○美作市定期予防接種費用助成実施規則
平成29年3月14日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)(以下「法令等」という。)に規定する予防接種に掛かった費用を償還払いにより助成するための必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 予防接種を受けた日において、本市に住所を有する者
(2) 市と委託契約を締結している医療機関以外で予防接種を受けた者
(1) 法令等に規定するA類疾病及びB類疾病の予防接種
(2) 法令等に規定する対象年齢内に受けた予防接種
(3) 市が発行する予防接種実施依頼書(以下「依頼書」という。)に記載する予防接種
(助成額)
第4条 助成の対象となる額は、前条に規定する予防接種に要した費用とし、市と公益社団法人岡山県医師会との間で締結されている契約に基づく額を限度とする。
(依頼書の申請)
第5条 対象者の保護者は、第3条に規定する予防接種を受ける前に、定期予防接種実施依頼書交付申請書により市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、依頼書を交付するものとする。
3 依頼書の有効期間は、原則として発行日から3か月とする。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、この限りではない。
(償還払の申請)
第6条 対象者の保護者は、前条に規定する依頼書に基づく予防接種を受けた後に、次に掲げる書類を添えて、定期予防接種費用償還払申請書兼請求書により市長に申請するものとする。
(1) 領収書の原本(被接種者名、接種日及び接種費用のわかるもの)
(2) 接種が証明できるもの(母子健康手帳、予防接種済証等)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、接種日から1年以内に行うものとする。
3 市長は、申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、当該費用を助成するものとする。
(返還)
第7条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為等により助成を受けた者に対し、助成した額を返還させることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた予防接種から適用する。
(対象となる予防接種の特例)
3 令和2年10月1日から令和3年3月31日までの間に実施された予防接種に係るこの規則の適用については、第3条第1号中「A類疾病」とあるのは「A類疾病及びB類疾病」とする。
附則(令和2年10月23日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和6年10月3日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日以後に受けた予防接種から適用する。