○美作市予防接種事故災害補償規程

平成17年3月31日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この訓令は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、美作市(以下「市」という。)が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市は、自己が第3条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害に限る。)が発生した場合(この訓令の施行後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対しこの訓令に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。

2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項で定める市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この訓令により市が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。

2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は、次の基準及び金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合による。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

補償金額は、全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書第22条の規定を準用する。ただし、市は、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。

(準用規定)

第6条 この訓令に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種法事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成26年4月10日訓令第5号)

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

美作市予防接種事故災害補償規程

平成17年3月31日 訓令第31号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第31号
平成26年4月10日 訓令第5号