○美作市社会体育施設等使用料減免要綱

平成30年6月7日

告示第75号

(減免基準)

第2条 減免基準は、別表のとおりとする。

(減免の申請)

第3条 使用料の減免を受けようとする者は、使用申請書等にその旨を記載し市長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、減免の可否を決定するものとする。

(減免の取消し)

第5条 市長は、使用料の減免決定を受けた者が偽りの申請その他不正行為によって減免の措置を受けたと認められるときは、その決定を取り消し、その旨を当該申請者に使用料減免取消通知書により通知するとともに減免した使用料を徴収する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成31年3月26日告示第26号)

この告示は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年7月31日告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に使用及び申請がされたものに係る使用料の減免については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

減免基準

対象団体及び事業又は活動

減免率

施設使用料

照明使用料

スポーツ協会






協会及び専門部主催の大会

100%

100%

加盟団体の練習・練習試合

市内料金の50%

市内料金

スポーツ少年団






公式戦・練習試合等

100%

100%

加盟団体の練習・練習試合(会員が半数以上)

100%

市内料金の50%

加盟団体の練習・練習試合(会員が半数未満)

100%

市内料金

市外のスポ少団体主催の大会

市内料金

市内料金

学校関係






市内の学校が主催する行事

100%

100%

中学校体育連盟が主催する大会

100%

100%

高体連(高野連含む)主催の大会

100%

100%

市内学校の部活動等で行う練習・練習試合

100%

100%

市内学校PTAが主催する行事

100%

市内料金

公的団体






岡山県

市内料金

市内料金

美作市及び美作市教育委員会

100%

100%

美作市以外の市町村

市内料金

市外料金

市内の文化団体等

100%

市内料金

その他市内公共団体

100%

100%

その他市外公共団体

市内料金

市内料金

その他






岡山湯郷Belle

100%

100%

市内宿泊施設宿泊者(宿泊日及び翌日)

市内料金

市内料金

その他市長が適当と認めるもの

市長が別に定める額

市長が別に定める額

備考 学校関係における「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校及び専修学校をいう。

美作市社会体育施設等使用料減免要綱

平成30年6月7日 告示第75号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年6月7日 告示第75号
平成31年3月26日 告示第26号
令和元年7月31日 告示第15号