市任意予防接種費用助成規則

平成30年9月14日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年9月14日 規則第30号
令和元年9月13日 規則第10号
令和2年10月23日 規則第39号
令和4年2月17日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第17号